○湯河原駅前農産物直売所設置及び管理要綱

平成21年3月26日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、湯河原駅前農産物直売所(以下「直売所」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 直売所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 湯河原駅前農産物直売所

位置 湯河原町土肥一丁目2番地の2 外

(開催日及び開催時間)

第3条 直売所の開催日及び開催時間は、毎週日曜日の午前9時から午後4時までとする。ただし、天候等により開催を中止することができる。

2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する開催日及び開催時間を変更することができる。

(販売資格)

第4条 直売所において、自らが栽培した農産物及び自らが加工した農産物加工品(以下「農産物」という。)を販売することができる者は、次の個人又は団体とする。

(1) 湯河原町内に在住し、自ら農産物を継続的に販売することができる個人又は団体

(2) その他町長が特に必要と認めた者

(販売許可)

第5条 前条に規定する販売資格を有する者で、農産物の販売を希望するもの(以下「希望者」という。)は、町長に湯河原駅前農産物直売所販売許可申請書(様式第1号)を提出し、申請しなければならない。

2 町長は前項の規定による申請があった場合は、希望者に湯河原駅前農産物直売所販売許可証(様式第2号)を交付するものとする。

3 前項の販売許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、これを他に転貸することができない。

(販売許可の制限)

第6条 町長は、前条の販売許可を与える場合において、直売所の管理運営上必要があると認めたときは、その販売許可について条件を付することができる。

2 町長は、直売所の利用が次の各号のいずれかに該当するときは、その販売許可をしない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 直売所又はその附属施設、備品を破損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他公益上又は管理上不適当であると認めたとき。

(条件の変更及び取消し)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可条件を変更し、停止し、又は取り消すことができる。この場合において、利用者に損害を及ぼすことがあっても、町長は、賠償の責めを負わない。

(1) 利用者がこの要綱又はこれに基づく規程に違反したとき。

(2) 利用者が前条第1項の利用の条件に違反したとき。

(3) 公益上又は直売所の管理運営上やむを得ない理由が生じたとき。

(許可証の返還)

第8条 販売許可が終了し、停止し、又は取り消されたときは、直ちに許可証を返還しなければならない。

(損害賠償)

第9条 利用者が、故意又は重大な過失により直売所の附属施設若しくは備品を破損し、又は滅失したときは、損害額を賠償しなければならない。

(直売所の運営)

第10条 直売所は、利用者により構成された湯河原駅前農産物直売所運営協議会を置き、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、平成21年3月26日から施行する。

(令和4年3月31日告示第30号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されているこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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湯河原駅前農産物直売所設置及び管理要綱

平成21年3月26日 告示第18号

(令和4年4月1日施行)