○湯河原町議会の映像配信に関する要綱
令和2年11月20日
議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、湯河原町議会を広く町民に公開し、より開かれた議会を推進するため、定例会及び臨時会における本会議(以下「会議」という。)の映像の配信に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 録画映像 議場の設備を用いて会議の模様を撮影し、記録した映像及び音声をいう。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第115条第1項ただし書の規定により秘密会とされた会議は除く。
(2) 映像配信 録画映像をインターネットを利用し、公衆の閲覧に供することをいう。
(映像配信の期間)
第3条 映像配信は、原則として、会議の終了後速やかに行うものとし、映像配信の期間は、当該会議の次期定例会会期が終了するまでの間とする。
(映像配信の中止)
第4条 湯河原町議会は、この要綱の規定にかかわらず、不測の事態、事故等が発生したときは、映像配信をしないことができる。
(著作権及び免責)
第5条 録画映像の著作権は、湯河原町議会に帰属し、湯河原町議会が管理する。
2 映像配信の視聴者が録画映像を視聴したこと又は録画映像の情報を使用したことによって生じた損害について、湯河原町議会は、その責めを負わない。
(映像配信の位置付け)
第6条 湯河原町議会は、映像配信は法第123条の規定に基づく会議録とは異なるものであることを視聴者に対して明示するものとする。
(事務)
第7条 映像配信に関する事務は、議会事務局が行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、映像配信に関し必要な事項は、議会運営委員会で協議し、議長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年11月20日から施行し、令和2年湯河原町議会12月定例会から適用する。
附則(令和3年9月2日議会告示第1号)
この要綱は、令和3年9月2日から施行し、令和3年湯河原町議会9月定例会から適用する。