○湯河原町個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年11月30日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「政令」という。)で使用する用語の例による。

(条例個人情報ファイル簿の作成等)

第3条 町の機関(議会を除く。)は、法第75条第1項の規定により作成し、公表しなければならないとされている個人情報ファイル簿のほか、当該町の機関が保有している法第74条第2項第9号に掲げる個人情報ファイルについて、それぞれ同条第1項第1号から第7号まで、第9号及び第10号に掲げる事項その他政令で定める事項を記載した帳簿(以下「条例個人情報ファイル簿」という。)を作成し、公表しなければならない。

2 前項の規定は、法第75条第2項各号に掲げる個人情報ファイル(法第74条第2項第9号に掲げるものを除く。)については、適用しない。

3 第1項の規定にかかわらず、町の機関は、記録項目の一部若しくは法第74条第1項第5号若しくは第7号に掲げる事項を第1項に規定する条例個人情報ファイル簿に記載し、又は個人情報ファイルを同項に規定する条例個人情報ファイル簿に掲載することにより、利用目的に係る事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その記録項目の一部若しくは事項を記載せず、又はその個人情報ファイルを同項に規定する条例個人情報ファイル簿に掲載しないことができる。

(開示情報)

第4条 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の開示することとされている情報として条例で定めるものは、湯河原町情報公開条例(平成17年湯河原町条例第1号)第5条第1号ウ(法第78条第1項第2号ハの規定により開示することとされている情報を除く。)に掲げる情報とする。

(開示請求に係る手数料)

第5条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。

2 開示請求に係る保有個人情報の写し等の交付に要する費用は、開示請求者の負担とする。

(開示決定を受けていない保有個人情報に係る訂正請求)

第6条 何人も、法第90条第1項各号に掲げる保有個人情報以外の自己を本人とする保有個人情報の内容が事実でないと思料するときは、同条の規定の例により、当該保有個人情報の訂正を請求することができる。

2 前項の規定による訂正の請求に係る手続及び当該訂正の請求に係る審査請求については、法に定める訂正請求の例による。

(開示決定を受けていない保有個人情報に係る利用停止請求)

第7条 何人も、法第90条第1項各号に掲げる保有個人情報以外の自己を本人とする保有個人情報が法第98条第1項各号のいずれかに該当すると思料するときは、同条の規定の例により、当該保有個人情報の利用停止を請求することができる。

2 前項の規定による利用停止の請求に係る手続及び当該利用停止の請求に係る審査請求については、法に定める利用停止請求の例による。

(審査会への諮問)

第8条 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問は、法第106条第2項の規定により読み替えて適用する行政不服審査法(平成26年法律第68号)第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

2 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項に定めるもののほか、町の機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、湯河原町個人情報保護審査会に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号の場合のほか、町の機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(個人情報保護審査会)

第9条 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項及び前条第2項並びに湯河原町議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年湯河原町条例第22号)第45条及び第50条の規定による諮問に応じ調査審議するため、湯河原町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

3 委員は、学識経験を有する者のうちから、町長が委嘱する。

4 委員の任期は、2年とし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

5 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

6 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(審査会の調査権限等)

第10条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問をした町の機関又は議会(以下「町の機関等」という。)に対し、保有個人情報の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。

2 町の機関等は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 第1項に定めるもののほか、審査会は、諮問された事案の審議を行うため必要があると認めるときは、審査請求人、参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は町の機関等(以下「審査請求人等」という。)に対して、意見若しくは説明又は資料の提出を求めることができる。

(意見の陳述等)

第11条 審査会は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に、口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合において、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

3 審査会は、審査請求人等から申出があったときは、意見書又は資料の提出を認めることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第12条 審査会は、第10条第3項又は前条第3項の規定による意見書又は資料(以下この条において「資料等」という。)の提出があったときは、当該資料等の写し(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該資料等を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された資料等の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る資料等を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(運用状況の公表)

第13条 町の機関は、毎年、法及びこの条例の運用の状況について、一般に公表するものとする。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の機関が別に定める。

(罰則)

第15条 第9条第5項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第16条 前条の規定は、本町外において同条の罪を犯した者にも適用する。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(湯河原町個人情報保護条例の廃止)

第2条 湯河原町個人情報保護条例(平成17年湯河原町条例第2号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る旧条例第3条第2項、第14条第2項及び第3項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第2号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前において旧実施機関の職員であった者

(2) 施行日前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事した者又は旧実施機関に派遣されていた者

2 施行日前に旧条例第15条、第26条又は第32条の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

3 この条例の規定の施行の際現に旧条例第41条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する湯河原町個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、施行日に、第9条第3項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

4 町長は、施行日前においても、第9条第3項の規定の例により、審査会の委員の委嘱をすることができる。この場合において、当該委嘱を受けた委員は、施行日において同項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

5 この条例の施行の際現に旧審査会の委員である者又は施行日前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第41条第6項の規定による職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない義務については、なお従前の例による。

6 施行日前に旧条例第39条の規定による諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

7 第1項各号に掲げる者が、正当な理由がないのに、施行日前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第5号に規定する保有個人情報(以下「旧保有個人情報」という。)を含む情報の集合物で、一定の事務の目的を達成するために特定の旧保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるようにしたもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を施行日後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

8 第1項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た施行日前において旧実施機関が保有していた旧保有個人情報を施行日後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

9 この条例の施行の際現に旧審査会の委員である者又は施行日前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第41条第6項の規定による職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない義務に反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

10 前3項の規定は、本町外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。

11 前条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

(湯河原町手数料条例の一部改正)

第4条 湯河原町手数料条例(平成12年湯河原町条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(湯河原町情報公開条例の一部改正)

第5条 湯河原町情報公開条例(平成17年湯河原町条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(湯河原町情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)

第6条 改正後の湯河原町情報公開条例第2条第2項ただし書の規定は、施行日以降に作成又は取得された行政文書について適用し、施行日前に作成又は取得された行政文書の取扱いについては、なお従前の例による。

(湯河原町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正)

第7条 湯河原町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年湯河原町条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

湯河原町個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年11月30日 条例第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第3章 公文書公開・個人情報保護
沿革情報
令和4年11月30日 条例第21号