○湯河原町シルバー人材センター運営基金条例
令和2年6月10日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項及び第8項の規定に基づき、湯河原町シルバー人材センター運営基金の設置、管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 一般社団法人湯河原町シルバー人材センターの適正な運営を図るため、湯河原町シルバー人材センター運営基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第3条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金、有価証券の保有その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第6条 基金は、第2条に規定する基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を予算に計上して処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。