○湯河原町万葉公園周辺広場条例施行規則

令和3年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、湯河原町万葉公園周辺広場条例(令和2年湯河原町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(行為の許可申請)

第2条 条例第5条第1項の規定による湯河原町万葉公園周辺広場(以下「広場」という。)の行為の許可を受けようとする者は、湯河原町万葉公園周辺広場使用申請書(様式第1号。以下「使用申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、使用申請書に必要書類を添付させることができる。

3 使用申請書は、当該行為に係る使用をしようとする日(以下「使用予定日」という。)の属する月の3月前の初日から使用予定日10日前までに提出しなければならない。ただし、町民以外にあっては、使用予定日の属する月の3月前の15日から使用予定日10日前までに提出しなければならない。

4 前項に規定にかかわらず、町長が特に支障がないと認めるときは、同項に規定する期間前又は期間後であっても使用申請書を提出することができる。

(使用許可書の交付)

第3条 町長は、使用申請書の提出があった場合において、広場における行為を許可したときは、申請者に湯河原町万葉公園周辺広場使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付するものとする。

(占用料及び使用料の納付等)

第4条 使用許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、町長が指定した期日までに占用料及び使用料(以下「占用料等」という。)を納付しなければならない。

2 町長は、前項の期日までに占用料等の納付がないときは、当該許可を取り消すものとする。

(占用料等の減免)

第5条 占用料等の減免基準は、次のとおりとする。ただし、当該基準により難い場合において町長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

区分

適用の範囲

減免率

町内の観光関連団体

公共的又は公益事業の用に供するとき

10/10

(占用料等の減免申請等)

第6条 条例第10条の規定による占用料等の減免を受けようとする者は、湯河原町万葉公園周辺広場占用料等減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請書の提出があった場合において、減免すべき正当な理由があると認めるときは、申請者に対し湯河原町万葉公園周辺広場占用料等減免決定通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(許可事項の変更又は取消し)

第7条 使用者は、許可を受けた事項を変更し、又は許可を受けた行為に係る使用の取消しをしようとするときは、湯河原町万葉公園周辺広場使用変更・取消許可申請書(様式第5号。以下「変更申請書」という。)に使用許可書を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による許可事項の変更の申請があったときは、他の使用者の使用に支障を生じない場合に限り、これを許可することができる。

3 町長は、変更申請書の提出があった場合において、許可事項の変更又は使用の取消しを許可したときは、申請者に湯河原町万葉公園周辺広場使用変更・取消許可書(様式第6号)を交付するものとする。

(占用料等の差額の徴収)

第8条 前条第2項の規定により許可事項の変更を許可した場合において、既納の占用料等の額が変更後の占用料等の額に不足するときは、使用の際その額を徴収する。

(占用料等の還付)

第9条 条例第11条ただし書の規定による占用料等の還付は、次のとおりとする。

(1) 災害その他使用者の責めによらない理由により使用できなかったときは、既納の占用料等の全額を還付する。

(2) 使用予定日5日前までに第7条第2項の規定により許可事項の変更を許可した場合において、既納の占用料等の額が変更後の占用料等の額を超えるときは、差額の100分の80に相当する額を還付する。

(3) 使用予定日5日前までに許可を受けた行為に係る使用の取消しを許可したときは、既納の占用料等の額の100分の80に相当する額を還付する。

(4) その他町長が特別の理由があると認めたときは、既納の占用料等の額の100分の50に相当する額を還付する。

2 前項の占用料等の還付を受けようとする者は、湯河原町万葉公園周辺広場占用料等還付申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項に規定する申請書の提出があった場合において、還付すべき正当な理由があると認められるときは、申請者に対し湯河原町万葉公園周辺広場占用料等還付決定通知書(様式第8号)を交付するものとする。

(許可の取消し等)

第10条 町長は、条例第7条の規定により行為の許可を取り消し、又は許可をした行為に係る使用を停止させるときは、湯河原町万葉公園周辺広場使用許可取消・停止通知書(様式第9号)を使用者に交付するものとする。

(特別な設備等)

第11条 使用者は、特別な設備等を施して使用し、又は、備付けの器具以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、必要があると認めるときは、使用者に特別の設備等を使用させることができる。

(使用者等が守るべき事項)

第12条 使用者及び入場者(以下「使用者等」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用目的以外に広場を使用しないこと。

(2) 使用時間を守ること。

(3) 許可された以外の広場を使用しないこと。

(4) 許可なく貼り紙等の行為をしないこと。

(5) 許可なく物品等の販売又は展示をしないこと。

(6) 指定の場所以外での喫煙をしないこと。

(7) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(8) その他関係職員の指示に従うこと。

(権利譲渡の禁止)

第13条 使用者は、使用の権利を譲渡してはならない。

(損傷等の届出)

第14条 使用者等は、広場の施設、設備を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨及び理由を町長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(指定管理者に管理を行わせる場合の特例)

第15条 条例第14条第1項の規定により広場の管理に関する業務を指定管理者が行う場合における第2条第3条第7条第10条から第12条まで、第14条及び様式第1号様式第2号様式第5号様式第6号及び様式第9号の規定の適用については、第2条第3条第7条第10条第11条及び第14条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第12条中「関係職員」とあるのは「指定管理者」及び「指定管理者が指定した者」、第14条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号様式第2号様式第5号様式第6号及び様式第9号の規定中「湯河原町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(指定管理者に使用料金を収受させる場合の特例)

第16条 条例第16条第1項の規定により広場の使用に係る料金を指定管理者の収入として収受させる場合における第4条から第6条まで、第8条及び第9条並びに様式第2号から様式第4号まで及び様式第6号から様式第9号までの規定の適用については、第4条及び第5条(見出しを含む。)中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「占用料等」とあるのは「利用料金」と、第6条の見出し中「占用料等」とあるのは「利用料金」と、同条中「占用料等」とあるのは「利用料金」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と、「湯河原町万葉公園周辺広場占用料等減免申請書」とあるのは「湯河原町万葉公園周辺広場利用料金減免申請書」と、「湯河原町万葉公園周辺広場占用料等減免決定通知書」とあるのは「湯河原町万葉公園周辺広場利用料金減免決定通知書」と、第8条(見出しを含む。)中「占用料等」とあるのは「利用料金」と、第9条の見出し中「占用料等」とあるのは「利用料金」と、同条中「占用料等」とあるのは「利用料金」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と、「湯河原町万葉公園周辺広場占用料等還付申請書」とあるのは「湯河原町万葉公園周辺広場利用料金還付申請書」と、「湯河原町万葉公園周辺広場占用料等還付決定通知書」とあるのは「湯河原町万葉公園周辺広場利用料金還付決定通知書」と、様式第2号中「湯河原町長」とあるのは「指定管理者」と、「占用料等」とあるのは「利用料金」と、様式第3号中「湯河原町万葉公園周辺広場占用料等減免審申請書」とあるのは「湯河原町万葉公園周辺広場利用料金減免申請書」と、「湯河原町長」とあるのは「指定管理者」と、「占用料等」とあるのは「利用料金」と、「規定占用料等」とあるのは「規定利用料金」と、様式第4号中「湯河原町万葉公園周辺広場占用料等減免決定通知書」とあるのは「湯河原町万葉公園周辺広場利用料金減免決定通知書」と、「湯河原町長」とあるのは「指定管理者」と、「規定占用料等」とあるのは「規定利用料金」と、「占用料等」とあるのは「利用料金」と、様式第6号中「湯河原町長」とあるのは「指定管理者」と、「占用料等」とあるのは「利用料金」と、「変更後占用料等」とあるのは「変更後利用料金」と、「既納占用料等」とあるのは「既納利用料金」と、「差引占用料等」とあるのは「差引利用料金」と、「占用料等内容」とあるのは「利用料金内容」と、様式第7号中「湯河原町万葉公園周辺広場占用料等還付申請書」とあるのは「湯河原町万葉公園周辺広場利用料金還付申請書」と、「湯河原町長」とあるのは「指定管理者」と、「既納占用料等」とあるのは「既納利用料金」と、様式第8号中「湯河原町万葉公園周辺広場占用料等還付決定通知書」とあるのは、「湯河原町万葉公園周辺広場利用料金還付決定通知書」と、「湯河原町長」とあるのは「指定管理者」と、「既納占用料等」とあるのは「既納利用料金」と、様式第9号中「湯河原町長」とあるのは「指定管理者」と、「占用料等」とあるのは「利用料金」と、「既納占用料等」とあるのは「既納利用料金」と、「変更後占用料等」とあるのは「変更後利用料金」とする。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

湯河原町万葉公園周辺広場条例施行規則

令和3年3月31日 規則第10号

(令和3年4月1日施行)