○湯河原町職員安全衛生管理規程
平成4年4月1日
訓令第2号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 安全衛生管理体制(第3条~第11条)
第3章 健康診断及び予防接種(第12条~第14条)
第4章 療養及び出勤等の手続(第15条~第17条)
第5章 安全衛生委員会(第18条~第23条)
第6章 記録及び報告書(第24条)
第7章 雑則(第25条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、法令その他別に定めがあるもののほか、職場における職員(常時勤務に服することを要す職員をいう。以下「職員」という。)の安全と健康を確保するとともに、必要な事項を定めるものとする。
(職員の責務)
第2条 職員は、常に自己管理を図り最良の健康状態を保持するとともに、快適な職場環境の形成に努めなければならない。
2 職員は、総括安全衛生管理者、衛生管理者及び産業医の行う安全衛生管理上の措置に従い、又は協力しなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
(総括安全衛生管理者の設置)
第3条 町に総括安全衛生管理者を置き、人事主管課長をもって充てる。
2 総括安全衛生管理者は、やむを得ない事由により職務を遂行することができない場合は、代理者を指名するものとする。
(総括安全衛生管理者の職務)
第4条 総括安全衛生管理者は、衛生管理者等を指揮するとともに、次に掲げる事項を総括管理するものとする。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断及びストレスチェック検査の実施その他職員の健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) その他職員の安全及び衛生に関すること。
(衛生管理者の設置)
第5条 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第12条第1項の規定の適用を受ける事業場に同項の規定に基づく衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号(以下「省令」という。)第10条に規定する資格を有する者のうちから町長が選任する。
(衛生管理者の職務)
第6条 衛生管理者は、次に掲げる事項を管理するものとする。
(1) 休職者、長期療養者その他健康に異常のある者の発見及び措置に関すること。
(2) 労働環境衛生に関する措置
(3) 作業条件、施設等衛生上の改善に関すること。
(4) 衛生用保護具及び救急用具の点検及び整備に関すること。
(5) 健康診断、衛生教育、健康相談その他職員の健康の保持増進に関すること。
(6) 公務災害及び健康障害の防止に関すること。
(7) 衛生管理上の記録の整備に関すること。
(8) その他職員の衛生に係る技術的事項に関すること。
(衛生推進者の設置)
第7条 法第12条の2の規定の適用を受ける事業場に同条の規定に基づく衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は、安全衛生推進者等の選任に関する基準(昭和63年労働省告示第80号)に規定する能力を有する者のうちから町長が選任する。
(衛生推進者の職務)
第8条 衛生推進者は、衛生管理者の指揮を受けて第6条各号に掲げる事項を担当する。
(産業医の設置)
第9条 職員の健康を管理させるため、法第13条に規定する産業医を置く。
2 産業医は、労働衛生に関する知識を有する医師のうちから町長が選任する。
(産業医の職務)
第10条 産業医は、事業場を巡回し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じるほか、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 健康診断及びストレスチェック検査の結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。
(2) 心理的な負担の程度を把握するための検査の実施等に関すること。
(3) 作業環境の維持管理に関すること。
(4) 作業の管理に関すること。
(5) 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
(6) 衛生教育に関すること。
(7) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
(8) 職場復帰プログラムの実施に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、職員の健康管理に関すること。
2 産業医は、前項各号に掲げる事項に関し、総括安全衛生管理者に対し勧告し、又は衛生管理者に対して指揮若しくは助言することができる。
(課等長の職務)
第11条 課等長(湯河原町職員の職の設置等に関する規則(昭和41年湯河原町規則第12号)第2条に規定する課又は課に準ずる所等の長、会計管理者、議会事務局長、教育委員会事務局の課長、消防本部の課長及び消防署長をいう。)は、総括安全衛生管理者の指導及び指示に従い、所属職員の安全及び衛生に関する業務を管理する。
第3章 健康診断及び予防接種
(健康診断)
第12条 職員の健康管理のため、次に掲げる健康診断を実施する。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断(全職員に対し、年1回)
(3) 現業職員健康診断(現業職員に対し、年2回)
(4) その他町長が必要と認めた健康診断
2 前項の健康診断は、省令第43条、第44条及び第45条の規定に基づく項目について、医師により実施されなければならない。
2 衛生管理者は、前条第1項に定める健康診断の結果に基づき個人表を作成し、これを5年間保存しなければならない。
(予防接種)
第14条 職員に対し、必要に応じて予防接種を実施する。
第4章 療養及び出勤等の手続
(療養の指示)
第15条 町長は、第13条第1項に規定する健康診断結果により必要に応じ、産業医又は主治医の意見を聴し、その意見に基づいて、次に掲げる区分、指示内容に従い、該当する職員に対し必要な指示等を行うとともに、当該職員の所属する課等長にも通知するものとする。
区分 | 指示内容 |
要療養者 (勤務を休む必要があるもの) | 就業を禁止し、その病状に応じ、自宅療養、入院治療等の適切な療養 |
要観察者 (勤務に制限を加える必要のあるもの) | 勤務時間の短縮、配置換、その他産業医の意見による適切な措置 |
要注意者 (勤務をほぼ平常に行ってもよいもの) | 過重な勤務及び時間外勤務の抑制、その他産業医の意見による適切な措置 |
(療養の義務)
第16条 前条の規定により指示を受けた職員は、主治医、産業医、衛生管理者及び課等長の指示に従い、療養等に専念し、健康の回復に努めなければならない。
(出勤の手続)
第17条 長期療養中の職員(1月以上の療養者)が、勤務に復帰しようとするときは、出勤承認申請書(様式第1号)に勤務することに支障がないことを証明する主治医の診断書及び産業医の意見書を添えて課等長に提出し、町長の承認を受けなければならない。
第5章 安全衛生委員会
(安全衛生委員会の設置)
第18条 法第19条の規定に基づき職員の安全衛生に関する重要事項を調査し、審議し、町長に意見を述べるため、湯河原町職員安全衛生委員会(以下「安全衛生委員会」という。)を設置する。
(調査審議事項)
第19条 安全衛生委員会は、次に掲げる事項を調査し、審議する。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 公務災害の原因及び再発防止のための対策に関すること。
(4) 湯河原町職員安全衛生管理規程に関すること。
(5) 湯河原町職員ストレスチェック制度実施規程(平成28年湯河原町訓令第11号)に関すること。
(6) 湯河原町職員休職者等の職場復帰プログラム実施要綱(平成29年湯河原町訓令第1号)に関すること。
(7) その他安全衛生に関する規程及び要綱に関すること。
(8) 職員の衛生教育の実施計画の作成に関すること。
(9) 作業環境測定の結果及びその結果の評価に基づく対策に関すること。
(10) 健康診断の結果に対する対策に関すること。
(11) その他衛生管理に関する重要事項
(組織)
第20条 安全衛生委員会は、委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長には総括安全衛生管理者をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 産業医
(2) 衛生管理者
(3) 衛生推進者
(4) 本町職員を代表する者で、町長が指名した者
4 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
5 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
6 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
7 委員は、再任することができる。
(委員会の招集等)
第21条 安全衛生委員会は、委員長が必要に応じて招集する。
2 前項の規定にかかわらず、委員から安全衛生委員会の招集の請求があったときは、委員長は、これを招集しなければならない。
3 安全衛生委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(関係職員の出席等)
第22条 安全衛生委員会は、第19条の事項を達成するため、関係職員に対して出席、意見若しくは説明を求め、又は資料の提出を請求することができる。
(庶務)
第23条 安全衛生委員会の庶務は、人事主管課で処理する。
第6章 記録及び報告書
(各種記録及び報告)
第24条 衛生管理者は、安全衛生委員会が調査審議した事項及び次に掲げる安全衛生管理に関する記録を整備し、保存するとともに、必要に応じて町長に報告しなければならない。
(1) 職員の健康管理の記録(様式第2号)
(2) 健康異常者の状況の記録
(3) 衛生教育実施記録
(4) その他衛生管理上必要な記録
第7章 雑則
(秘密の保持)
第25条 健康診断の事務に従事する者は、その職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。
附則
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月22日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月15日訓令第47号)
この訓令は、平成19年8月1日から施行する。
附則(平成21年6月1日訓令第23号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成28年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月1日訓令第3号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月25日訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に提出されているこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。