○湯河原町立湯河原中学校お弁当配食サービス実施要領
令和5年11月2日
教育委員会告示第7号
(目的)
第1条 この要領は、湯河原町立湯河原中学校(以下「中学校」という。)で学校給食を実施するまでの間において、昼食を持参することが難しい家庭を対象として、事業者が調理したお弁当を配食すること(以下「配食サービス」という。)により、保護者の負担を軽減するとともに、心身ともに成長する中学校教育課程の生徒の健康増進に寄与することを目的とする。
(1) 学校給食 学校給食法(昭和29年法律第160号)第3条に規定する「学校給食」をいう。
(2) お弁当 主食、主菜及び副菜が、1食ごとに廃棄することが可能な容器に盛り付けられ、1食700キロカロリー程度の熱量を有する食べ物をいう。
(3) 事業者 湯河原町内に食品衛生法等各種関連する法規を遵守した工場又は調理場を有し、かつ、お弁当の調理及び販売をしているものをいう。
(4) 対象生徒 中学校に在籍し、昼食を持参することが難しい家庭に養育されている生徒をいう。
(5) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、生徒を現に監護するものをいう。
(実施主体等)
第3条 配食サービスの実施主体は、湯河原町教育委員会(以下「教育委員会」という。)とし、その事務は、学校教育主管課(以下「主管課」という。)が行うものとする。
2 教育委員会は、事業者からのお弁当受領、保管、利用のあった生徒へのお弁当配布、お弁当容器の廃棄等の配食サービスに係る事務を、中学校に依頼することができる。
(料金)
第4条 お弁当の料金は、1食当たり600円(消費税及び地方消費税を含む。)とする。
(献立等)
第5条 事業者は、配食サービスを実施する月の前月の5日(その日が湯河原町の休日を定める条例(平成元年湯河原町条例第6号)第1条第1項に規定する町の休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以後最初の休日以外の日)までに、教育委員会へ月間献立表をメールにより提出するものとする。
2 教育委員会は、配食サービスを実施する前月の10日(その日が休日に当たるときは、その翌日以後最初の休日以外の日)までにお弁当配食サービス月間献立表兼申込書(別記様式。以下「申込書」という。)を生徒に配布する。
(利用申込等)
第6条 配食サービスを利用しようとする保護者は、利用しようとする月の前月の25日(その日が休日に当たるときは、その前日以前最初の休日以外の日)までに、教育委員会に申込書を提出し、及びお弁当の料金を支払わなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定によるお弁当の料金の支払いを受けたときは、預り書を発行するものとする。
3 主管課は、保護者からの申込みを集計し、配食サービスを実施する月の前月の末日(その日が休日に当たるときは、その前日以前最初の休日以外の日)までに集計内容を事業者及び中学校に通知するものとする。
4 主管課は、毎月15日及び月末までのお弁当の料金を計算し、速やかに口座振込みにより事業者に支払うものとする。
(取消等)
第7条 配食サービスの取消しは、保護者又は生徒が配食サービスの行われる日の2日前(その日が休日に当たるときは、その前日以前最初の休日以外の日)までにメール、電話又はファックスにより教育委員会へ連絡するものとする。
2 教育委員会は、前項の規定による連絡があったときは、速やかに事業者へ電話又はファックスにより取消しの食数を連絡するものとする。
3 第1項により取り消されたお弁当の料金は、利用申込の際に指定された金融機関口座へ振込により返金する。
4 第1項に規定する取消しがされなかったお弁当は、配食サービスの行われた日の午後2時まで保管し、その後処分するものとする。
5 第1項に規定する取消し以外は、お弁当の料金の返金は行わない。
(納品)
第8条 事業者は、申込みのあった数量のお弁当を主管課が指定する時間及び場所に配達し、納品の際に主管課が指定する者に数量の確認を求めなければならない。
2 お弁当の申込みを行った対象生徒は、自ら主管課が指定した場所にお弁当を受け取りに行くものとする。
(中学校の役割)
第9条 中学校は、第3条に規定する依頼を受けたときは、事業者からお弁当を受領し安全衛生が確保される適切な場所に保管するとともに、利用申込をした対象生徒へ時間及び場所を指定し、申込みの有無を確認の上、お弁当の受け渡しをし、及び当該お弁当の容器を回収し廃棄するものとする。
(その他)
第10条 この要領に定めるもののほか、配食サービスの実施に関し必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年12月1日から施行する。