○湯河原町防火管理者資格証交付事務取扱規程
昭和49年9月27日
消防告示第17号
(目的)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第8条及び消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)第3条の規定に基づく防火管理者資格証(以下「資格証」という。)の交付事務手続について、必要な事項を定め、防火管理業務の円滑な運営を図ることを目的とする。
(資格証)
第2条 資格証とは、政令第3条に規定する防火管理者の資格を有する者に交付する証(様式第1号)をいう。
(資格者証交付申請)
第3条 政令第3条に規定する資格を有する者は、防火管理者資格証交付申請書(様式第2号)に、防火管理者の資格を証する書面を添付して、消防長に申請しなければならない。
(再交付及び記載事項の変更)
第4条 資格証を汚損し、破損し、又は紛失したときは、防火管理者資格証再交付申請書(様式第3号)を消防長に提出し、再交付を受けなければならない。
2 資格証の記載事項に変更を生じたときは、速やかにその旨を消防長に届け出て、記載事項の変更を受けなければならない。
3 前項の記載事項の変更とは、本籍又は住所の変更及び法第8条に定める防火管理者の選任又は解任による変更及び所属先の変更若しくは権原者の氏名の変更をいう。
(雑則)
第6条 資格証の交付申請書は、正副2通とし、これに防火管理者の資格を証明する書面及び縦3.0センチメートル、横2.4センチメートル、無帽、正面、上三分身、無背景の写真(申請前6箇月以内に撮影したもの)2枚を添えて申請するものとする。
附則(令和4年4月1日消防告示第1号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されているこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。