○湯河原駅前広場バスロータリー内車両待機所使用に関する要綱
平成29年9月21日
告示第73号
(目的)
第1条 この要綱は、送迎用として、乗車定員11人以上のバス等の車両(以下「送迎用バス等」という。)を使用し定期的に湯河原駅を利用する団体等(以下「送迎者」という。)が、湯河原駅前広場バスロータリー内車両待機所(以下「待機所」という。)を使用することについて必要な事項を定め、もって湯河原駅前広場の安全と利便の増進を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において「待機所」とは、別紙位置図の区域をいう。
(待機所の駐車時間)
第3条 待機所の使用に係る駐車時間は、1回の駐車につき15分間以内とする。
(使用の申請)
第4条 待機所を使用しようとする送迎者は、湯河原駅前広場バスロータリー内車両待機所使用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、一時的な使用など、町長が特に認める場合は、この限りでない。
(1) 使用を許可するとき
ア 湯河原駅前広場バスロータリー内車両待機所使用許可書(様式第2号)
(2) 使用を許可しないとき
ア 湯河原駅前広場バスロータリー内車両待機所使用不許可通知書(様式第3号)
2 町長は、前項第1号の許可をするときは、使用条件を付することができる。
(使用期間等)
第6条 待機所の使用を許可する期間は、4月1日から翌年の3月31日までの1年間とする。ただし、年度途中で許可する場合は、使用を許可する初日から当該日の属する年度末までとする。
2 待機所の使用を許可した期間の終了後に、引き続き使用しようとするときは、当該期間の終了するおおむね1か月前までに、第3条に規定する申請書を町長に提出しなければならない。
(使用の一時停止)
第7条 町長は、必要があると認めるときは、待機所の使用を許可した期間内であっても、一時使用を停止することができる。
(資格)
第8条 待機所の使用の許可を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 湯河原町内又は熱海市泉地区に居住する者又は事業所を有する者若しくは法人
(2) 送迎者である個人又は法人の代表者が湯河原町特定滞納者に対する特別措置に関する条例(平成20年湯河原町条例第1号)に規定する特定滞納者に認定されていないこと。
(許可の制限)
第9条 町長は、待機所の使用を許可した送迎者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用許可を取り消すことができる。
(1) 湯河原町特定滞納者に対する特別措置に関する条例に規定する特定滞納者に認定されたとき。
(2) 公衆の利便に著しく迷惑を及ぼす行為又は危害を加える行為があったとき。
(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は個人若しくは法人の代表者若しくは役員が暴力団員(同法同条第6号に規定する暴力団員をいう。)であることが判明したとき。
(4) 申請書の内容に虚偽の記載があったとき。
(5) その他町長が待機所の管理に支障があると認めたとき。
(運営方法の決定)
第10条 待機所の運営方法については、湯河原駅前広場バスロータリー内車両待機所運営委員会において決定する。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第30号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されているこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別紙