○湯河原町空き家解体事業費補助金交付要綱

令和元年9月24日

告示第71号

(目的)

第1条 この要綱は、町内に所在し、町が認定した特定空家等の解体工事を行った者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することにより、管理不全な空き家の解体を促進し、地域経済の活性化及び居住環境の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空家等 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「空家法」という。)第2条第1項に規定する空家等をいう。

(2) 特定空家等 空家法第2条第2項に規定する特定空家等をいう。

(3) 所有者等 特定空家等の所有者又は管理について権限を有するものをいう。

(5) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(6) 暴力団員 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(7) 町内業者 建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1の下欄に掲げる(土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る)許可又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づく神奈川県知事による登録を受けた事業者で、町内に本店又は主たる事務所を有するものをいう。ただし、町税等の滞納がある場合若しくは暴力団又は暴力団員に該当する場合は除くものとする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 特定空家等の所有者等であること。

(2) 町税等の滞納をしていないこと。

(3) 同一敷地内において、湯河原町空き家解体事業費補助金の交付を受けていない者であること。

(4) 暴力団員でないこと。

(補助対象工事)

第4条 補助の対象となる工事は、空家等のうち、建築物に附属する工作物及びその敷地を除く建築物であって、その全部を解体し、及び撤去する工事とし、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 特定空家等であること。

(2) 町内業者(建物の規模、廃棄物処理等で、町内業者では対応できない場合を除く。)により施工され、かつ、施工に要した費用が30万円(消費税及び地方消費税の額を除く。)以上のものであること。

(3) 個人が所有するものであること。

(4) 他の制度による補助金の交付その他の補助を受けていない工事であること。

(5) 所有権以外の権利が設定されていないこと。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する工事は補助対象工事としない。

(1) 第7条に規定する補助金の交付決定前に着手した解体工事

(2) 舗装又は浄化槽、上下水道その他埋設物の解体工事

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、空き家解体工事に要した費用に100分の50を乗じて得た額とし、30万円を限度とする。

2 前項に規定する補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、空き家解体工事の着手前に空き家解体事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 空き家解体工事に係る見積書の写し

(2) 空き家解体工事予定の現場写真

(3) 請負業者の課税台帳等閲覧承諾書兼暴力団又は暴力団員と関係していない旨の誓約書(様式第2号)

(4) 家屋の資産証明書若しくは建物登記事項証明書又は所有者等を確認できる書類

(5) 所有者等又は相続人が複数人いる場合は、全員の同意書

(6) その他町長が必要であると認める書類

(交付の決定及び通知)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに申請書の内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の可否を決定したときは、空き家解体事業費補助金交付・却下決定通知書(様式第3号)により、申請者にその旨を通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により補助金の交付の決定を行う場合において、必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(変更又は中止の届出等)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付対象者」という。)が、空き家解体工事の内容を変更し、又は中止しようとするときは、空き家解体事業費内容変更・中止届出書(様式第4号)第6条各号に掲げる書類のうち町長が必要であると認める書類を添えて、町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに届出の内容を審査し、変更又は中止の承認の可否を決定し、空き家解体事業費補助金交付変更決定通知書(様式第5号)により、交付対象者に通知するものとする。

3 前項に規定する町長の承認を受けずに、又は工事着手後に空き家解体工事の内容を変更し、対象工事費が増加した場合の当該増加分の経費は、補助対象外とする。

(工事完了報告等)

第9条 交付対象者は、空き家解体工事が完了した日から1月以内に、空き家解体事業費補助金完了報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、町長に報告し、当該空き家解体工事の完了検査を受けなければならない。

(1) 空き家解体工事に係る契約書の写し又は請書の写し

(2) 空き家解体工事に係る領収書の写し(請負業者の発行したものに限る。)

(3) 空き家解体工事完了後の現場写真

(4) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づく産業廃棄物管理票(マニュフェスト)D票の写し又はこれに代わるもの

(5) 床面積の合計が80m2以上の空き家解体工事においては、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく届出の受領書の写し

(6) その他町長が必要であると認める書類

(補助金の額の決定)

第10条 町長は、前条の規定による報告があったときは、速やかに審査及び完了検査を行い、適当と認めたときは、補助金の額を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の額を決定したときは、空き家解体事業費補助金額決定通知書(様式第7号)により、交付対象者にその旨を通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第11条 前条に規定する通知書を受けた交付対象者は、空き家解体事業費補助金請求書(様式第8号)により、速やかに町長に補助金を請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による補助金の請求があったときは、速やかに当該交付対象者に補助金を交付するものとする。

(権利譲渡の禁止)

第12条 交付対象者は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(交付決定の取消し)

第13条 町長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、空き家解体事業費補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(4) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。

(補助金の返還)

第14条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、当該交付対象者から当該補助金に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付の申請が行われたものについては、この告示の失効後もなおその効力を有する。

(令和4年3月31日告示第30号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されているこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年10月21日告示第101号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の湯河原町空き家解体事業費補助金交付要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和6年4月1日告示第42号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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湯河原町空き家解体事業費補助金交付要綱

令和元年9月24日 告示第71号

(令和6年4月1日施行)