○湯河原町職員総合健康診断等助成金交付要綱

平成30年4月27日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、職員の積極的な自己の健康管理の実現及び健康についての意識の向上を図るため、総合健康診断(人間ドック)、脳ドック及び婦人科健診(以下、「総合健康診断等」という。)の受診に要する費用に対して、助成金を交付するために必要な事項を定めるものとする。

(助成金の交付対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者は、湯河原町常勤の特別職職員の給与に関する条例(昭和34年湯河原町条例第8号)第1条に規定する常勤の特別職に属する職員、湯河原町職員定数条例(昭和39年湯河原町条例第5号)第1条に規定する職員その他職員のうち神奈川県市町村職員共済組合又は神奈川県公立学校共済組合(以下「共済組合」という。)の組合員資格を有する職員とし、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 総合健康診断等の受診年度において20歳以上の者。ただし、婦人科健診については、この限りでない。

(2) 共済組合が指定する総合健康診断等指定実施機関において総合健康診断等を受診した者

(助成金の交付額)

第3条 助成金の交付の額は、総合健康診断等の各項目1回の受診につき、受診者負担額の2分の1又は10,000円のいずれか低い額とする。

2 前項の規定により算定した助成金の交付の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(助成金の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする職員は、総合健康診断等助成金交付申請書(様式第1号)に受診した医療機関の検査結果通知書、領収書等を添えて、町長に提出しなければならない。

2 助成金の申請は、総合健康診断等の各項目につき、毎年度1回を限度とする。

(助成金の交付決定等)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査し、適当と認めるときは助成金の交付を決定し、総合健康診断等助成金交付決定通知書(様式第2号)を当該職員に通知する。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、助成金を交付する。この場合において、助成金の交付は、申請をした日の属する月の翌月末日までに行うものとする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた職員があるときは、交付した助成金の全部又は一部を当該職員から返還させることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和4年3月31日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に提出されているこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和6年3月27日訓令第3号)

この訓令は、公表の日から施行し、改正後の湯河原町職員総合健康診断等助成金交付要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。ただし、第2条第1号の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。

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湯河原町職員総合健康診断等助成金交付要綱

平成30年4月27日 訓令第7号

(令和6年4月1日施行)