○防火対象物点検報告等の特例認定に係る事務処理要領

令和元年11月18日

消防訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要領は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第8条の2の2の規定による防火対象物の定期点検報告(以下「定期点検報告」という。)、法第8条の2の3の規定による防火対象物の定期点検の特例認定(以下「特例認定」という。)及び同法第36条第1項において準用する同法第8条の2の3に規定する(以下「防災管理点検の特例」という。)認定に関する事務処理等について必要な事項を定めるものとする。

(事務処理)

第2条 定期点検報告及び特例認定の事務処理は、消防長が行うものとする。

(定期点検報告の受付事務)

第3条 法第8条の2の2第1項に規定する報告は、防火対象物点検結果報告書(消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)第4条の2の4第3項の規定に基づき、防火対象物の点検の結果についての報告書の様式を定める件(平成14年消防庁告示第8号。以下「告示第8号」という。)別記様式第1)に点検票(告示第8号別記様式第2)を添付し2部を提出させるものとする。

2 防火対象物点検結果報告書及び点検票の点検結果に不備内容が記載されているものについては、改善を指導し、受理するものとする。

(特例認定の受付)

第4条 特例認定の申請は、防火対象物・防災管理点検報告特例認定申請書(消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)別記様式第1号の2の2の2の3。以下「申請書」という。)に法第8条の2の3第2項の規定に基づく添付書類(以下「添付書類」という。)を添付し2部提出させるものとする。

ただし、消防本部所管課において保管する書類等により確認できる場合は、その書類の添付を省略することができる。

2 特例認定の申請があった場合は、申請書及び添付書類の記載事項に誤りがないことを確認し、形式上の要件に適合している場合は受理するものとする。

3 申請書及び添付書類に不備があるときは、相当の期限を定めて当該申請の補正を求めるものとする。

(検査項目)

第5条 特例認定の申請があった防火対象物(以下「申請防火対象物」という。)は、別表1の検査項目について検査を行うものとする。

(検査要領)

第6条 検査は、書類確認及び立入りにより行うものとする。ただし、立入検査は、過去の立入検査結果及び点検報告の状況等から、申請防火対象物について法又は法に基づく命令の遵守状況が良好と認められる検査項目については、消防長が認める範囲で、一定の抜取り検査等により検査を簡略化することができるものとする。

2 検査において判定基準に適合しない検査項目が確認できたときは、その時点で検査を終了することができるものとする。ただし、この場合においても、全ての検査項目について検査を行うことができるものとする。

(検査結果の報告)

第7条 申請防火対象物の検査を行ったときは、防火対象物点検特例認定検査結果報告書(様式第1号)により消防長に報告するものとする。

(認定の結果及び通知)

第8条 消防長は、法第8条の2の3第3項の規定に基づき認定することを決定したときは、認定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(不認定の決定及び通知)

第9条 消防長は、法第8条の2の3第3項の規定に基づき認定しないことを決定したときは、不認定通知書(様式第3号)に認定しない理由を明示し、申請者に通知するものとする。

(通知書の交付方法)

第10条 認定通知書及び不認定通知書は、直接申請者に交付するものとする。ただし、直接申請者に交付することができないときは、申請者の負担により配達証明付き内容証明郵便で郵送することができるものとする。

(防火対象物・防災管理対象物管理権原者変更届出書の提出)

第11条 認定を受けた防火対象物(以下「認定防火対象物」という。)の管理について権原を有するもの(以下「管理権原者」という。)が変更されたにもかかわらず、法第8条の2の3第5項の規定に基づく防火対象物・防災管理対象物管理権原者変更届出書(規則別記様式第1号の2の2の3)の提出がない場合は、変更前の管理権原者に対し、当該届出書の提出を指導するものとする。この場合において、指導に応じない場合は、湯河原町火災予防違反処理規程(平成28年湯河原町消防告示第2号。以下「違反処理規程」という。)に基づき処理するものとする。

(認定の取消し)

第12条 認定防火対象物に対し法第8条の2の3第6項の規定により認定の取消しを行うときは、行政手続法(平成5年法律第88号)の規定に基づき聴聞を行った後、違反処理規程に基づき処理するものとする。

(認定通知書の通知証明書の交付)

第13条 消防長は、認定防火対象物の管理権原者から、認定通知書の亡失、滅失等の理由により認定通知書による通知をしたことの証明を求められたときは、特例認定通知証明申請書(様式第4号)を提出させ、認定通知証明書(様式第5号)を交付するものとする。

(書類の管理)

第14条 消防長は、特例認定の事務処理状況について防火対象物点検報告特例認定申請受付処理報告一覧表(様式第6号)に登載し、保管するものとする。

(防災管理点検の特例)

第15条 防災管理点検に係る事務取扱については、法第36条第1項及び本要領を準用する。この場合において、第1条中「防火対象物の定期点検報告(以下「定期点検報告」という。)」とあるのは「防災管理対象物の定期点検報告(以下「防災管理点検報告」という。)」と、「防火対象物の定期点検の特例認定(以下「特例認定」という。)」とあるのは「防災管理対象物の定期点検の特例認定(以下「防災管理点検特例認定」という。)」と、第3条第1項中「防火対象物点検結果報告書(消防法施行規則第4条の2の4第3項の規定に基づき、防火対象物の点検の結果についての報告書の様式を定める件(平成14年消防庁告示第8号。以下「告示第8号」という。)別記様式第1)」とあるのは「防災管理点検結果報告書(規則第51条の12第2項の規定において準用する規則第4条の2の4第3項の規定に基づく防災管理の点検の結果についての報告書の様式(平成20年消防庁告示第19号。以下「告示第19号」という。)別記様式1)」と、「(告示第8号別記様式第2)」とあるのは「(告示第19号別記様式2)」と、第5条中「申請があった防火対象物(以下「申請防火対象物」という。)」とあるのは「申請のあった建築物その他の工作物(以下「申請防災管理対象物」という。)」と、「別表1」とあるのは「別表1の2」と、第7条中「防火対象物点検特例認定検査結果報告書(様式第1号)」とあるのは「防災管理点検特例認定検査結果報告書(様式第1号の2)」と、第8条中「認定通知書(様式第2号)」とあるのは「防災管理点検報告特例認定通知書(様式第2号の2)」と、第9条中「不認定通知書(様式第3号)」とあるのは「防災管理点検報告不認定通知書(様式第3号の2)」と、第11条中「認定を受けた防火対象物(以下「認定防火対象物」という。)」とあるのは「認定を受けた防災管理対象物(以下「認定防災管理対象物」という。)」と、第13条中「特例認定通知証明申請書(様式第4号)」とあるのは「防災管理点検特例認定通知証明申請書(様式第4号の2)」と、「(様式第5号)」とあるのは「(様式第5号の2)」と、第14条中「防火対象物点検報告特例認定申請受付処理報告一覧表(様式第6号)」とあるのは「防災対象物点検報告特例認定申請受付処理報告一覧表(様式第6号の2)」と読み替えるものとする。

(その他)

第16条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

(防火対象物点検報告特例認定に係る事務処理要領の廃止)

2 防火対象物点検報告特例認定に係る事務処理要領(平成15年7月8日。以下「旧事務処理要領」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この訓令の施行の際現に旧事務処理要領の規定による改正前の様式により使用されている書類及び特例認定等の手続きその他の行為は、この訓令による改正後の規定によるものとみなす。

(令和4年3月29日消防訓令第1号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に提出されているこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和6年3月12日消防訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に使用されている改正前の様式は、改正後の規定にかかわらず、令和6年3月31日までの間、なお従前の例によることができる。

別表1

防火対象物点検の特例認定に係る検査項目等

検査項目

判定基準

根拠条文

管理開始日

申請者が、申請のあった消防法(以下「法」という。)第8条の2の2第1項に該当する防火対象物(以下「申請防火対象物」という。)の管理を開始した日から申請日において3年以上経過していること。

法第8条の2の3第1項第1号

命令の有無

申請日の3年以内において法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2の5第3項又は第17条の4第1項若しくは第2項の規定に基づく命令(申請対象物の位置、構造、設備又は管理の状況がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はその他の法律に違反している場合に限る。)を受けていないこと。ただし、平成14年10月25日から起算して3年を経過するまでの間の申請については、これに加えて消防法の一部を改正する法律(平成14年法律第30号)による改正前の法第5条又は第17条の4の規定に基づく命令を受けていないこと。

法第8条の2の3第1項第2号イ

命令事由の有無

法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2の5第3項又は第17条の4第1項若しくは第2項の規定による命令(申請対象物の位置、構造、設備又は管理の状況がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はその他の法律に違反している場合に限る。)を受けるべき事由が現にないこと。

取消しの有無

申請日前の3年以内において法第8条の2の3第6項の規定に基づく認定の取消しをされていないこと。

法第8条の2の3第1項第2号ロ

取消し事由の有無

法第8条の2の3第6項の規定に基づく認定の取消しを受けるべき事由が現にないこと。

法第8条の2の2第1項による点検及び報告の実施

申請日前の3年以内において消防法施行規則(以下「規則」という。)第4条の2の4第1項に規定する期間ごとに点検し、報告されていること。

法第8条の2の3第1項第2号ハ

虚偽報告の有無

申請日前の3年以内において虚偽の報告をしていないこと。

法第8条の2の2第1項による点検の結果

申請日前の3年以内において実施した法第8条の2の2第1項による点検の結果が、同項の規定に基づく点検基準に適合していること。

法第8条の2の3第1項第2号ニ

防火管理者選任(解任)届出書の有無

規則第3条の2第1号の届出がされていること。

法第8条の2の3第1項第3号

消防計画作成(変更)届出者の有無

規則第3条第1項の届出がされていること。

自衛消防組織設置(変更)届出書の有無

消防法施行令(以下「令」という。)第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)にあっては、法第8条の2の5第2項の届出がされていること。

防火管理業務の一部委託

防火管理業務の一部を委託している場合は、規則第3条第2項に定める事項が申請防火対象物の消防計画に定められていること。

管理権原を有する範囲

防火対象物の管理について権原が分かれている場合は、規則第3条第3項に定める事項が申請防火対象物の消防計画に定められていること。

大規模地震対策特別措置法の指定

申請防火対象物が地震防災対策強化地域として指定された地域の防火対象物である場合は、規則第3条第4項に定める事項が、申請対象物の防火管理に係る消防計画に定められていること。

消防計画の実施

規則第3条第1項各号に定める事項のうち、申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。

自衛消防組織の業務の実施

令第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては、同条第1項に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供されている部分に限る。)にあっては、規則第4条の2の10第1項各号に定める事項のうち、申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。

共同自衛消防組織の決定

令第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)のうち、令第4条の2の5第2項の規定により、その管理についての権原を有する者が共同して自衛消防組織を置く場合にあっては、規則第4条の2の10第2項各号に定める事項のうち、申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められたとおり適切に実施されていること。

訓練の実施回数

消火及び避難訓練を年2回以上実施していること。

訓練の事前通報の有無

消火及び避難訓練の実施に当たり消防機関に通報していること。

統括防火管理者選任(解任)届出書の有無

法第8条の2第1項に規定する防火対象物にあっては、規則第4条の2の届出がされていること。

全体についての消防計画作成(変更)届出の有無

法第8条の2第1項に規定する防火対象物にあっては、規則第4条第1項の届出がされていること。

避難上必要な施設等の維持管理

法第8条の2の4に規定する避難上必要な施設及び防火戸について、適切に管理されていること。

防炎対象物品に対する表示

防炎対象物品に、防炎性能を有している旨の表示が付されていること。

圧縮アセチレンガス等の貯蔵等の届出

火災の予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質の貯蔵又は取扱い(貯蔵又は取扱いを廃止した場合を含む。)の届出(法第9条の2第1項ただし書に規定する場合を除く。)がされていること。

消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置及び維持

・消防用設備等又は特殊消防用設備が、法第17条、第17条の2の5及び第17条の3並びにこれらに基づく命令で定める技術上の基準又は設備等設置維持計画に従って設置し、維持されていること。

・消防用設備等の設置に当たり、令第32条の特例を受けている場合は、特例を認めたときの条件を全て満たしていること。

設置届出書の有無

法第17条の3の2の規定に基づき届出がされ、検査を受けていること。

法第17条の3の3による点検及び報告の実施

・平成16年消防庁告示第9号に定める点検内容に応じて行う点検の期間ごとに点検を実施していること。

・消防用設備等にあっては、規則第31条の6第3項第1号に規定する期間ごと、特殊消防用設備等にあっては、同規則第31条の3の2第6号の設備等設置維持計画に定める点検の結果についての報告の期間ごとに報告されていること。

法又は法に基づく命令に規定する事項に関し町長が定める事項

町長が定める基準を満たしていること。

備考 検査項目に係る消防法令の基準が申請防火対象物に適用がない場合は、当該検査項目は除外する。

別表1の2

防災管理点検の特例認定に係る検査項目等

検査項目

判定基準

根拠条文

管理開始日

申請者が、申請のあった消防法(以下「法」という。)第36条第1項に該当する建築物その他の工作物(以下「申請防災管理対象物」という。)の管理を開始した日から申請日において3年以上経過していること。

法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第1号

命令の有無

申請日前の3年以内において法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2の5第3項、第17条の4第1項若しくは第2項又は第36条第1項において準用する第8条第3項若しくは第4項の規定による命令(申請防災管理対象物の位置、構造、設備又は管理の状況がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はその他の法律に違反している場合に限る。)を受けていないこと。

法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第2号イ

命令事由の有無

法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2の5第3項、第17条の4第1項若しくは第2項又は第36条第1項において準用する第8条第3項若しくは第4項の規定による命令(申請防災管理対象物の位置、構造、設備又は管理の状況がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はその他の法律に違反している場合に限る。)を受けるべき事由が現にないこと。

取消しの有無

申請日前の3年以内において法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項の規定に基づく認定の取消しをされていないこと。

法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第2号ロ

取消し事由の有無

法第36条第1項において準用する法8条の2の3第6項の規定に基づく認定の取り消しを受けるべき事由が現にないこと。

法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項による点検及び報告の実施

申請日前の3年以内において消防法施行規則(以下「規則」という。)第51条の12第2項において準用する規則第4条の2の4第1項に規定する期間ごとに点検し、報告されていること。

法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第2号ハ

虚偽報告の有無

申請日前の3年以内において虚偽の報告をしていないこと。

法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項による点検の結果

申請日前の3年以内において実施した法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項に規定する点検の結果が、同項の規定に基づく点検基準に適合していること。

法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第2号ニ

防災管理者選任(解任)届出書の有無

規則第51条の9の届出がされていること。

法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第3号

防災管理に係る消防計画作成(変更)届出書の有無

規則第51条の8第1項の届出がされていること。

自衛消防組織設置(変更)届出書の有無

消防法施行令(以下「令」という。)第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)にあっては、法第8条の2の5第2項の届出がされていること。

防災管理業務の一部委託

防災管理業務の一部を委託している場合は、規則第51条の8第2項において準用する規則第3条第2項に定める事項が申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められていること。

管理権原を有する範囲

建築物その他の工作物(以下「防災管理対象物」という。)で管理について権原が分かれている場合は、規則第51条の8第2項において準用する規則第3条第3項に定める事項が申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められていること。

大規模地震対策特別措置法の指定

申請防災管理対象物が地震防災対策強化地域として指定された地域の防災管理対象物である場合は、規則第51条の8第2項において準用する規則第3条第4項に定める事項が、申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められていること。

防災管理に係る消防計画の実施

規則第51条の8第1項各号に定める事項のうち、申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。

自衛消防組織の業務の実施

令第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)にあっては、規則第51条の10第1項各号に定める事項のうち、申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。

共同自衛消防組織の決定

令第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)のうち、令第4条の2の5第2項の規定により、その管理についての権原を有する者が共同して自衛消防組織を置く場合にあっては、規則第51条の10第2項各号に定める事項のうち、申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。

訓練の実施回数

避難訓練を年1回以上実施していること。

訓練の事前通報の有無

避難訓練の実施にあたり消防機関に通報していること。

共同防災管理協議事項の決定及び届出の有無

防災管理対象物で管理について権限が分かれているものにあっては、規則第51条の11において準用する規則第4条の2第1項に規定する事項が定められ、届出がされていること。

避難上必要な施設等の維持管理

法第8条の2の4に規定する避難上必要な施設及び防火戸について、適切に管理されていること。

備考 検査項目に係る消防法令の基準が申請防火対象物に適用がない場合は、当該検査項目は除外する。

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防火対象物点検報告等の特例認定に係る事務処理要領

令和元年11月18日 消防訓令第3号

(令和6年3月12日施行)

体系情報
第12類 消防・防災/第1章
沿革情報
令和元年11月18日 消防訓令第3号
令和4年3月29日 消防訓令第1号
令和6年3月12日 消防訓令第2号