○湯河原町公共施設等総合管理計画推進委員会設置要綱
令和4年6月21日
訓令第8号
(設置)
第1条 湯河原町公共施設等総合管理計画(以下「総合管理計画」という。)の着実な推進を図るため、湯河原町公共施設等総合管理計画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 総合管理計画の進捗管理に関すること。
(2) 公共施設等の更新、統廃合等の検討に関すること。
(3) その他総合管理計画の推進に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。
4 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 教育長
(2) 公営企業管理者
(3) 参事
(4) 消防長
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。
(意見の聴取等)
第6条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者に出席又は資料の提出を求め、その説明若しくは意見を聴くことができる。
2 委員会は、総合管理計画の着実な推進を図るため、湯河原町公共施設等総合管理計画推進検討チーム(以下「チーム」という。)を設置し、委員会の開催及び議題の進行に際し必要となる事項について、検討及び協議させることができる。
(1) チームの構成員は、施設所管課等長とする。
(2) チームのリーダーは、総合管理計画主管課長とし、会務を総理し、委員会への連絡調整を行うものとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総合管理計画主管課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
この訓令は、公表の日から施行する。