○湯河原町Net119緊急通報システム運用要綱

令和元年12月24日

告示第93号

(趣旨)

第1条 この要綱は、音声で会話することが困難な者から消防機関への緊急通報に関し、インターネットを利用した消防機関への緊急通報システム(以下「Net119」という。)の運用について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 通報端末 スマートフォン、携帯電話その他のインターネット接続機器であって、Net119を利用して消防機関へ緊急通報することが出来る機器をいう。

(対象者)

第3条 Net119を利用することができる者は、次の要件を満たす者とする。

(1) 町民であること。

(2) 聴覚、音声機能、言語機能又はそしゃく機能の低下その他消防長が認める事由により音声で会話することが困難であること。

(登録等の申請)

第4条 Net119を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、湯河原町Net119利用登録・変更申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して消防長に申請しなければならない。ただし、消防長が特に必要ないと認めたときは、当該書類の添付を省略することができる。

(1) 町内に住所を有する者は、住民票、身体障がい者手帳その他の町内に住所を有することを証明できるものの写し

(2) 町内に存する事務所又は事業所に勤務する者(町内に住所を有していない者に限る。)は、職員証その他の勤務していることを証明できるものの写し

(3) 町内に存する学校等で学ぶ者(町内に住所を有していない者に限る。)は、学生証その他の在学していることを証明できるものの写し

(4) 聴覚、音声機能、言語機能又はそしゃく機能の低下その他消防長が認める事由により音声で会話することが困難であることを証明できるものの写し

2 前項の規定は、Net119の利用の登録の承認を受けた者(以下「登録者」という。)の登録の内容の変更を申請する場合に準用する。ただし、前項各号に掲げる添付書類については、変更に該当する項目がある場合のみ提出するものとする。

3 登録者は、Net119の利用の登録を廃止するときは、湯河原町Net119利用廃止申請書(様式第2号)を消防長に申請しなければならない。

(登録審査)

第5条 消防長は、前条第1項及び第2項の規定による申請について審査し、その結果を申請者のメールアドレスに送信し、通知するものとする。ただし、明らかにいたずらであると判断した場合は、この限りでない。

2 消防長は、前項の審査においてNet119の利用の登録又は変更を承認したときは、同項の規定による通知の際、登録者ごとに作成する通報専用URLを併せて通知するものとする。

3 通報専用URLは、当該登録者以外には通知しないものとする。

(登録の廃止)

第6条 消防長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録者の登録を廃止することができる。

(1) 第4条第3項の規定による登録の廃止の申請があったとき。

(2) 偽りその他の不正な手段により登録の承認を受けたとき。

(3) 転居、死亡その他の事由により町民でなくなったとき。

(利用開始)

第7条 登録者は、第5条第2項の規定による通報専用URLの送信を受けたときからNet119を利用することができる。

2 Net119を利用する者(以下「利用者」という。)は、通報専用URLを通報端末のインターネット閲覧ブラウザのブックマーク又はホーム画面に登録し、通報専用URLから消防機関への緊急通報を容易に行えるよう努めるものとする。

3 利用者は、通報専用URLを他人に漏らしてはならない。

(通報方法)

第8条 利用者は、火災、救急その他災害があったときは、所有する通報端末を用いて通報専用URLから消防機関へ緊急通報するものとする。

2 通報専用URLから消防機関への緊急通報に係る通報端末、データ通信等に要する費用は、利用者の負担とする。

(その他)

第9条 この要綱に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、制定の日から施行する。

2 Net119の運用の開始に必要な準備行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。

画像画像

画像

湯河原町Net119緊急通報システム運用要綱

令和元年12月24日 告示第93号

(令和2年4月1日施行)