○湯河原町ひとりぐらし老人等緊急通報システム事業実施要綱

平成5年8月2日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ひとりぐらし老人又は老人のみの世帯に属する者(以下「ひとりぐらし老人等」という。)の健康状態の悪化等による緊急事態に対する不安を解消し、併せて緊急事態発生時の万全な対策を講ずるため、ひとりぐらし老人等緊急通報システム事業(以下「事業」という。)を実施することに関し必要な事項を定める。

(対象者)

第2条 この事業は、次の各号に掲げる者(以下「対象者」という。)に対して行うものとする。

(1) 町内に住所を有する満80歳以上のひとりぐらし老人

(2) 町内に住所を有するおおむね65歳以上のひとりぐらし老人又は老人のみの世帯に属する者で、身体上慢性疾患等により日常生活に注意を要する状態にある者

(3) その他、町長が特に認めた者

(事業内容)

第3条 この事業は、電話回線を使用し、対象者に携帯用無線発信機、無線受信機及び多機能電話機(以下「貸与機器」という。)を貸与することにより行うものとし、対象者は緊急事態にあっては貸与機器により発報するものとする。対象者が発した通報は誤報、故障等の識別を経て、緊急の場合のみ直ちに処置対策を実施する。

(申請)

第4条 この事業の適用を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ひとりぐらし老人等緊急通報システム事業申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

(決定)

第5条 町長は、前条の申請があった場合は、速やかに実態を調査し、その必要性を検討の上、事業の適否を決定し、ひとりぐらし老人等緊急通報システム事業決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知しなければならない。

(誓約書の提出)

第6条 前条の規定により決定通知を受けた者(以下「利用者」という。)は、貸与機器の貸与を受けたときは、速やかに誓約書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(使用制限等)

第7条 利用者は、貸与機器の現状を変更し、転貸し、又はこの事業の目的以外に使用してはならない。

2 利用者は、貸与機器を損傷し、又は亡失したときは、直ちに町長に届け出るものとする。この場合において、利用者の故意によるものと認められるときは、利用者は、その損害を賠償するものとする。

(費用負担)

第8条 利用者は、緊急時の発報に要する通話料金を負担する。

(変更届)

第9条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにひとりぐらし老人等緊急通報システム事業変更届(様式第4号)により町長に届け出なければならない。

(1) 住所、氏名、電話番号、緊急連絡先(別居親族の連絡先を含む。)等に変更があったとき。

(2) 長期間不在にするとき。

(事業の取消し)

第10条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、ひとりぐらし老人等緊急通報システム事業取消通知書(様式第5号)により申請者に事業の取消しを通知しなければならない。

(1) 第2条の規定に該当しなくなったとき。

(2) ひとりぐらし老人等緊急通報システム事業取消申請書(様式第6号)により申請があったとき。

(関係機関との連携)

第11条 町長は、この事業の円滑な運営を図るため関係行政機関と密接な連携を保つとともに、民間関係団体等の協力を得るよう努めなければならない。

(備付書類)

第12条 町長は、この事業に関する必要事項を把握するため、ひとりぐらし老人等緊急通報システム事業利用者台帳(様式第7号)及びひとりぐらし老人等緊急通報システム事業利用者登録簿(様式第8号)を整理しておかなければならない。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成5年8月2日から施行する。

(平成9年3月31日告示第24号)

この告示は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日告示第25号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第30号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されているこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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湯河原町ひとりぐらし老人等緊急通報システム事業実施要綱

平成5年8月2日 告示第36号

(令和4年4月1日施行)