○湯河原町デジタル化推進検討会設置要綱
令和3年10月28日
訓令第6号
(設置)
第1条 この要綱は、(仮称)湯河原町デジタル化推進計画(以下「推進計画」という。)の策定及び実施に当たり、町民、事業所及び職員からの意見及び提案を受け、湯河原町のデジタル化の方向性等について検討するため、湯河原町デジタル化推進検討会(以下「検討会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討会は、推進計画の策定及び実施に必要な事項について所掌する。
(組織)
第3条 検討会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織し、委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) デジタル推進室長
(2) 公営企業管理者
(3) 消防長
(4) 参事
(任期)
第4条 委員の任期は、任命の日から第2条に規定する所掌事務が終了するまでとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 検討会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、デジタル推進室長をもって充て、副委員長は、委員長が指名する。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(検討会)
第6条 検討会は、委員長が招集する。ただし、委員長及び副委員長が選出されていないときは、町長が招集する。
2 検討会は、委員の半数以上が出席しなければ開催できない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者に資料の提出を求め、若しくは出席を求め、又は関係事項について説明若しくは意見を聴くことができる。
4 検討会は、デジタル化の方向性等について未決定事項を協議するため、原則として非公開とする。
(庶務)
第7条 検討会の庶務は、デジタル化推進主管部署において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営等に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。