○湯河原町体育功労者、優秀選手、優秀団体等表彰要綱
平成24年8月20日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町のスポーツの普及、振興、発展などに功労のあった者又は優秀な成績をおさめた個人及び団体の表彰等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(表彰対象者)
第2条 表彰の対象者は、次に掲げるものとする。
(1) 本町に住所を有している者
(2) 本町に通学している者
(3) 本町に所在している団体
(4) 町外在住の学生で、その保護者が本町に在住しているもの
(5) 教育委員会が特に認めたもの
(表彰の種類)
第3条 表彰の種類は、体育功労者表彰、優秀選手表彰及び優秀団体表彰とする。
(体育功労者表彰)
第4条 体育功労者表彰は、次の各号のいずれにも該当する者について湯河原町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が表彰する。
(1) 徳行が著しく他の模範と認められる者
(2) 本町のスポーツの普及、振興及び発展に尽力し、又はこれらに関する公務に協力し、その業績が特に顕著な者
(3) 9月1日において40歳以上かつ10年以上にわたって本町の体育の実践及び指導に尽力している者
(4) 過去に本町の体育に関する功績により、国、県及び町から表彰を受けていない者
(優秀選手表彰)
第5条 優秀選手表彰は、次の各号のいずれかに該当する者について教育委員会が表彰する。
(1) 国際的な規模で開催される大会(以下「国際大会」という。)に出場した者
(2) 全国的な規模で開催される大会(以下「全国大会」という。)に出場し、8位以内の成績をおさめた者
(3) 全国を数地区に区分する規模で開催される大会に出場し、6位以内の成績をおさめた者
(4) 県規模で開催される大会に出場し、3位以内の成績をおさめた者
(5) 前各号に掲げるもののほか、記録の更新等その成績が顕著な者
(優秀団体表彰)
第6条 優秀団体表彰は、前条各号の規定を準用する。
(再表彰)
第7条 表彰された者が、再に同様の功績があったときは、重ねてこれを表彰することができる。ただし、同一大会で一度表彰された者(高校生以下の者、国際大会に出場した者及び全国大会で優勝した者を除く。)は、表彰後3年間は表彰の対象としない。
(表彰の方法)
第8条 表彰は、湯河原町民レクリエーションの集い又は教育委員会が指定する会場において行い、表彰者には表彰状及び記念品を授与する。
(推薦の方法)
第9条 表彰候補者は、体育協会、スポーツ推進委員会、スポーツ少年団、学校関係者、区会及び体育関係団体が推薦するものとする。ただし、当該団体等に属さない者については、この限りでない。
(被表彰者の決定)
第10条 前条の規定に基づく推薦があったときは、湯河原町体育功労者、優秀選手、優秀団体等表彰選考委員会を開催し、被表彰対象者を決定し、教育委員会において被表彰者を決定するものとする。
(実施細目)
第12条 この要綱に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(令和3年10月27日教委訓令第3号)
この要綱は、令和3年10月27日から施行する。
附則(令和6年8月2日教委訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。