○湯河原町公営企業行政財産の目的外使用に関する規程
平成29年4月1日
公営企業管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、法令その他別に定めのあるものを除き、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の規定に基づき、湯河原町水道事業、温泉事業及び下水道事業(以下「公営企業」という。)の用に供する行政財産(以下「行政財産」という。)を地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により使用させる場合に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の範囲)
第2条 行政財産の目的外使用については、次の各号のいずれかに該当する場合に限り許可することができる。
(1) 直接若しくは間接に公営企業の事務若しくは事業の便益となるとき、又は施設の運営を増進することとなるとき。
(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体若しくは公共的団体において、公用又は公共用その他公益上の目的のために使用するとき。
(3) 電気事業、ガス事業その他の公益事業の用に供するため使用させるとき。
(4) 災害その他緊急事態の発生により、応急施設として短期間使用させるとき。
(5) 公の学術調査研究、公の施策等の普及宣伝その他公共目的のために行われる講演会、研究会等の用に短期間使用させるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、湯河原町公営企業管理者(以下「管理者」という。)が特にその必要があると認めるとき。
(使用許可の期間)
第3条 行政財産の使用を許可する期間(以下「使用許可期間」という。)は、1年以内とする。ただし、電柱、標柱又はガス管等の地下埋設物を設置するため使用させるときその他特別の理由があると認められるときは、この限りでない。
2 使用許可期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることはできない。
(使用許可の申請)
第4条 行政財産の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、行政財産目的外使用許可申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。
(使用許可書の交付)
第5条 管理者は、使用許可を決定したときは、速やかに、行政財産目的外使用許可書(様式第2号)を申請者に交付しなければならない。
2 管理者は、使用許可しないものと決定したときは、申請者に対し、行政財産目的外使用不許可書(様式第3号)により通知するものとする。
(使用許可の取消し)
第6条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合において、使用許可を停止又は取り消すことができる。
(1) 行政財産の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用許可条件等に違反したとき。
(2) 行政財産の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。
(使用料)
第7条 使用者は、使用料を納付しなければならない。
(1) 土地については、近傍類似の土地に対する地方税法第411条に規定する固定資産課税台帳登録価格に準じて求めた1平方メートル単価に当該対象土地の面積を乗じて得た額に1,000分の4を乗じて得た額
(2) 前号の規定にかかわらず、電柱、看板、水道管その他これらに類するものを設置するための土地については、湯河原町道路占用料徴収条例(昭和39年湯河原町条例第16号)別表の規定を準用して算定した額
(3) 建物については、建築した当時の建築費に建築費の時価に換算するための倍率及び固定資産税評価基準(昭和38年自治省告示第158号)に示す経年減点補正率を乗じて得た額に1,000分の7を乗じて得た額に、当該使用面積に係る建物の敷地について第1号の規定により算定した額を合算した額
(4) 前3号の規定にかかわらず、自動販売機を設置するための土地又は建物については、1平方メートル当たり600円に当該使用部分に係る面積を乗じて得た額
(5) 前各号によることが適当でない場合は、用途その他の事情を考慮して管理者が定める額
3 前項本文の規定にかかわらず、使用期間が1月に満たないとき又は使用期間に1月未満の端数があるときの使用料は、日割計算により算定した額とする。
(面積の端数処理)
第8条 前条に規定する使用料を算定する場合における面積に1平方メートル未満の端数があるときは、その端数面積は1平方メートルとする。
(使用料の端数処理)
第9条 第7条に規定する使用料に1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。
(光熱水費等の負担)
第10条 行政財産を使用することに伴う光熱水費及び使用する行政財産の維持保全等のために支出する経費は、すべて使用者の負担とする。
(使用料の納付時期)
第11条 使用料は、前納とする。ただし、使用期間が長期にわたるものについては、定期に納入させることができる。
(使用料の減免)
第12条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用、公共用又は公益事業の用に供する場合
(2) 前号に掲げるもののほか、公益上特に必要があると認める場合
(使用料の不還付)
第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責任でない理由により当該財産を使用できなくなった場合
(2) 使用開始の日の前日までに使用の取消しの申出をした場合
(その他)
第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日公企管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に提出されているこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年11月30日公企管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。