○湯河原町総合運動公園弓道場使用要綱

令和2年5月28日

教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、湯河原町都市公園条例(昭和41年湯河原町条例第10号。以下「条例」という。)及び湯河原町都市公園条例施行規則(平成12年湯河原町規則第19号。以下「規則」という。)の規定に基づき、湯河原町総合運動公園弓道場(以下「弓道場」という。)の使用について、必要な事項を定めるものとする。

(専用利用の申請)

第2条 弓道場の専用利用の許可を受けようとする者は、規則第3条第2号ウに規定する都市公園使用許可申請書(以下「申請書」という。)を教育委員会に提出するものとする。

2 前項の申請書は、使用しようとする日の属する月の3月前の初日から利用開始3日前までに提出しなければならない。ただし、町内の者以外にあっては、申請書は、使用しようとする日の属する月の3月前の15日から使用開始3日前までに提出しなければならない。

3 申請書の提出は、条例別表第3において規定する弓道場の供用日及び供用時間内とする。

4 使用許可の順序は、第1項の規定による先着順に行い、申請が同時のときは、協議又は抽選により定める。

(使用料の返還)

第3条 条例第17条の規定による使用料の返還金額は、次のとおりとする。

(1) 使用者が使用の5日前までに使用の取消しを申し出たときは、使用料の全額を返還する。

(2) 使用者が使用の4日前から前日までに使用の取消しを申し出たときは、使用料の100分の50に相当する額を返還する。

(3) 使用者が天災その他自己の責めに帰することのできない理由により、使用を開始し、又は継続することができなくなった場合は、次のとおりとする。

 使用開始前又は使用開始後30分以内に雨天等により使用を中止した場合は、使用料の全額を返還する。

 使用開始後30分を超え1時間以内に雨天等により使用を中止した場合は、使用料の100分の50に相当する額を返還する。

 使用開始後1時間を超えて雨天等により使用を中止した場合は、使用料を返還しない。

(4) 都市公園法第27条第2項又は条例第19条第2項の規定により、許可を取り消し、又は中止を命じたときは、使用料の全額を返還する。

(遵守事項)

第4条 条例第7条第3項の規定により許可を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 安全の確保は、全てに優先することを踏まえて行動するため、弓道場に備えてある安全マニュアルを遵守すること。

(2) 都市公園使用許可証は、使用が終了するまでの間、携帯すること。

(3) 使用時間には、準備及び片付けの時間も含まれるので、使用時間内に準備及び片付けを行うこと。

(4) 湯河原町総合運動公園管理棟の使用については、公園管理に従事している者から説明を受けること。

(5) 緊急用ドクターヘリの離着陸時は、使用を一時中断し、消防隊員の指示に従うこと。

(6) 公園を管理する者から注意を受けた場合は、これに従うこと。

この告示は、湯河原町都市公園条例の一部を改正する条例(令和2年湯河原町条例第5号)の施行の日から施行する。

湯河原町総合運動公園弓道場使用要綱

令和2年5月28日 教育委員会告示第3号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第7類 育/第5章
沿革情報
令和2年5月28日 教育委員会告示第3号