○湯河原町立保育所への私的契約による入所取扱要綱

平成22年3月31日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、湯河原町保育所条例(昭和35年湯河原町条例第14号。以下「条例」という。)第4条第2号に規定する児童(以下「私的契約児」という。)の入所に関し必要な事項を定めるものとする。

(入所の条件)

第2条 町長は、条例第4条第1号に規定する児童を入所させてなお定員に余裕があるときに限り、私的契約児を入所させることができる。

(入所の申込み等)

第3条 私的契約児の申込手続その他保育の実施に関し必要な事項については、湯河原町保育所条例施行規則(昭和53年湯河原町規則第9号)の規定を準用するが、私的契約児の入所を希望する保護者は、別に私的契約児入所同意書(別記様式)を町長に提出するものとする。

(保育料の額)

第4条 私的契約児の保育料の額は、次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 3歳未満児 月額92,000円

(2) 3歳児 月額37,000円

(3) 4歳以上児 月額30,000円

(保育時間)

第5条 私的契約児の保育時間は、午前8時30分から午後4時30分までとし、延長保育は利用できないものとする。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和元年10月8日告示第76号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の保育料は、令和元年10月分以後の保育料について適用し、令和元年9月分までの保育料については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日告示第30号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されているこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

画像

湯河原町立保育所への私的契約による入所取扱要綱

平成22年3月31日 告示第22号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成22年3月31日 告示第22号
令和元年10月8日 告示第76号
令和4年3月31日 告示第30号