○湯河原町在宅重度障がい者等福祉タクシー利用助成事業実施要綱

平成4年4月1日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、在宅の重度心身障がい者等の日常生活の利便と障がい福祉の増進を図るため、心身障がい児者が福祉タクシー(タクシー及び湯河原町予約型乗合交通実証運行要綱(平成30年湯河原町告示第77号)に定める予約型乗合交通(以下「予約型乗合交通」という。)をいう。以下同じ。)を利用する場合において、その費用の一部を助成することに関し、必要な事項を定める。

(対象者等)

第2条 助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、湯河原町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、湯河原町の住民基本台帳に記録されている在宅の者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受け、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級、2級又は3級に該当する者

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所において、知能指数が35以下と判定された者又は療育手帳A1、A2の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表の障害等級が1級に該当する者

2 予約型乗合交通を利用する場合にあっては、前項に規定する対象者に同行する介助者(以下「介助者」という。)1人についても助成を受けることができる。

(助成の額)

第3条 助成の額は、対象者及び介助者の1回の乗車につき、福祉タクシーの車種別初乗り運賃(利用する際の最低運賃をいう。以下同じ。)相当額とする。

(助成の方法)

第4条 助成は、対象者に湯河原町福祉タクシー利用者証(様式第1号。以下「利用者証」という。)及び湯河原町福祉タクシー利用券(様式第2号。以下「利用券」という。)を交付し、対象者が利用券により利用したタクシー事業免許者に助成する額を支払うことによりこれを行うものとする。

2 前項の規定による支払は、福祉タクシーの利用があった日の属する月分を翌月の末日までに支払うものとする。

(利用券の交付)

第5条 利用券の交付は、対象者1人につき、月当たり2枚で計算した年間24枚を限度とする。ただし、有料道路障害者割引を受けている者は、月当たり1枚で計算した年間12枚を限度とする。

2 第2条第1項第1号に該当する者のうち、腎臓機能障害を事由として身体障害者手帳の交付を受けた者でその障がいの等級が1級であるものについては、対象者1人につき、月当たり1枚で計算した年間12枚を限度として追加交付することができる。

3 利用券は、申請をした日の属する月分から交付する。

4 利用券の再交付は、行わない。

(利用券により利用できる福祉タクシーの範囲)

第6条 利用券により利用できる福祉タクシーは、湯河原町と協定した事業免許者のタクシー及び予約型乗合交通とする。

(利用方法)

第7条 福祉タクシーを利用する場合は、乗車の際、利用券1枚を福祉タクシーの運転手に提出するとともに利用者証を提示しなければならない。

2 福祉タクシーを利用した場合において、乗車運賃が第3条に規定する額を超えたときは、その差額を当該福祉タクシーの運転手に支払わなければならない。

(利用者証及び利用券の交付申請)

第8条 利用者証及び利用券の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を提示し、湯河原町福祉タクシー利用申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、申請者に利用者証及び利用券を交付する。

3 町長は、第1項に規定する申請を却下した者には、湯河原町福祉タクシー利用却下通知書(様式第4号)により通知する。

(利用者証及び利用券の有効期限)

第9条 利用者証及び利用券の有効期限は、交付した日の属する会計年度の末日とする。

(届出の義務)

第10条 利用者証の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、湯河原町福祉タクシー利用者資格喪失変更等届出書(様式第5号)に利用券の残余がある場合にはそれを添えて届け出なければならない。

(1) 第2条第1項に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム又は同法第20条の5に規定する特別養護老人ホームに入所したとき。

(3) 死亡したとき。

(4) 住所・氏名等を変更したとき。

(5) 利用者証及び利用券を紛失したとき。

(6) その他利用決定時の内容と相違が生じたとき。

(利用者証等の譲渡等の禁止)

第11条 利用者証及び利用券は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。

2 この要綱の目的に反して利用者証及び利用券を使用してはならない。

(利用者証等の返還)

第12条 町長は、前条の規定に違反した者及び偽りその他の不正の手段により利用者証及び利用券を利用した者がある場合は、その者に当該利用に係る助成の額相当額の支払を求めるとともに、交付した利用者証及び利用券を返還させることができる。

(交付台帳の整備)

第13条 町長は、利用者証等の交付状況を明らかにするため、湯河原町福祉タクシー利用券等交付台帳(様式第6号)を備え、必要な事項を記載しておくものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年4月1日告示第19号)

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日告示第25号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日告示第21号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年7月6日告示第48号)

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

(平成31年3月29日告示第29号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年8月3日告示第77号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されているこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年3月13日告示第19号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されているこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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湯河原町在宅重度障がい者等福祉タクシー利用助成事業実施要綱

平成4年4月1日 告示第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成4年4月1日 告示第14号
平成5年4月1日 告示第19号
平成18年3月31日 告示第25号
平成21年3月31日 告示第21号
平成24年7月6日 告示第48号
平成31年3月29日 告示第29号
令和4年8月3日 告示第77号
令和5年3月13日 告示第19号