○湯河原温泉のんびり家族介護者交流事業実施要綱
令和3年4月1日
告示第36号
(目的)
第1条 この要綱は、要介護者等を在宅で現に介護する家族(以下「家族介護者」という。)に対し、リフレッシュや交流をする機会を提供し、身体的及び精神的負担の軽減を図ることにより、在宅での福祉の向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「要介護者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条に規定する区分が要介護3、要介護4又は要介護5のいずれかに判定された者
(2) 「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」の活用について(平成5年10月26日付け老健第135号老人保健福祉局長通知)に定めるランクⅢ、Ⅳ又はMのいずれかに判定された者
(事業の内容)
第3条 湯河原温泉のんびり家族介護者交流事業は、家族介護者が温泉旅館等に宿泊し、家族介護者同士の交流研修会を開催する事業(以下「交流事業」という。)とする。
(交流事業の対象者)
第4条 交流事業の対象者は、町内に住所を有し、次に掲げる要件を全て満たす家族介護者とする。
(1) 要介護者等と同一の世帯に属していること。
(2) 要介護者等及び家族介護者が属する世帯において、介護保険料その他の町税等を滞納していないこと。
(利用の申請)
第5条 交流事業を利用しようとする家族介護者は、あらかじめ、湯河原温泉のんびり家族介護者交流事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(利用者負担額)
第7条 前条の規定により利用の決定を受けた家族介護者は、交流事業の利用に要する経費の一部を負担するものとする。
2 前項の規定による利用者負担額の1人当たりの額は、5,000円とする。
(1) 第4条に規定する要件を満たせなくなったとき。
(2) 要介護者等が介護保険施設等に入所したとき。
(3) 要介護者等が資格喪失等したとき。
(4) その他交流事業の利用が適当でないと町長が認めたとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、交流事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月7日告示第108号)
この告示は、公表の日から施行する。