○湯河原町庁舎整備基金条例

令和5年9月8日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項及び第8項の規定に基づき、湯河原町庁舎整備基金の設置、管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町役場庁舎の整備に必要な経費に充てるため、湯河原町庁舎整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第3条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金、有価証券その他最も確実かつ有利な方法によりこれを保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 基金は、第2条に規定する経費に充てる場合に限り、その全部又は一部を予算に計上して処分することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(湯河原町公共施設等総合管理計画推進基金条例の一部改正)

2 湯河原町公共施設等総合管理計画推進基金条例(平成28年湯河原町条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

湯河原町庁舎整備基金条例

令和5年9月8日 条例第17号

(令和5年9月8日施行)