○湯河原町万葉公園周辺広場条例

令和2年6月10日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、湯河原町万葉公園周辺広場の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 万葉公園の玄関口に自由活動の場を提供し、万葉公園に接する熊野広場を新たな観光資源として活用することにより、温泉場のにぎわいを創出する観光振興の推進に資するため、湯河原町万葉公園周辺広場(以下「広場」という。)を設置する。

2 広場は、次の表に掲げる施設をもって構成する。

名称

位置

万葉公園入口広場

湯河原町宮上566番地6

熊野広場

湯河原町宮上569番地

(利用の禁止又は制限)

第3条 町長は、次に掲げる場合においては、広場を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、広場及びその附帯施設の全部又は一部の利用を禁止し、又は制限することができる。

(1) 広場に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合

(2) 広場及びその附帯施設の破損その他の事由により利用が危険であると認められる場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、広場の管理上必要がある場合

(行為の禁止)

第4条 何人も広場において次に掲げる行為をしてはならない。ただし、次条第1項同条第3項本文又は同条第4項の規定による許可を受けたものについては、この限りでない。

(1) 立入禁止区域に立ち入ること。

(2) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(3) 竹木を伐採し、若しくは植物を採取し、又はこれらを傷つけること。

(4) ごみその他の汚物を捨て、又は不衛生な行為をすること。

(5) 土石を採集し、又は土地の形質を変更すること。

(6) 広場内の土地及び物件を損傷し、若しくは汚損し、又は原状を変更すること。

(7) 広場に居住すること。

(8) 工作物を設けること。

(9) 土石、木材等の物件を堆積すること。

(10) 広告物を掲示し、又は散布すること。

(11) 危険のおそれのある行為又は他人の迷惑となるような行為をすること。

(12) 前各号に掲げるもののほか、広場の利用及び管理に支障のある行為をすること。

(行為の制限)

第5条 広場において、次に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 営業を目的として写真又は映画の撮影その他これらに類する行為をすること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 指定された場所以外の場所へ車馬類を乗り入れ、又は留め置くこと。

(5) 競技会、展示会、博覧会、祭礼、集会その他これらに類する催しのため広場の全部又は一部を一時的に独占して利用すること。

(6) 花火、キャンプファイヤーその他これらに類する火気を使用する行為をすること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が広場の利用又は管理上特に必要があると認める行為をすること。

2 前項の許可を受けることができる日時及び期間は、次のとおりとする。

(1) 許可日 1月1日から12月31日まで(水曜日を除く。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日以後最初の休日以外の日)

(2) 許可時間 午前9時から午後5時まで

(3) 許可期間 1月以内。ただし、許可日が年度の途中である場合は、許可日の属する年度の末日までとする。

3 第1項の許可を受けた者が、許可を受けた行為を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、当該変更の許可を受けなければならない。ただし、当該変更が規則で定める軽易なものであるときは、この限りでない。

4 町長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の広場の利用に支障を及ぼさないと認められる場合であり、かつ、公益及び風致を害するおそれがないと認められる場合に限り、同項及び前項の許可をすることができる。

5 町長は、第1項又は第3項の許可に、広場の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可条件等)

第6条 町長は、前条の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、広場の利用をさせないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設を損傷するおそれがあるとき。

(3) 他の利用者に著しく迷惑をかけるおそれがあるとき。

(4) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。

(6) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(7) その他管理上支障があるとき。

(許可の取消し等)

第7条 町長は、第5条第5項に規定する行為の許可の条件に違反したとき又は前条各号のいずれかに該当するときは、第5条の許可を取り消し、又は許可をした行為を停止させることができる。

(権利の譲渡等の禁止)

第8条 第5条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、転貸し、又は使用させることはできない。

(占用料等)

第9条 使用者は、別表第1及び別表第2に定めるところにより、占用料及び使用料(以下「占用料等」という。)を納付しなければならない。

2 占用料等は、許可を受けた際、徴収する。

3 前項の規定にかかわらず、補修その他管理上又は施設運営上の理由により町長が認めるときは、許可の期間等を変更することができる。

(占用料等の減免)

第10条 前条の規定にかかわらず、行為の目的が公益による場合又は町長が特に必要と認める場合には、占用料等を減免することができる。

(占用料等の還付)

第11条 既に納付された占用料等は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めによらない理由により許可を受けた行為をすることができないとき。

(2) 町長が公益上その他やむを得ない理由により行為の許可を取り消したとき又は行為を停止させたとき。

(3) 行為の開始5日前までに許可を受けた行為の取消しを申し出て、町長が正当の理由があると認めたとき。

(原状回復)

第12条 使用者は、許可を受けた行為が終了したとき又は行為の許可を取り消され、若しくは行為を停止させられたときは、直ちに原状に復し、町長の確認を受けなければならない。

(賠償義務)

第13条 使用者は、施設を損傷し、又は滅失したときは、町長の指示に従い、これを原形に復し、又はその損害額を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第14条 町長は、広場の設置目的を効果的に達成するため、又は運営管理上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に広場の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第5条から第7条まで及び第12条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第15条 前条第1項の規定により指定管理者に広場の管理を行わせる場合において当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 広場の維持管理に関する業務

(2) 占用料等の収受に関する業務

(3) 広場の行為の許可及び取消し等に関する業務

(4) 広場の許可をすることができる日時の変更に関する業務。ただし、当該日時の変更をする場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(5) 広場の利用の向上を図り、町民の文化及び福祉の向上に資するための事業の企画及び実施に関する業務

(指定管理者の利用料金)

第16条 町長は、第14条第1項の規定により指定管理者に広場の管理を行わせる場合において、適当と認めるときは、指定管理者に広場の行為の許可に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金は、別表第1及び別表第2に掲げる金額に0.8を乗じて得た額から当該金額に1.2を乗じて得た額までの範囲内の額で、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。

3 指定管理者は、第1項の規定により利用料金を収入として収受させることが適当と認められたときは、使用者から前項に規定する利用料金を徴収する。

4 第1項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合における第10条及び第11条の規定の適用については、これらの規定中「占用料等」とあるのは「利用料金」と、「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、広場の管理等に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和3年規則第7号で令和3年4月1日から施行)

別表第1(第9条、第16条関係)

区分

単位

金額

イベントテラス

1区画1時間につき

町内の者

150円

町外の者

300円

入口広場

1区画1時間につき

町内の者

150円

町外の者

300円

月夜広場

1区画1時間につき

町内の者

150円

町外の者

300円

備考

1 1区画は、20m2とする。

2 利用時間(準備及び原状回復に要する時間を含む。)が1時間に満たない場合又はこれに1時間未満の端数を生じた場合は、その満たない時間又はその端数の時間を1時間として計算する。

3 この表において「町内の者」とは、湯河原町、小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町若しくは真鶴町に居住し、通勤し、若しくは通学する者又は熱海市に居住する者をいう。

別表第2(第9条、第16条関係)

区分

単位

金額

電気使用料

1回

1,000円

湯河原町万葉公園周辺広場条例

令和2年6月10日 条例第15号

(令和3年4月1日施行)