○湯河原町議会情報処理端末使用規則

令和元年12月26日

議会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、湯河原町議会情報処理端末管理規則(令和元年湯河原町議会規則第1号。以下「管理規則」という。)第4条の規定により貸与された情報処理端末(以下「情報処理端末」という。)及び管理規則第5条の規定により使用される会議システム(以下「会議システム」という。)の湯河原町議会における使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(情報処理端末及び会議システムの使用)

第2条 情報処理端末を貸与された者(以下「被貸与者」という。)は、情報処理端末を使用するときは、パスワードを適正に管理して使用するものとする。

2 被貸与者は、会議システムを使用するときは、パスワードを適正に管理して使用するものとする。

(使用の範囲)

第3条 被貸与者が情報処理端末及び会議システムを使用できる会議(以下「会議等」という。)は、次に掲げる会議とする。ただし、秘密会においてはこの限りでない。

(1) 本会議

(2) 常任委員会(協議会を含む。)

(3) 議会運営委員会

(4) 特別委員会

(5) 全員協議会

(6) 会派代表者会議

(7) その他議長が定める会議等

2 被貸与者が会議等において使用することができる情報処理端末の機能は、次に掲げる機能とする。

(1) 議事録のメモ等として使用するワードプロセッサ機能

(2) あらかじめ保存しておいた議事に関係する資料の閲覧機能

(3) その他議長が定める機能

3 被貸与者(町議会議員に限る。)は、会議等以外において情報処理端末を使用することができる。ただし、その使用については議員活動に関わりのある用途に限るものとし、被貸与者は、会議等で使用する際に支障のないように通信制限量の範囲内で情報処理端末を使用しなければならない。

4 前項の規定に反して通信制限量を超えた場合は、通信制限量の解除に係る費用は被貸与者の自己負担とする。

(会議等における禁止事項)

第4条 会議等の出席者(傍聴議員を含む。以下同じ。)が会議等において情報処理端末を使用する場合においては、次に掲げる事項を禁止するものとする。

(1) 情報処理端末以外の情報通信機器等を会議等において使用すること。

(2) 音声又は操作音を発するなど、会議等の運営上支障となる行為を行うこと。

(3) 電子メールの送信、SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)、掲示板等を用いて外部へ情報を発信すること。

(4) 議長又は会議等の長の許可なく会議等の写真、映像等の撮影、録音等をすること。

(5) その他議長が定めた事項に違反する行為

(違反行為に対する措置)

第5条 議長又は会議等の長は、前条に違反する行為をし、又はしようとする会議等の出席者に対して、口頭により注意をするものとする。

2 議長又は会議等の長は、前項の規定による注意を受けた会議等の出席者が当該注意に従わないときは、当該出席者に対して情報処理端末又は会議システムの使用を禁止することができる。

(各種通知及び届出等)

第6条 町議会議員及び町議会事務局は、双方の間の各種通知及び届出等をアプリケーション(端末に導入し、特定の目的を実現するために稼働するソフトウェアをいう。以下同じ。)で行うものとする。ただし、アプリケーションによることが適当でない場合は、文書で行うものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、議会運営委員会で協議し、議長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

湯河原町議会情報処理端末使用規則

令和元年12月26日 議会規則第2号

(令和元年12月26日施行)