○湯河原町補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱
平成21年10月7日
告示第70号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第76条の規定に基づく補装具費の支給に対して補装具の販売又は修理を行う事業者(以下「補装具業者」という。)の登録及び補装具費の代理受領等について必要な事項を定めるものとする。
(補装具業者の登録申請)
第2条 補装具業者の登録を受けようとする補装具業者は、補装具業者登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業所の平面図
(2) 財務諸表(貸借対照表及び損益計算書)
(3) 法人市町村民税納税証明書
(4) 登記事項証明書(個人にあっては住民票抄本)
(5) 事業経歴書
(6) 定款
(7) 設備機材概要
(8) その他登録に関し町長が必要と認める書類
(補装具業者の登録)
第3条 補装具業者の登録は、事業所ごとに行うこととする。
2 町長は、補装具業者の申請を受け、適当と認める場合には、登録を行うものとする。ただし、申請が適当と認められないときは、登録しないことができる。
(登録事業者に係る情報提供)
第5条 町長は、登録事業者に係る情報のうち、次に掲げるものを障がい者等に提供するものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 事業開始年月日
(3) 取り扱う補装具の種類
(4) その他町長が必要と認める事項
(検査等)
第7条 町長は、補装具費の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は町職員に関係者に対して質問させ、若しくは登録事業者の施設等に立ち入り、その設備、帳簿書類その他の物件を職員に検査させることができる。
2 前項の質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(登録の取消し)
第8条 町長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該登録事業者に係る登録を取り消すことができる。
(1) 補装具費の請求に関し、不正があったとき。
(2) 補装具業者が不正の手段により、第3条の登録を受けたとき。
(3) 登録事業者が前条の規定による検査等に応じず、又は虚偽の報告をしたとき。
(4) 補装具の販売又は修理について不適切と認められたとき。
(請求)
第9条 登録事業者は、町長に対して補装具費を請求する場合には、代理受領に係る補装具費支払請求書兼委任状(様式第6号)に補装具費支給券を添えて請求しなければならない。
2 町長は、登録事業者から補装具費の適法な請求を受けた日から30日以内にその額を支払うものとする。
(関係帳簿等の保存)
第10条 登録事業者は、補装具費の代理受領に係る帳簿及び関係書類を5年間保存するものとする。
(登録期間)
第11条 登録の有効期間は、登録完了日から当該年度の末日までとする。
(登録の更新)
第12条 前条の有効期間満了前1月前までに町長又は登録事業者から何らかの意思表示が行われないときは、有効期間満了の翌日において向こう1年間登録を更新したものとみなす。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第29号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第30号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されているこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。