○湯河原町消防本部収集画像等管理基準
令和5年3月30日
消防訓令第4号
(目的)
第1条 この基準は、湯河原町消防本部が管理する無人航空機、ウェアラブルカメラ、スマートフォン等を用いて収集した画像等の取扱いに関し必要な事項を定め、画像等の適正な管理運用を確保することを目的とする。
(1) 画像等 無人航空機、ウェアラブルカメラ、スマートフォン等により記録された動画、静止画、音声その他の電子データをいう。
(2) 管理責任者 画像等の適切な管理及び運用を統括する者をいう。
(3) 記録媒体 電磁的方法により画像等を記録することができるハードディスク、メモリーカード等をいう。
(管理責任者の責務)
第3条 画像等の管理に関する責任者として管理責任者を置き、署長又は課長をもって充てる。
2 管理責任者は、個人のプライバシー保護に配慮し、画像等を適正に管理しなければならない。
(消防活動における画像等の撮影及びデータ利用の原則)
第4条 画像等の撮影は、湯河原町消防本部の職員への教育資料の作成、事後検証の資料、活動報告書の作成、火災の原因調査、消火のために受けた被害の損害調査等を目的とし、火災、救助、自然災害等の場合のみ行うことができるものとする。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 心神喪失、意識障害、心肺停止状態、所在不明等の事由により、本人から同意を得ることが困難なとき。
(3) 個人情報が含まれていないデータで、消防長が特に必要と認めるとき。
(画像等の閲覧)
第5条 画像等は、管理責任者の許可の下、閲覧するものとする。
2 画像等を閲覧したときは、収集画像等閲覧一覧表(様式第2号)に必要な事項を記載するものとする。
(外部への画像等の提供)
第6条 外部への画像等の提供は、湯河原町情報公開条例(平成17年湯河原町条例第1号)及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づくもののほか、管理責任者は、次の各号のいずれかに該当するときを除き、画像等を外部へ提供し、又は閲覧させてはならない。
(1) 法令又は条例に基づく手続により照会を受けたとき。
(2) 捜査機関から犯罪及び事故の捜査のために情報提供を求められたとき。この場合において、捜査機関が画像等の提供を求めるときは、文書によるものとする。
(3) 災害時若しくは災害が発生するおそれがあるとき又は二次災害が発生するおそれがあるときに、画像等の確認による避難指示等の実施判断、被害状況の把握及び部隊の配置の判断が、人の生命、身体又は財産の保護のために必要であると消防長が認めるとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、画像等の閲覧につき相当の理由があり、かつ、個人の権利利益を不当に害するおそれがないと消防長が認めるとき。
2 前項の規定により画像等を外部へ提供するときは、提供する相手方に対し、次の事項を遵守させなければならない。
(1) 画像等を適正に管理すること。
(2) 画像等の複製、利用目的以外の利用及び第三者への提供を行わないこと。
(3) 利用目的を達成したとき又は利用目的が達成されないことが判明したときは、速やかに画像等の返却、裁断等、必要な処理を行うこと。
3 外部へ画像等の提供又は閲覧を行ったときは、収集画像等外部提供等一覧表(様式第3号)に必要な事項を記載するものとする。
(1) 事後検証及び教育資料とすることを目的として保存した場合 その目的が終了するまでの期間
(2) 火災現場において撮影し、保存した場合(前号に掲げる場合を除く。) 5年
(3) 各報告書に使用した場合 文書分類表(湯河原町行政文書管理規程(平成13年湯河原町訓令第7号)第39条の2第2項に規定する文書分類表をいう。)に規定する保存期間
(4) その他の災害現場において撮影し、保存した場合(第1号に掲げる場合を除く。) 1年
3 画像等の漏えいを防ぐため、次に掲げる事項を遵守し、厳重に管理しなければならない。
(1) 画像等を記録媒体に保存したときは、収集画像等保存一覧表(様式第4号)に必要な事項を記載すること。
(2) 画像等を保存した記録媒体は、施錠可能な保管庫に保管し、管理責任者の許可を得ずに画像等の閲覧及び複製を行なわないこと。
(3) 画像等が保存された記録媒体は、外部へ持ち出さないこと。
(4) 保存期間を経過した画像等は、速やかに消去すること。
(5) 無人航空機、ウェアブルカメラ、スマートフォン等の本体及び管理責任者が指定した記録媒体を交換し、又は処分する場合は、保存されている画像等の完全消去を確認した後に行うこと。
(秘密の保持)
第8条 画像等を閲覧した者は、画像等から知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。
(その他)
第9条 この基準に定めるもののほか、収集した画像等の取扱いに関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この基準は、令和5年4月1日から施行する。