○湯河原町公営企業工事等検査規程

令和5年12月1日

公営企業管理規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、湯河原町公営企業が発注する工事、委託業務及び物品の購入の検査に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 工事 建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1に掲げる工事をいう。

(2) 委託業務 測量、調査、設計、施工監理その他役務の提供に係る業務の委託をいう。

(3) 物品の購入 消耗品、備品等の物品の購入をいう。

(4) 工事等 工事、委託業務及び物品の購入をいう。

(5) 検査員 公営企業管理者から検査を命ぜられた職員をいう。

(6) 工事等担当者 当該工事等を担当する課の長(以下「担当課長」という。)又はその代理を命ぜられた者をいう。

(7) 立会人 公営企業管理者及び担当課長をいう。

(検査の種類)

第3条 検査の種類は、完成検査、出来形検査、中間検査及び抜打ち検査とする。

(完成検査)

第4条 完成検査は、工事等が完成したときに行い、出来形検査又は中間検査において検査済みの部分(部分引渡しを受けたものは除く。)も必要に応じ確認することができるものとする。

2 検査員は、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類(以下「契約書等」という。)に基づいて、工事にあっては実施について、委託業務にあっては成果品(必要に応じ実地も含む。)及び業務に当たって作成した全ての業務管理資料について、物品の購入にあっては仕様及び数量について、それぞれ検査し、確認しなければならない。

3 前2項に規定する完成検査を完了したときは、別表で定める基準により、速やかに立会人の立会いを受けるものとする。

(出来形検査)

第5条 出来形検査は、工事等の既成部分について部分払をしようとするとき又は契約解除による既成部分の引受けをするときは、工事等担当者又は監督員の出来形調書に基づき、契約書等の内容に準拠し、その出来形の適否を検査するものとする。

(中間検査)

第6条 中間検査は、工事等の適正な施工を図るため、必要に応じ、次に掲げる工事等については、その工事等の期間中に行うものとする。

(1) 地中又は水中に没し、出来形の確認が困難な工事

(2) その他特に必要と認める工事等

2 中間検査に当たっては、特に完成検査の際、検査が困難な箇所に留意して行わなければならない。

(抜打ち検査)

第7条 抜打ち検査は、工事の施工中に別に定める規程に基づき行うものとし、第12条から第17条まで、第19条及び第20条の規定は、適用しないものとする。

(検査員の心得)

第8条 検査員は、検査を実施する前に、あらかじめ検査の対象となるものの内容、契約条項、仕様書等を熟知していなければならない。

2 検査員は、検査を行うに当たっては、厳正かつ公平に実施しなければならない。

(検査依頼)

第9条 工事等担当者は、工事検査依頼書(様式第1号)、委託検査依頼書(様式第2号)又は物品検査依頼書(様式第3号)を次に掲げるところにより検査担当課長に提出しなければならない。

(1) 工事完成届又は業務完了届を受理したときは、速やかに完成を確認の上、工事完成届又は業務完了届の写しを添えて受理した日から7日以内に提出すること。

(2) 物品の納品日が確定したときは、速やかに提出すること。

(3) 出来形検査申請書を受理したときは、速やかに出来高を査定の上、出来高設計書の写し及び出来形検査申請書の写しを添えて受理した日から7日以内に提出すること。

(4) 中間検査を行う必要があると認めたときは、その都度速やかに提出すること。

(検査の時期)

第10条 完成検査及び出来形検査は、工事完成届及び出来形検査申請書を受理した日から14日以内に行わなければならない。

2 委託業務の検査は、業務完了届を受理した日から10日以内に行わなければならない。

3 物品の購入の検査は、納品日に行うものとする。

4 中間検査は、その都度速やかに行うものとする。

5 前各項の検査を行うに当たり、検査担当課長は、工事等担当者に工事検査実施通知書(様式第4号)、委託検査実施通知書(様式第5号)又は物品検査実施通知書(様式第6号)により検査員の職、氏名及び検査日時を通知するものとする。

(検査の立会い)

第11条 検査員は、検査及び立会人の立会いを受けるに当たって、工事等担当者、監督員、請負者その他必要と認められる関係者を立ち会わせる。この場合において、当該工事等の関係書類その他必要な物件の提示若しくは提出をさせ、又は事実の説明を求めることができる。

(検査の準備)

第12条 検査に際して工事等担当者、監督員及び請負者は、次に掲げる書類等の準備を行うものとする。

(1) 工事等担当者又は監督員

 契約書、設計図書、工事施工管理資料、材料検査、指示書及び工事打合せ簿等工事施工上の関係書類

 施工管理基準、検査基準に基づく破壊検査及び検査員からあらかじめ指示された場合の破壊検査について請負者への指示及び確認

 その他必要とされるもの

(2) 請負者

 工事施工に当たって作成した全ての工事施工管理資料及び材料検査の記録

 必要により現地の測点、距離、幅員、厚さ等検査範囲及び構造物の出来形寸法の表示

 他の官公庁との手続関係書類等

 検査に必要な用具

 工事等担当者又は監督員の指示による検査のための破壊

 その他工事等担当者又は監督員から指示された事項

 その他必要とされるもの

(検査の実施)

第13条 検査員は、契約書等に基づき施工状況一般、出来形、品質及び出来栄えを検査するものとする。

2 検査員は、材料の規格、品質、数量等を測定検査し、契約書等に適合しているか否かを確認しなければならない。

3 検査員は、地中、水中等外部に現れない工事で、その適否を判定し難いものは、監督員から工事の施工の状況を聞き、記録、写真、資料その他関係書類等に基づいて判定しなければならない。

4 検査員は、当該工事について貸与品又は支給材料があるときは、関係書類により、その保管、使用、返納等の状況を検査し、適否を判定しなければならない。

(破壊検査等)

第14条 検査員は、検査に当たり必要があると認めたときは、既成部分の一部の破壊、試験等によりその内容を確認するものとする。ただし、この場合の破壊は、必要最小限度にとどめなければならない。

2 セメント、アスファルト等混合を要する材料は、必要に応じ破壊検査により、混合物の品質、規格及び混合状態を検査しなければならない。

3 石積み、石張り、コンクリートブロック等の工事は、必要に応じ抜取り検査又は掘削検査を行い、品質、規格、胴込コンクリート、裏込コンクリート、裏込めの使用量等について検査しなければならない。

4 特殊な盛土等については、材質、転圧状態等を検査し、必要に応じ、透水試験を行わなければならない。

5 パイプ類等の工事は、特に接合部分に留意し、必要に応じ通水を行い、漏水について検査しなければならない。

6 道路舗装工事は、路盤、基層及び表層の材質、寸法、合材等の適否を検査しなければならない。

(工事の手直し命令)

第15条 検査員は、検査の結果、工事の出来形、材料等が契約書等に適合しない箇所(以下「不適合箇所」という。)を発見したときは、その原因を究明し、請負者の責めに帰すべきものについては、遅滞なく手直し、改造等適切な処置を命じなければならない。

2 前項の規定による手直し命令は、検査担当課長が工事手直し通知書(様式第7号)により指示事項を工事等担当者に通知し、これに基づき工事等担当者が請負者に工事手直し指示書(様式第8号)を交付することによって行うものとする。

3 第1項に定める不適合箇所が僅かで、工事の施工上やむを得ないもので、維持に支障がないと認めたときは、前項の処置を省くことができる。

(手直し工事の施工)

第16条 請負者は、前条の規定により手直し命令があった場合は、速やかに手直し工事を施工しなければならない。

2 請負者は、手直し工事が完了したときは、工事手直し完了届(様式第9号)を工事等担当者に提出しなければならない。

(再検査)

第17条 工事等担当者は、工事手直し完了届を受理したときは工事手直し完了届の写しを検査担当課長に提出し、再検査を受けなければならない。

2 前項に規定する再検査は、手直し部分について行い、当初検査を担当した検査員をもってこれに充てるものとする。ただし、やむを得ない場合は、他の職員を充てることができる。

3 前2項の規定により再検査を完了したときは、検査員は工事手直し確認書(様式第10号)により検査担当課長に報告しなければならない。

(検査の中止)

第18条 検査員は、検査の実施に当たり次の各号のいずれかに該当するときは検査を中止し、直ちに公営企業管理者に報告しその指示を受けなければならない。

(1) 請負者、現場代理人その他使用人が検査の実施を妨害したとき。

(2) 工事の施工状況が設計書等と著しく相違しているとき又は工事の施工結果に重大な欠陥を発見したとき。

(検査の復命)

第19条 検査員は、検査及び立会人の立会いを完了したときは、成績を評定し、遅滞なくその結果を公営企業管理者に復命しなければならない。

3 委託業務の成績評定は、行わないものとする。

4 第1項の規定による復命は、評定規程第2条により行うものとする。ただし、出来形検査及び中間検査については、復命を省略することができる。

(検査の報告)

第20条 検査員は検査を完了したときは、工事検査調書(様式第11号)、委託検査調書(様式第12号)又は物品検査調書(様式第13号)を作成し、遅滞なく公営企業管理者に報告しなければならない。ただし、工事の出来形検査を完了したときは工事出来形検査調書(様式第14号)を、工事の中間検査を完了したときは工事中間検査調書(様式第15号)を作成するものとする。

(その他)

第21条 この規程に定めるもののほか、工事等の検査に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

立会い対象

立会人

契約金額が50万円未満の工事

担当課長

契約金額が50万円以上の工事

公営企業管理者及び担当課長

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湯河原町公営企業工事等検査規程

令和5年12月1日 公営企業管理規程第5号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章
沿革情報
令和5年12月1日 公営企業管理規程第5号