○湯河原町防火基準適合表示要綱
平成26年10月6日
消防告示第2号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 表示マーク対象施設(第2条~第10条)
第3章 表示制度対象外施設(第11条~第17条)
第4章 雑則(第18条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、ホテル、旅館等不特定多数の者を収容する防火対象物(以下「防火対象物」という。)の防火安全対策の重要性に鑑み、防火対象物の関係者(以下「関係者」という。)の防火に対する認識を高め、防火管理業務の適正化及び消防用設備等の適正な設置及び維持管理を促進するとともに、重要な建築構造等への適合性も含めた防火及び防災管理上の一定の基準に適合している防火対象物について、防火基準適合表示マーク(以下「表示マーク」という。)等により、その情報を利用者等に提供し、防火安全体制の確立を図ることを目的とする。
第2章 表示マーク対象施設
(表示マーク対象施設)
第2条 表示マークの対象となる施設(以下「表示マーク対象施設」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)別表第1(5)項イに掲げる防火対象物で、地階を除く階数が3以上かつ消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第8条の適用があるもの
(2) 令別表第1(16)項イに掲げる防火対象物のうち、前号に該当する部分を有するもの
この場合において、申請者(管理について権原を有する者をいう。以下同じ。)は、当該申請に係る施設の管理を開始してから1年以上が経過しているものでなければならない。
2 表示マーク対象施設のうち、管理権原が分かれている防火対象物については、建物全体が確認できる書類を添付するものとする。
3 表示マーク対象施設のうち、法第8条の2の2に基づく防火対象物の点検及び報告の対象とならない防火対象物の場合は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)第4条の2の4第4項の防火対象物点検資格者による点検を行い、その結果を第1項に規定する申請書に添付するものとする。
2 判定の審査については、必要に応じて立入検査を実施するものとする。
3 審査の結果については、表示マーク申請・交付一覧表に必要事項を記載し、かつ、判定基準判定結果票(様式第3号)を添えて、消防長に報告するものとする。
4 審査に当たっては、次の事項に注意することとする。
(1) 審査の対象が防火対象物点検の特例認定の防火対象物である場合、判定基準の審査は、可能な限り特例認定の審査と合わせて実施する等審査の効率性に配慮すること。
(2) 防火上の重要性に鑑み、判定基準中の建築構造等における建築構造、防火区画及び階段については、現行の建基法に適合(既存不適格として取り扱われているものは除く。)していることを確認するものとする。
(3) 判定基準中の建築構造等に係る項目については、必要に応じ関係行政庁と連携し、処理するとともに、表示制度における建築構造等審査マニュアル(平成25年12月27日付け消防予第499号通知)に基づき審査すること。
(1) 表示マーク(銀)が3年間継続して交付されており、かつ、判定基準に適合していると認められる場合
(2) 表示マーク(金)が交付されており、交付日から3年が経過する前に交付(更新)申請がされ、判定基準に適合していると認められる場合
3 前2項の規定にかかわらず、同色の表示マークを継続する場合は、表示マーク基準適合通知書による通知のみを行うものとする。
(表示マークの掲出等)
第6条 前条の規定により表示マークの交付を受けた関係者は、防火対象物に表示マークを掲出するとともに、ホームページ等において電子データの表示マークを使用することができるものとする。
2 電子データ等の使用方法等については、ホームページ等における表示マークの使用方法等について(平成26年3月7日付け消防予第61号通知)を準用するものとする。
3 表示マークを掲出している関係者は、防火対象物において火災が発生した場合は、第8条第4号の規定による調査の結果が確定するまでの間、速やかに表示マークの掲出を中止するとともに、その旨を消防長に報告するものとする。
(表示マークの有効期間)
第7条 表示マークの有効期間は、次のとおりとする。
(1) 表示マークの有効期間は、表示マーク(銀)は交付日から1年間、表示マーク(金)は交付日から3年間とする。
(2) 表示マークの有効期間については、最初に交付を行った日を基準日とし、表示マークを変更した場合も、表示マークに記載する交付年月は、変更しないものとする。なお、表示マーク(銀)から表示マーク(金)に変更となる場合であっても、交付する表示マーク(金)に記載する交付年月は、最初に表示マーク(銀)の交付を行った日とする。
(3) 表示マークを継続する場合の有効期間は、継続前の表示マークの有効期間終了後を起点とする。
(表示マークの返還)
第8条 消防長は、次に掲げる場合には、表示マーク返還請求書(様式第7号)を交付し、表示マークの返還及びホームページ等での使用の中止を求めるものとする。
(1) 表示マークの有効期間が満了し、交付(更新)申請を行わない場合
(2) 立入検査等により、表示基準に適合しないことが明らかとなった場合
(3) 第2条に規定する表示マーク対象施設に該当しなくなった場合
(4) 火災を発生させた場合において、判定基準の適合状況を調査した結果、不適合であることが確認された場合
(5) 表示マークの表示期間中に管理について権原を有する者に変更が生じた場合
(6) ホームページ等への表示マークの使用に際して配布された表示マークの電子データを無断で転用した場合
(7) 偽りその他不正の手段により表示マークの交付を受けたことが判明した場合
(8) 前号に掲げるもののほか、消防長が返還の必要があると認めた場合
2 消防長は、前項の規定による申請を相当の理由があるものと認めたときは、表示マーク基準適合通知書を再交付するものとする。この場合において、再交付する表示マーク基準適合通知書には、再交付である旨を表示するものとする。
4 紛失等した表示マーク等を発見した場合は、これを10日以内に消防長に提出するものとする。
(表示マークの複製)
第10条 第5条の規定により表示マークの交付を受けた者が、表示マークを紛失等した場合は、自己負担により、交付されていた表示マークと同種別のものを複製できるものとする。
第3章 表示制度対象外施設
(表示制度対象外施設)
第11条 表示制度対象外施設は、令別表第1(5)項イに掲げる施設((16)項イの部分に存するものを含む。)のうち、第2条に規定する対象とならないものとする。
2 判定の審査については、必要に応じて立入検査を実施するものとする。
3 審査の結果については、表示制度対象外施設防火基準適合通知申請・交付一覧表に必要事項を記載し、かつ、判定基準判定結果票を添えて、消防長に報告するものとする。
4 審査に当たっては、次の事項に注意することとする。
(1) 審査の対象が防火対象物点検の特例認定の防火対象物である場合、判定基準の審査は、可能な限り特例認定の審査と合わせて実施する等審査の効率性に配慮するものとする。
(2) 防火上の重要性に鑑み、判定基準中の建築構造等における建築構造、防火区画及び階段については、現行の建基法に適合(既存不適格として取り扱われているものを除く。)していることを確認するものとする。
(3) 判定基準中の建築構造等に係る項目については、必要に応じ関係行政庁と連携し、処理するとともに、表示制度における建築構造等審査マニュアルに基づき審査すること。
(通知書の有効期間)
第15条 対象外適合通知書の有効期間は、交付日から1年間とする。
(通知書の失効)
第16条 消防長は、次に掲げる場合には、関係者に対し、対象外適合通知書の効力を失うものとして、表示制度対象外施設防火基準適合通知失効通知書(様式第14号)により通知するものとする。
(1) 対象外適合通知書の有効期間が満了し、第12条に規定する申請を行わない場合
(2) 立入検査等により、表示基準に適合しないことが明らかとなった場合
(3) 表示制度対象外施設に該当しなくなった場合
(4) 火災を発生させた場合において、判定基準の適合状況を調査した結果、不適合であることが確認された場合
(5) 有効期間中に管理について権原を有する者に変更が生じた場合
(6) 偽りその他不正の手段により対象外適合通知書の交付を受けたことが判明した場合
(7) 前各号に掲げるもののほか、消防長が必要と認めた場合
2 消防長は、前項の規定による申請を相当の理由があるものと認めたときは、対象外適合通知書に、再交付である旨を表示して再交付するものとする。
4 消防長は、対象外適合通知書の再交付を行った場合は、表示制度対象外施設防火基準適合通知受領書を申請者から受理するものとする。
5 紛失等した対象外適合通知書を発見した場合は、これを10日以内に消防長に提出するものとする。
第4章 雑則
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、その都度協議するものとする。
附則
この告示は、公表の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(令和4年4月1日消防告示第1号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されているこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1(第3条、第12条関係)
申請に必要な添付書類一覧表
報告書等の種別 【根拠法令】 | 備考 | |
表示マーク(銀) | 表示マーク(金) | |
防火対象物(防災管理)定期点検報告書(写)※1 【法第8条の2の2(法第36条において準用する法第8条の2の2)】 | 申請日から過去1年以内に実施した報告書を添付する。ただし、消防本部に報告済みの場合は、添付の省略可。 | 前回の申請日以降に実施した報告書を全て添付する。ただし、消防本部に報告済みの場合は、添付の省略可。 |
防火対象物(防災管理)点検報告特例認定通知書(写)※2 【法第8条の2の3(法第36条において準用する法第8条の2の3)】 | 申請日直近の認定通知書を添付すること。 | 表示マーク(銀)と同じ。 |
消防用設備等点検結果報告書(写) 【法第17条の3の3】 | 申請日から過去1年以内に実施した報告書を添付する。ただし、消防本部に報告済みの場合は、添付の省略可。 | 前回の申請日以降に実施した報告書を全て添付する。ただし、消防本部に報告済みの場合は、添付の省略可。 |
製造所等定期点検記録表(写) 【法第14条の3の2】 | 申請日から過去1年以内に実施した記録表を添付する。ただし、消防本部が記録表を確認済みの場合は、添付の省略可。 | 前回の申請日以降に実施した記録表を全て添付する。ただし、消防本部が記録表を確認済みの場合は、添付の省略可。 |
定期調査報告書(写) 【建基法第12条】 | 直近の定期調査報告の期間内に行ったものを添付すること。 | 直近の定期調査報告の期間内に行ったものを全て添付すること。 |
その他消防本部等が必要と認める書類 | 例) 点検報告の不備事項の改修状況 自衛消防訓練の記録及び自主点検記録 更新前に交付を受けた表示基準適合通知書 |
※1 法第8条の2の3(法第36条において準用する法第8条の2の3)に基づく点検及び報告の特例の認定がされていない場合
※2 法第8条の2の3(法第36条において準用する法第8条の2の3)に基づく点検及び報告の特例の認定により防火対象物定期点検報告が免除されている場合
別表第2(第4条、第13条関係)
判定基準
次に掲げる事項のうち該当するものについて、消防法に基づく各種届出、建築基準法に基づく届出、湯河原町火災予防条例(昭和37年湯河原町条例第1号)に基づく届出等により確認し、適合状況を判断するものとする。ただし、各種届出等により適合状況を判定することが難しい事項については、消防本部において既に把握している情報(査察台帳等)を活用するほか、必要に応じて現地確認を実施することにより判定することとする。
1 防火管理等 |
(1) 防火対象物の点検及び報告 法第8条の2の2の規定により点検及び報告が行われていること、又は法第8条の2の3の規定により点検及び報告の特例の認定がされていること。ただし、その管理について権原が分かれている防火対象物については、各管理権原者が提出している届出等の内容を確認すること。 |
(2) 防火管理者等の届出 規則第3条第1項及び第3条の2第1項の規定により、防火管理者選任(解任)の届出及び防火管理に係る消防計画の作成(変更)の届出がされていること。 |
(3) 自衛消防組織の届出 令第4条の2の4に規定する防火対象物にあっては、法第8条の2の5第2項に規定する自衛消防組織設置(変更)の届出がされていること。 |
(4) 防火管理に係る消防計画 防火管理に係る消防計画に基づき、次に掲げる事項が適切に行われていること。 |
ア 自衛消防の組織の編成、任務の分担及び指揮命令系統に関する事項 |
イ 防火対象物についての火災予防上の自主検査及び当該自主検査の結果に基づく措置に関する事項 |
ウ 消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び整備並びに当該点検の結果に基づく措置に関する事項 |
エ 避難施設の点検及び維持管理、避難経路図の掲示その他の避難施設の案内に関する事項 |
オ 防火上の構造の点検及び維持管理に関する事項 |
カ 定員の遵守その他収容人員の適正化に関する事項 |
キ 防火管理上必要な教育に関する事項 |
ク 消火、通報及び避難の訓練の実施に関する事項 |
コ 火災、地震その他の災害が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関する事項 |
サ 防火管理について消防機関との連絡に関する事項 |
シ 増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事中の防火対象物における防火管理者又はその補助者の立会いその他火気の使用又は取扱いの監督に関する事項 |
ス アからシまでに掲げるもののほか、防火管理に関し必要な事項 |
セ 令第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。ソにおいて同じ。)にあっては、次に掲げる事項 (ア) 火災の初期の段階における消火活動、消防機関への通報、在館者が避難する際の誘導その他の火災の被害の軽減のために必要な業務として自衛消防組織が行う業務に係る活動要領に関する事項 (イ) 自衛消防組織の要員に対する教育及び訓練に関する事項 (ウ) その他自衛消防組織の業務に関し必要な事項 |
ソ 令第4条の2の5第2項の規定により、令第4条の2の4の防火対象物につき、その管理について権原を有する者が共同して自衛消防組織を置く場合にあっては、次に掲げる事項 (ア) 自衛消防組織に関する協議会の設置及び運営に関する事項 (イ) 自衛消防組織の統括管理者の選任に関する事項 (ウ) 自衛消防組織が業務を行う防火対象物の範囲に関する事項 (エ) その他自衛消防組織の運営に関し必要な事項 |
タ 防火管理上必要な業務の一部が防火対象物の関係者(所有者、管理者又は占有者をいう。以下同じ。)及び関係者に雇用されている者(当該防火対象物で勤務している者に限る。)以外の者に委託されている防火対象物にあっては、防火管理上必要な業務の受託者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)並びに当該受託者の行う防火管理上必要な業務の範囲及び方法に関する事項 |
チ その管理について権原が分かれている防火対象物にあっては、当該防火対象物の当該権原の範囲に関する事項 |
ツ 規則第3条第4項に規定する強化地域(以下「強化地域」という。)に所在する防火対象物にあっては、次に掲げる事項 (ア) 大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)第2条第13号に規定する警戒宣言(以下「警戒宣言」という。)が発せられた場合における自衛消防の組織の編成、任務の分担及び指揮命令系統に関する事項 (イ) 大規模地震対策特別措置法第2条第3号に規定する地震予知情報及び警戒宣言の伝達方法に関する事項 (ウ) 警戒宣言が発せられた場合における避難誘導に関する事項 (エ) 警戒宣言が発せられた場合における施設及び設備の点検及び整備その他地震による被害の発生の防止又は軽減を図るための応急対策に関する事項 (オ) 大規模な地震に係る防災訓練の実施に関する事項 (カ) 大規模な地震による被害の発生の防止又は軽減を図るために必要な教育及び広報に関する事項 |
テ 消火及び避難の訓練の実施回数に関する事項(当該消火及び避難の訓練を実施する場合におけるその旨の消防機関への通報に関する事項を含む。) |
(5) 統括防火管理者等の届出 法第8条の2の規定により、統括防火管理者の選任(解任)の届出及び防火対象物の全体についての防火管理に係る消防計画の届出がされていること。 |
(6) 防火・避難施設等 法第8条の2の4の規定により、廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設について、避難の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理し、かつ、防火戸についてその閉鎖の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理されていること。 |
(7) 防炎対象物品の使用 法第8条の3の規定により防炎対象物品が使用されていること。また、当該防炎対象物品に法第8条の3第2項、第3項及び第5項の規定に従って表示が付されていること。 |
(8) 圧縮アセチレンガス等の貯蔵等の届出 法第9条の3の規定に基づいて液化石油ガスその他の火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第1条の10第1項に規定するものを貯蔵し、又は取り扱っている場合(法第9条の3第1項ただし書きに規定する場合を除く。)には、その旨の届出がされていること。 |
(9) 火気使用設備・器具 法第9条の規定に基づいて条例で定められた火を使用する設備等の位置、構造及び管理、火を使用する器具等の取扱いその他火気の使用に関する制限等の基準に適合していること。 |
(10) 少量危険物・指定可燃物 |
ア 法第9条の4の規定に基づいて条例で定められる規定により、同条に規定する指定数量未満の危険物(以下「少量危険物」という。)及び指定可燃物が貯蔵され、取り扱われていること。 |
イ 条例で定められている規定により、少量危険物の貯蔵取扱所及び指定可燃物の貯蔵取扱所の位置、構造及び設備が設置され、並びに管理されていること。 |
ウ 条例で定められている規定により、火災の危険要因を把握するとともに、保安に関する計画が作成され、火災予防上有効な措置が講じられていること。 |
エ イの規定にかかわらず、基準の特例が適用されている少量危険物の貯蔵取扱所及び指定可燃物の貯蔵取扱所にあっては、引き続き、法第9条の4の規定の適用を認めた状況で設置され、及び管理されていること。 |
(11) (1)から(10)に掲げるもののほか、法又は法に基づく命令に規定する事項に関し市町村長が定める基準を満たしていること。 |
2 防災管理等 |
(1) 防災管理対象物の点検及び報告 法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項の規定により点検及び報告が行われていること。又は、法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項に規定する点検及び報告の特例の認定がされていること。この場合において、その管理について権原が分かれている防火対象物については、各管理権原者が提出している届出の内容を確認すること。 |
(2) 防災管理者等の届出 規則第51条の8第1項の届出及び規則第51条の9において準用する規則第3条の2第1項の規定により、防災管理者選任(解任)の届出書及び防災管理に係る消防計画の作成(変更)の届出がされていること。 |
(3) 防災管理に係る消防計画 防災管理に係る消防計画に基づき、次に掲げる事項が適切に行われていること。 |
ア 自衛消防の組織の編成、任務の分担及び指揮命令系統に関する事項 |
イ 避難施設の点検及び維持管理、避難経路図の掲示その他の避難施設の案内に関する事項 |
ウ 定員の遵守その他収容人員の適正化に関する事項 |
エ 防災管理上必要な教育に関する事項 |
オ 避難の訓練その他防災管理上必要な訓練の実施に関する事項 |
カ 防災管理について関係機関との連絡に関する事項 |
キ オに掲げる訓練の結果を踏まえた防災管理に係る消防計画の内容の検証及び当該検証の結果に基づく当該消防計画の見直しに関する事項 |
ク アからキまでに掲げるもののほか、建築物その他の工作物における防災管理に関し必要な事項 |
ケ 令第45条第1号に掲げる災害(以下この号において「地震」という。)による被害の軽減に関する事項として次に掲げる事項 (ア) 地震発生時における建築物その他の工作物、建築物その他の工作物に存する者等の被害の想定及び当該想定される被害に対する対策に関する事項 (イ) 建築物その他の工作物についての地震による被害の軽減のための自主検査及び当該自主検査の結果に基づく措置に関する事項 (ウ) 地震による被害の軽減のために必要な設備及び資機材の点検及び整備並びに当該点検の結果に基づく措置に関する事項 (エ) 地震発生時における家具、じゅう器その他の建築物その他の工作物に備え付けられている物品の落下、転倒及び移動の防止のための措置に関する事項 (オ) 地震発生時における通報連絡、避難誘導、救出、救護その他の地震による被害の軽減のための応急措置に係る事項 (カ) (ア)から(オ)までに掲げるもののほか、建築物その他の工作物における地震による被害の軽減に関し必要な事項 |
コ 令第45条第2号に掲げる災害による被害の軽減に関する事項として次に掲げる事項 (ア) 令第45条第2号に掲げる災害発生時における通報連絡及び避難誘導に関する事項 (イ) (ア)に掲げるもののほか、建築物その他の工作物における令第45条第2号に掲げる災害による被害の軽減に関し必要な事項 |
サ 防災管理上必要な業務の一部が建築物その他の工作物の関係者及び関係者に雇用されている者(当該建築物その他の工作物で勤務している者に限る。)以外の者に委託されている建築物その他の工作物にあっては、防災管理上必要な業務の受託者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)並びに当該受託者の行う防災管理上必要な業務の範囲及び方法に関する事項 |
シ その管理について権原が分かれている建築物その他の工作物にあっては、当該建築物その他の工作物の当該権原の範囲に関する事項 |
ス 避難訓練の実施回数に関する事項(当該訓練を実施する場合におけるその旨の消防機関への通報に関する事項を含む。) |
(4) 統括防災管理者等の届出 法第36条第1項において準用する法第8条の2の規定により、統括防災管理者の選任(解任)の届出及び建築物その他の工作物の全体についての防災管理に係る消防計画の届出がされていること。 |
3 消防用設備等 |
(1) 消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置及び維持等 消防用設備等又は特殊消防用設備等が、次に掲げるところにより、法第17条、第17条の2の5及び第17条の3並びにこれらに基づく命令の規定に従って、設置されていなければならないものとする。 |
ア 令第10条第1項及び第3項の規定により、消火器又は簡易消火用具が設置されていること。 |
イ 令第11条第1項、第2項及び第4項の規定により、屋内消火栓設備が設置されていること。 |
ウ 令第12条第1項、第3項及び第4項の規定により、スプリンクラー設備が設置されていること。 |
エ 令第13条の規定により、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備が設置されていること。 |
オ 令第19条第1項、第2項及び第4項の規定により、屋外消火栓設備が設置されていること。 |
カ 令第20条第1項、第2項及び第5項の規定により、動力消防ポンプ設備が設置されていること。 |
キ 令第21条第1項及び第3項の規定により、自動火災報知設備が設置されていること。 |
ク 令第21条の2第1項の規定により、ガス漏れ火災警報設備が設置されていること。 |
ケ 令第22条第1項の規定により、漏電火災警報器が設置されていること。 |
コ 令第23条第1項及び第3項の規定により、消防機関へ通報する火災報知設備が設置されていること。 |
サ 令第24条第1項から第3項まで及び第5項の規定により、非常警報器具又は非常警報設備が設置されていること。 |
シ 令第25条第1項及び第2項第1号の規定により、避難器具が設置されていること。 |
ス 令第26条第1項及び第3項の規定により、誘導灯及び誘導標識が設置されていること。 |
セ 令第27条第1項及び第2項の規定により、消防用水が設置されていること。 |
ソ 令第28条第1項及び第3項の規定により、排煙設備が設置されていること。 |
タ 令第28条の2第1項、第3項及び第4項の規定により、連結散水設備が設置されていること。 |
チ 令第29条第1項の規定により、連結送水管が設置されていること。 |
ツ 令第29条の2第1項の規定により、非常コンセント設備が設置されていること。 |
テ 令第29条の3第1項の規定により、無線通信補助設備が設置されていること。 |
ト アからテまでの規定にかかわらず、令第29条の4第1項に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等にあっては、引き続き、同項に規定する通常用いられる消防用設備等の防火安全性能と同等以上であること消防長又は消防署長が認めた状況で設置されていること。 |
ナ アからトまでの規定にかかわらず、現に令第32条の規定が適用されている消防用設備等にあっては、引き続き、同条の規定の適用を消防長又は消防署長が認めた状況で設置されていること。 |
ニ アからナまでの規定にかかわらず、法第17条第3項に規定する特殊消防用設備等にあっては、同項に規定する設備等設置維持計画に従って設置されていること。 |
ヌ アからニまでの規定にかかわらず、法第17条の2の5第1項の規定が適用される消防用設備等にあっては、当該消防用設備等の設置に係る技術上の基準に関する従前の規定により、設置されていること。 |
ネ ヌに掲げるもののほか、法第17条の3第1項の規定が適用される消防用設備等にあっては、用途が変更される前の防火対象物における消防用設備等の設置に係る技術上の基準に関する規定により、設置されていること。 |
ノ 法第17条の3の2の規定により、消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置の届出を行い、消防機関の検査を受けていること。 |
(2) 消防用設備等の点検報告 法第17条の3の3の規定により、消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告がされていること。 |
4 危険物施設等 |
(1) 法第10条第3項の規定により、危険物が貯蔵され、又は取り扱われていること。 |
(2) 法第10条第4項の規定により、製造所等の位置、構造及び設備が設置されていること。 |
(3) 法第11条第1項の規定により、許可を受けていること。 |
(4) 法第11条第5項の規定により、完成検査を受けていること。 |
(5) 法第11条第6項の規定により、譲渡又は引渡しの届出がされていること。 |
(6) 法第11条の4第1項の規定により、危険物の品名、数量又は指定数量の倍数変更の届出がされていること。 |
(7) 法第12条の規定により、製造所等の位置、構造及び設備が維持されていること。 |
(8) 法第12条の7第2項の規定により、危険物保安統括管理者の届出がされていること。 |
(9) 法第13条第2項の規定により、危険物保安監督者の届出がされていること。 |
(10) 法第13条第3項の規定により、危険物取扱者以外の者により危険物の取扱いが行われていないこと(甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者の立会いのある場合を除く。)。 |
(11) 法第13条の23の規定により、危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者が保安講習を受講していること。 |
(12) 法第14条の規定により、危険物施設保安員が定められ、保安のための適切な業務が行われていること。 |
(13) 法第14条の2の規定により、予防規程の認可を受け、当該予防規程に定められた事項が適切に守られていること。 |
(14) 法第14条の3の2の規定により、定期点検が行われ、その記録が作成され、及び保存されていること。 |
(15) 法第14条の4の規定により、自衛消防組織が設置されていること。 |
(16) (2)の規定にかかわらず、危険物の規制に関する政令第23条の規定が適用されている製造所等にあっては、引き続き、同条の規定の適用を認めた状況で設置され、及び維持されていること。 |
5 建築構造等 |
(1) 定期調査報告 建基法第12条の規定に基づく定期報告が行われていること。 |
(2) 建築構造等 次に掲げる事項が、現行の建築基準法令に適合(既存不適格として取り扱われているものを除く。)していること。 |
ア 建築構造 主要構造部の構造不適がないこと。(建基法第21条、第27条及び第35条) |
イ 防火区画 竪穴区画が設けられ、当該壁、床及び防火戸の構造が適正で、かつ、破損等がないこと。(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「建基令」という。)第112条第9項から第11項まで及び第14項(避難経路に当たらない昇降機の昇降路は、昭和56年建設省告示第1111号に示す仕様に適合していること。)) |
ウ 階段 必要な数の直通階段、避難階段及び特別避難階段が設置され、その構造が適正であること。(建基令第120条、第121条、第121条の2、第122条及び第123条) |
(3) 避難施設等 次に掲げる事項が、現行の建築基準法令に適合(既存不適格として扱っているものを含む。)していること。 |
ア 屋根 建基法第22条、第63条関係 |
イ 外壁 建基法第23条から第25条まで及び第64条関係 |
ウ 非常用エレベーター(建基令第129条の13の3)、建基法第34条第2項関係 |
エ 排煙設備(建基令第126条の2、第126条の3)、建基法第35条関係 |
オ 防煙壁(建基令第126条の3)、建基法第35条関係 |
カ 非常用の照明装置(建基令第126条の4及び第126条の5)、建基法第35条関係 |
キ 非常用の進入口等(建基令第126条の6及び第126条の7)、建基法第35条関係 |
ク 壁(建基法第35条の2並びに建基令第107条、第107条の2、第108条の3、第112条、第114条、第115条の2の2、第128条の3の2、第128条の4及び第129条の2の5) |
ケ 天井(建基法第35条の2並びに令第112条及び第128条の3の2から第129条まで) |
コ 床(建基法第36条並びに建基令第112条、第115条の2の2及び第129条の2の5) |
サ 特定防火設備及び防火設備 (建基法第36条並びに建基令第112条((2)に掲げるものを除く。)、第115条の2の2及び第129条の2の5) |
シ 避難施設 通路(建基令第120条及び第121条)、廊下(建基令第119条)、出入口(建基令第118条、第124条、第125条及び第125条の2)、屋上広場(建基令第126条)、避難上有効なバルコニー(建基令第121条)、建基法第36条 |
ス 敷地内の通路(建基法第127条、第128条及び第128条の2)建基法第36条 |
別図1(第5条関係)
表示マーク(銀) |
別図2(第5条関係)
表示マーク(金) |