○湯河原町消防団協力事業所表示制度実施要綱
平成27年3月26日
消防告示第1号
(目的)
第1条 この要綱は、湯河原町消防団に積極的に協力している事業所その他の団体に対して、消防団協力事業所表示証を交付するために必要な事項について定め、もって地域の消防防災力の充実強化等の一層の推進を図ることを目的とする。
(1) 事業所等 事業所その他の団体をいう。
(2) 消防団協力事業所 消防長が消防団活動に協力している事業所等として認め、消防団協力事業所表示証を交付した事業所等(以下「協力事業所」という。)をいう。
(3) 消防団協力事業所表示証 前号の事業所等に対して、消防団活動に協力する証として交付した表示証(以下「表示証」という。)をいう。
(4) 消防団長等 消防団長のほか、自治会長等の消防団活動を支援する者をいう。
(表示証の交付申請及び推薦)
第3条 協力事業所としての認定及び表示証の交付を受けようとする事業所等は、消防長に湯河原町消防団事業所表示申請書(様式第1号)により申請を行うものとする。
2 消防団長等は、表示証を交付する事業所等について消防長に推薦することができる。
(1) 従業員が消防団員として、2人以上入団している事業所等
(2) 従業員の消防団活動について積極的に配慮している事業所等
(3) 災害時等に事業所の資機材等を消防団に提供するなど協力をしている事業所等
(4) その他消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与しているなど、消防長が特に優良と認める事業所等
(表示証の表示)
第6条 協力事業所は、表示証を次に掲げる場所等に表示することができる。
(1) 表示証を交付された事業所等の見えやすい場所
(2) パンフレット、チラシ、ポスター、看板、電磁方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により行う映像その他の広告
(表示証交付整理簿の備付け)
第7条 表示証の交付に際して、消防長は、湯河原町消防団協力事業所表示証交付整理簿(様式第4号)を備付け、表示証の交付に関する事業所の名称、住所、有効期間等の必要事項を記録するものとする。
(表示有効期間)
第8条 表示の有効期間は、認定の日から2年又は次条の規定による認定の取消しの日までとする。ただし、協力事業所が総務省消防庁消防団協力事業所表示証(以下「総務省消防庁表示証」という。)の交付を受けた場合は、表示の有効期間は、総務省消防庁表示証の交付を受けた日から2年間とする。
2 表示証の表示の効力が失効した事業所等については、第6条に規定する表示を行うことができない。
3 消防長は、認定の日から2年を経過する前に協力事項の現状及び表示の継続の意思を確認した上で、認定を更新できるものとする。
(認定の取消し)
第9条 消防長は、協力事業所が次の各号のいずれかに該当するときは、協力事業所の認定を取り消すことができる。
(1) 事業を廃止又は休止したとき。
(2) 第4条に規定する認定基準を満たさなくなったとき。
(3) 偽りその他不正な手段により表示証の交付を受けたとき。
(4) その他協力事業所として適当でないと認めるとき。
2 消防長は、当該認定の取消しの理由を文書で通知するものとする。
3 協力事業所の認定を取り消された事業所等は、速やかに、表示証を消防長に返還しなければならない。
(協力事業所の公表)
第10条 消防長は、協力事業所の名称、湯河原町消防団への協力内容その他の事項について、広報紙等により公表するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施について必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年4月1日消防告示第1号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されているこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。