○湯河原町防災コミュニティセンター条例施行規則

令和元年5月28日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、湯河原町防災コミュニティセンター条例(平成30年湯河原町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定による湯河原町防災コミュニティセンター(以下「センター」という。)の施設の利用の承認申請は、湯河原町防災コミュニティセンター利用申請書(様式第1号。以下「利用申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、利用申請書に必要書類を添付させることができる。

3 利用申請書は、利用しようとする日の属する月の3月前の初日から利用開始7日前までに提出しなければならない。ただし、町民以外にあっては、利用しようとする日の属する月の3月前の15日から利用開始7日前までに提出しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、町長が特に支障がないと認めるときは、同項に規定する期間前又は期間後であっても利用申請書を提出することができる。

(利用承認書の交付)

第3条 町長は、前条に規定する申請書の提出があった場合において、センターの施設(以下「施設」という。)の利用を承認するときは、申請者に湯河原町防災コミュニティセンター利用承認書(様式第2号。以下「利用承認書」という。)を交付するものとする。

(使用料の納付等)

第4条 施設の利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、町長が指定した期日までに使用料を納付しなければならない。

2 町長は、使用料の納付がないときは、利用の承認を取り消すものとする。

2 前項の規定により使用料の減免率が2分の1又は減免しないものとなった団体(規則別表第8項を除く。)のうち、湯河原町福祉会館条例施行規則(昭和52年湯河原町規則第4号)第7条第3項の規定により登録された団体(以下「福祉会館減免団体」という。)は、減免された使用料又は減免しない使用料に2分の1を乗じた額を減免することができる。

(使用料の減免申請等)

第6条 条例第8条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、湯河原町防災コミュニティセンター使用料減免申請書(様式第3号。以下「使用料減免申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請書の提出があった場合において、減免すべき正当な理由があると認めるときは、申請者に対し湯河原町防災コミュニティセンター使用料減免決定通知書(様式第4号)を交付するものとする。

3 福祉会館減免団体からは、使用料減免申請書は徴しない。

(利用の変更又は取消し)

第7条 利用者は、承認を受けた利用内容を変更し、又は利用の取消しをしようとするときは、湯河原町防災コミュニティセンター利用変更・取消承認申請書(様式第5号)に利用承認書を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する利用内容の変更の申請があったときは、他の利用者の利用に支障を生じない場合に限り、承認することができる。

3 町長は、利用内容の変更又は利用の取消しを承認したときは、申請者に湯河原町防災コミュニティセンター利用変更・取消承認書(様式第6号)を交付するものとする。

(使用料の差額の徴収)

第8条 前条第2項の規定により利用内容の変更を承認した場合において、既納の使用料の額が変更後の使用料の額に不足するときは、その額を徴収する。

(使用料の還付)

第9条 条例第9条ただし書の規定による使用料の還付は、次のとおりとする。

(1) 災害その他利用者の責めによらない理由により利用できなかったときは、既納の使用料の全額を還付する。

(2) 利用開始5日前までに第7条第2項の規定により利用内容の変更を承認した場合において、既納の使用料の額が変更後の使用料の額を超えるとき又は利用の取消しを承認したときは、変更にあっては差額の、取消しにあっては既納の使用料の額の100分の80に相当する額を還付する。

(3) その他町長が特別の理由があると認めたときは、既納の使用料の額の100分の50に相当する額を還付する。

2 前項の使用料の還付を受けようとする者は、湯河原町防災コミュニティセンター使用料還付申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項に規定する申請書の提出があった場合において、還付すべき正当な理由があると認められるときは、申請者に対し湯河原町防災コミュニティセンター使用料還付決定通知書(様式第8号)を交付するものとする。

(利用承認の取消し等)

第10条 町長は、条例第6条の規定により利用の承認を取り消し、又は利用を停止させるときは、湯河原町防災コミュニティセンター利用承認取消・停止通知書(様式第9号)を利用者に交付するものとする。

(特別な設備)

第11条 利用者は、特別な設備等を施して利用し、又は備付けの器具以外の器具を利用しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、必要があると認めるときは、利用者に特別の設備等を利用させることができる。

(原状回復の義務)

第12条 利用者は、センターの利用を終了したとき又は条例第6条の規定により利用の承認を取り消され、若しくは利用を停止させられたときは、直ちに原状に復し、関係職員の点検を受けなければならない。

(利用者等が守るべき事項)

第13条 利用者及び入場者(以下「利用者等」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用目的以外に施設を利用しないこと。

(2) 利用時間を守ること。

(3) 承認された以外の施設を利用しないこと。

(4) 承認なく貼紙等の行為をしないこと。

(5) 承認なく物品等の販売又は展示をしないこと。

(6) 指定の場所以外での喫煙をしないこと。

(7) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(8) その他関係職員の指示に従うこと。

(権利譲渡の禁止)

第14条 利用者は、利用の権利を譲渡してはならない。

(損傷等の届出)

第15条 利用者等は、施設を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨及び理由を町長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関して必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和元年6月1日から施行する。ただし、施設の利用は令和元年7月1日からとする。

(湯河原町駐車場条例施行規則の一部改正)

2 湯河原町駐車場条例施行規則(昭和41年湯河原町規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(湯河原町特定滞納者に対する特別措置に関する条例施行規則の一部改正)

3 湯河原町特定滞納者に対する特別措置に関する条例施行規則(平成20年湯河原町規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(湯河原町公の施設の使用料等の減免の基準に関する規則の一部改正)

4 湯河原町公の施設の使用料等の減免の基準に関する規則(平成23年湯河原町規則第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年3月25日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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湯河原町防災コミュニティセンター条例施行規則

令和元年5月28日 規則第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12類 消防・防災/第2章
沿革情報
令和元年5月28日 規則第16号
令和4年3月25日 規則第17号