○湯河原町日中一時支援事業実施要綱
平成19年4月30日
告示第30号
(目的)
第1条 この要綱は、障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)の日中における活動の場を確保し、障がい者等の家族の就労支援又は障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、湯河原町とする。
(事業の委託)
第3条 この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等に委託することができるものとし、委託を受けようとする社会福祉法人等は、あらかじめ町長の指定を受けなければならない。
(事業の内容)
第4条 この事業の内容は、日中、短期入所(ショートステイ)事業所等において、障がい者等に活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練その他湯河原町が認めた支援を行う。
(対象者)
第5条 この事業の対象者は、日中において監護する者がいない等、一時的に見守り等の支援が必要と認めた障がい者等とする。
(利用の申請)
第6条 この事業を利用しようとする者は、湯河原町障がい者及び障がい児日中一時支援事業利用申請書(様式第4号)により町長に申請するものとする。
(利用の方法)
第8条 前条の規定による決定の通知を受けた者(以下「利用者」という。)が、この事業を利用しようとするときは、決定通知書を指定事業者に提示し、事業所に直接依頼するものとする。
(費用の負担)
第10条 利用者及び主たる扶養義務者は、別表に定める基準額の10分の1に相当する額を指定事業者に支払うものとする。
(利用料の減免)
第11条 町長は、利用者及びその属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けているときは、前条に規定する利用料を減免することができる。
2 町長は、事業の適切な運営を確保するため、必要に応じて事業実施状況の調査を行うものとする。
(厳守事項)
第13条 指定事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事務所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 指定事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町長及び利用者の家族に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
3 指定事業者は、従業者、会計及び利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
4 指定事業者及び家族は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成27年12月28日告示第120号)
1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されているこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年3月31日告示第30号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されているこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第9条、第10条関係)
障害者短期入所 | ||
短期入所(Ⅰ) | 区分6 | 890単位 |
短期入所(Ⅱ) | 区分5 | 757単位 |
短期入所(Ⅲ) | 区分4 | 624単位 |
短期入所(Ⅳ) | 区分3 | 562単位 |
短期入所(Ⅴ) | 区分2 | 490単位 |
短期入所(Ⅵ) | 区分1 | 490単位 |
短期入所(Ⅶ) | 療養介護対象者 | 2,400単位 |
短期入所(Ⅷ) | その他 | 1,400単位 |
食事提供加算 | 68単位 |
障害児短期入所 | ||
短期入所(Ⅸ) | 区分3 | 757単位 |
短期入所(Ⅹ) | 区分2 | 593単位 |
短期入所(ⅩⅠ) | 区分1 | 490単位 |
短期入所(ⅩⅡ) | 療養介護対象者 | 2,400単位 |
短期入所(ⅩⅢ) | その他 | 1,400単位 |
食事提供加算 | 68単位 |
所要時間4時間未満 1/4
所要時間4時間以上8時間未満 1/2
所要時間8時間以上 3/4