○湯河原町企業版ふるさと納税実施要綱
令和4年9月22日
告示第85号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第4項第2号の規定に基づき、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業の実施について、地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 寄附対象事業 法第5条第15項の規定により認定を受けた、湯河原町企業版ふるさと納税推進計画に掲げる事業をいう。
(2) 寄附対象法人 町内に主たる事務所又は事業所を有しない法人であり、かつ、青色申告書を提出している法人をいう。
(3) 寄附金 寄附対象事業の実施のための費用として、寄附対象法人が行う10万円以上の寄附金をいう。
(寄附の申出)
第3条 寄附対象法人は、寄附の申出をしようとするときは、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業(企業版ふるさと納税)寄附申出書(様式第1号)を町長に提出するものとする。ただし、町長は、事情により他の方法により寄附金の受け入れを行うことができる。
(寄附金の受領等)
第4条 町長は、前条の規定により申出のあった寄附金額のうち、当該申出がされた年度の寄附対象事業の実施に要する費用の範囲内で寄附金を受領するものとする。
3 町長は、事業費が確定する前に寄附対象法人から寄附金を受領した場合においては、事業費が確定した後に、当該寄附対象法人に対して、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業(企業版ふるさと納税)事業費確定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
4 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、寄附の申出を拒否し、又は受領した寄附金を返還することができる。
(1) 寄附の申出又は受領した寄附金が公の秩序又は善良の風俗に反するものと認められるとき。
(2) 前号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。
(寄附金台帳の作成)
第5条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業(企業版ふるさと納税)寄附金台帳(様式第4号)を作成しなければならない。
(公表)
第6条 町長は、第4条第1項の規定により受領した寄附の内容及び寄附金を充当した寄附対象事業の状況について、町の広報紙、ホームページ等に掲載し、公表するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。