○湯河原町議会の職員に対する事務委任規則

令和3年3月31日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を議会事務局長の職にある職員(以下「議会事務局長」という。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 町長は、次に掲げる事務を議会事務局長に委任する。

(1) 議会の所掌に係る歳入歳出予算の執行に関すること。ただし、湯河原町事務決裁規程(昭和50年湯河原町訓令第1号)別表第1(3) 財務関係の部に規定する決裁区分の課等長の決裁区分を超えないものとする。

(2) 庁舎のうち主として議会が使用する室並びに議会に配属された庁用自動車の管理及び使用許可に関すること。

(併任)

第3条 前条に規定する委任事務を執行する議会の職員は、その職にある間、町長の補助機関である職員に併任をされたものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

湯河原町議会の職員に対する事務委任規則

令和3年3月31日 規則第14号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
令和3年3月31日 規則第14号