○湯河原町議会情報処理端末管理規則
令和元年12月26日
議会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯河原町議会(以下「町議会」という。)における情報処理端末及び会議システムの管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 情報処理端末 会議システムを利用するためのタブレット型の情報端末をいう。
(2) 会議システム 主に会議資料等のデータを閲覧するために、情報処理端末にインストールされたシステムをいう。
(情報処理端末の管理)
第3条 議長は、日常において情報処理端末を適正に管理するために、情報処理端末管理者(以下「管理者」という。)を置くものとする。
2 管理者は、議会事務局長をもって充てる。ただし、議会事務局長に事故があるとき、又は議会事務局長が欠けたときは、副局長、主幹及び主査がその職務を代理する。
3 管理者は、次に掲げる事務を行う。
(1) 情報処理端末の管理に関する事務
(2) 情報処理端末の使用に関する事務
(3) 情報処理端末の運用に関する事務
(情報処理端末の貸与)
第4条 情報処理端末を貸与する者は、町議会議員及び町議会事務局職員とし、情報処理端末を貸与された者(以下「被貸与者」という。)は、必ず貸与された情報処理端末を使用しなければならない。
2 被貸与者は、情報処理端末に設定するパスワードを情報処理端末パスワード届(様式第1号)により封印して、議長に提出しなければならない。
3 管理者は、使用目的等を確認し、情報処理端末を貸与するものとする。
4 管理者は、情報処理端末の貸与状況を明らかにするために、情報処理端末貸与簿(様式第2号)を作成しなければならない。
(会議システムの使用)
第5条 会議システムを使用することができる者は、被貸与者に限るものとする。ただし、議長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。
2 会議システムを使用する者は、会議システムにアクセスするためのパスワードを会議システムパスワード届(様式第3号)により封印して、議長に提出しなければならない。
2 管理者は、情報処理端末及び会議システムの不正使用があると認められる場合に限り、アクセスログを解析できるものとする。ただし、議長が議会運営委員会に諮り、必要と認めたときは、この限りでない。
(被貸与者の責務)
第7条 被貸与者は、第4条の規定により貸与された情報処理端末を使用する場合には、議会の品位を重んじた良識ある使用を心がけなければならない。
2 被貸与者は、情報処理端末を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
3 被貸与者は、情報処理端末の使用に当たっては、適切なパスワード管理等の認証設定を行い、第三者に不正使用されないようにしなければならない。
4 被貸与者が情報処理端末へダウンロードするアプリケーション(端末に導入し、特定の目的を実現するために稼働するソフトウェアをいう。)は、議会の品位を重んじた良識あるものに限るものとする。
5 被貸与者は、情報処理端末を紛失し、又は破損した場合は、速やかに議長に報告書(様式第4号)を提出しなければならない。
6 被貸与者は、第4条第1項に規定する者に該当しなくなったとき、又は管理者が情報処理端末の管理上の理由から情報処理端末の返納を求めたときは、直ちに情報処理端末を管理者に返納しなければならない。
(情報処理端末に関する禁止事項)
第8条 被貸与者が情報処理端末を使用する場合においては、次に掲げる事項を禁止するものとする。
(1) 貸与端末の改造、交換、拡張機能の追加及び動作環境の変更
(2) 会議システム及び貸与端末にインストールされたOSの削除
(3) 貸与端末の性能、機能等を変更する行為
(被貸与者の遵守事項)
第9条 被貸与者は、情報の受発信について被貸与者の責任において行うものとする。
2 被貸与者は、データの正確性を保持し、データ等の紛失、毀損等の防止に努めるものとする。
3 被貸与者は、情報の漏えいがあったときは、速やかに実情を把握するとともに、議長に報告し、必要な措置を講じるものとする。
4 被貸与者は、情報処理端末及び会議システムの是正措置を講ずる必要があるときは、議長が指示する方法により速やかに対処しなければならない。
(セキュリティ対策)
第10条 被貸与者は、湯河原町及び町議会が保有する情報の取扱い並びに情報処理端末の保全措置に関し、積極的に協力し、誠実に対処しなければならない。
(情報処理端末に係る費用の負担)
第11条 被貸与者が、情報処理端末を紛失し、又は破損した場合は、情報処理端末の修理等に要する費用を実費弁償するものとする。
2 被貸与者(町議会議員に限る。)は、通信に係る費用の2分の1相当額として議会運営委員会において決定する金額を負担するものとする。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、議会運営委員会で協議し、議長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月25日議会規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。