○湯河原町認知症カフェ補助金交付要綱
平成31年3月29日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、認知症の者及びその家族が住み慣れた地域で暮らしていくために、認知症の者、その家族、地域住民等が互いに交流し、認知症の理解を深めること等を目的として認知症カフェを運営する者に対し、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号に規定する地域支援事業の一環として、予算の範囲内において運営費の一部を補助することについて、湯河原町補助金等交付規則(昭和43年湯河原町規則第19号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 認知症カフェ 認知症の者及びその家族が、地域住民や専門職等と相互に情報を共有し、お互いを理解し合う場をいう。
(2) 町税等 湯河原町特定滞納者に対する特別措置に関する条例(平成20年湯河原町条例第1号)別表第1に規定する歳入をいう。
(3) 暴力団員 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(補助対象者)
第3条 補助の対象となる者は、次に掲げる条件を全て満たすものとする。
(1) 1年以上継続して認知症カフェを運営する意思及び能力を有すると認められること。
(2) 町内に主たる活動拠点を有すること。
(3) 政治的又は宗教的活動を目的としないこと。
(4) 活動内容が公の秩序又は善良の風俗に反するものでないこと。
(5) 申請者が町税等の滞納をしていないこと。
(6) 申請者が暴力団員ではないこと。
(補助対象事業)
第4条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、認知症カフェの運営であって次に掲げる条件に該当するものとする。
(1) 町内に10人以上が活動できる屋内の拠点を設けること。
(2) 年6回以上開催し、1回当たりの開催時間は2時間程度とすること。
(3) 3人以上の従事者を確保すること。
(4) 前号の従事者のうち、認知症の者及びその家族からの相談に対応できる人員(医師、看護師、保健師、社会福祉士、精神保健福祉士、作業療法士、介護支援専門員、認知症地域支援推進員、キャラバン・メイト養成研修修了者その他町長が必要と認める者をいう。)を1人以上配置すること。
(補助対象経費及び補助金の額)
第5条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、認知症カフェの実施に必要な経費で、次に掲げるものとする。
(1) 食糧費
(2) 消耗品費
(3) 使用料
(4) その他補助事業の実施に必要な経費として町長が必要と認めたもの
2 補助金の額は、補助対象経費の額とする。ただし、認知症カフェの開催1回につき2,000円を限度とし、1年度につき24,000円を限度とする。
(補助金の交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、認知症カフェ補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 申請団体等の会則、規則等(申請者が個人の場合を除く。)
(2) 申請団体等の概要が分かる書類(申請者が個人の場合を除く。)
(3) 運営経費計画書(様式第2号)
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(交付の決定及び通知)
第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに申請書の内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
3 町長は、第1項の規定により補助金の交付の決定を行う場合において、必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(実施状況の報告)
第9条 交付対象者は、実施状況報告書(様式第6号)その他町長が必要と認める書類を、補助事業の実施月の翌月10日までに町長に提出しなければならない。
(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(補助金の返還)
第12条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、当該交付対象者から当該補助金に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(書類の整備等)
第13条 交付対象者は、補助事業に係る帳簿類及び証拠書類を整備し、当該補助事業が終了した会計年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第30号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されているこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。