○湯河原町補助金等交付に関する事務取扱要綱

令和6年3月4日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、湯河原町補助金等交付規則(昭和43年湯河原町規則第19号。以下「規則」という。)第15条の規定に基づき、町が町以外の者に対して交付する補助金、助成金、交付金(以下「補助金等」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(規則第3条第2項の取扱い)

第2条 規則第3条第2項の規定により補助金等の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、当該補助金等の予算要求段階において、特別な事情に係る申立書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申立書の提出があったときは、速やかに、その内容を審査し、適否について特別な事情の該当性適否(様式第2号)を申請者に通知するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年度当初予算の特例)

2 令和6年度当初予算における第2条第1項に規定する申立書の提出については、同項の規定にかかわらず、規則第6条に規定する申請書の提出と併せて当該申立書を町長に提出しなければならない。

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湯河原町補助金等交付に関する事務取扱要綱

令和6年3月4日 告示第19号

(令和6年4月1日施行)