○湯河原町防犯カメラ設置助成事業補助金交付要綱
平成26年10月1日
告示第116号
(目的)
第1条 この要綱は、町内の建物の屋外に防犯カメラを設置した者に対し、予算の範囲内において防犯カメラ設置費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、街頭犯罪の発生の抑止に資する防犯カメラの設置を促進し、もって住みよい安全・安心な町の実現を図ることを目的とする。
(1) 防犯カメラ 犯罪の予防を目的として特定の場所に継続的に設置されるカメラ装置であって、録画装置を備えるもの(録画機能付きのドアホン等を除く。)をいう。
(2) 画像 防犯カメラにより撮影されている画像をいう。
(3) 画像データ 防犯カメラにより撮影された画像を保存したものをいう。
(4) 町内業者 町内に事業所を有する法人又は町内に住所を有する個人事業者で、防犯カメラ設置工事を行うものをいう。ただし、湯河原町特定滞納者に対する特別措置に関する条例(平成20年湯河原町条例第1号)第3条に規定する特定滞納者は除くものとする。
(補助対象)
第3条 補助金の交付の対象は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 湯河原町内に防犯目的で防犯カメラを設置する、建物の所有者若しくは所有者の同意を得た管理者又は占有者とする。
(2) 同一の建物が、この補助金の交付を受けたことがないこと。
(3) 町税等(湯河原町特定滞納者に対する特別措置に関する条例別表第1に規定する歳入をいう。)を滞納していないこと。
(4) 令和8年9月30日までに所定の完了報告書等を町に提出できる工事であること。
(5) 防犯カメラの設置、運用、画像及び画像データの取扱いについては、別に定める湯河原町防犯カメラの設置及び運用に関するガイドラインに準拠すること。
(6) 防犯カメラの設置場所を町が管理し、防犯上必要な場合に防犯カメラの設置情報を捜査機関に提供することに同意すること。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費は、次に掲げる防犯カメラの設置に必要な経費とする。
(1) 防犯カメラの購入費
(2) 町内業者により施工された防犯カメラ設置工事費(既存設備の撤去又は移設に要する経費、土地の造成、土地又は建物等の使用若しくは取得に要する経費は除く。)
2 前項の規定にかかわらず、保守点検費その他維持管理に係る費用については、補助金の対象としない。
3 建物に設置する防犯カメラが複数台あり、屋内、屋外に設置場所が分かれる場合、補助対象費用をカメラ台数で按分し、屋外設置分のみが補助対象となる。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条の補助対象経費が3万円以上(消費税及び地方消費税の額を除く。)の場合が対象で、防犯カメラ設置に要した費用に100分の20を乗じて得た額とし、5万円を限度とする。ただし、湯河原町の住民基本台帳に記録されていない者が申請者の個人宅については、防犯カメラ設置に要した費用に100分の10を乗じて得た額とし、2万5千円を限度とする。
2 前項に規定する補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 同一の録画装置で2棟以上の建物にまたがって防犯カメラを設置する場合はそれを1つの建物とみなし、前2項に従って補助金の額を算出する。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、防犯カメラ設置工事の着手前に防犯カメラ設置助成事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、令和8年3月31日までに、町長に申請しなければならない。
(1) 防犯カメラ設置に係る見積書の写し
(2) 防犯カメラ設置箇所及び場所の現場写真
(3) 防犯カメラ設置助成事業補助金課税台帳等閲覧承諾書(様式第2号)
(4) 設置箇所の所有者と管理者又は占有者が異なる場合は、所有者の同意書
(5) その他町長が必要であると認める書類
(交付の決定及び通知)
第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに申請書の内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
3 町長は、第1項の規定により補助金の交付の決定を行う場合において、必要があると認めるときは、条件を付することができる。
3 前項に規定する町長の承認を受けずに、又は工事着手後に防犯カメラ設置内容を変更し、対象工事費が増加した場合の当該増加分の経費は、補助対象外とする。
(工事完了報告等)
第9条 交付対象者は、防犯カメラ設置が完了した場合、速やかに防犯カメラ設置完了報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、町長に報告し、防犯カメラ設置の完了検査を受けなければならない。
(1) 防犯カメラ設置に係る領収書の写し
(2) 防犯カメラ設置完了後の現場写真
(3) その他町長が必要であると認める書類
(補助金の額の決定)
第10条 町長は、前条の規定による報告があったときは、速やかに審査及び完了検査を行い、適当と認めたときは、補助金の額を決定するものとする。
2 町長は、前項の規定による補助金の請求があったときは、速やかに当該交付対象者に補助金を交付するものとする。
(権利譲渡の禁止)
第12条 交付対象者は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(補助金の返還)
第14条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、当該交付対象者から当該補助金に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成26年10月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和8年9月30日限り、その効力を失う。
附則(平成27年9月29日告示第94号)
この告示は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成29年11月22日告示第87号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年3月16日告示第19号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月17日告示第20号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されているこの告示による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和6年2月8日告示第13号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。