○湯河原町迷惑電話防止機能付電話機器購入費補助金交付要綱

令和6年3月22日

告示第24号

(目的)

第1条 この要綱は、迷惑電話防止機能を有する機器を購入した町民に対し、予算の範囲内において補助金を交付することにより、町内における特殊詐欺被害の未然防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特殊詐欺 面識のない不特定の者に対し、電話その他の手段を用いることにより、対面することなく欺罔行為を完結させるとともに、預貯金口座への振込みやその他の方法により、被害者に現金等(キャッシュカードを含む。)を交付させる等の行為をいう。

(2) 電話機器 特殊詐欺を防止するための固定電話機又は固定電話機に取り付ける機器であって、電話機の呼出音が鳴る前に、当該電話機の電話番号に架電した者に対し、自動で通話内容を録音する旨の警告メッセージを流した後、通話内容を録音する迷惑電話防止機能を有するものをいう。

(4) 暴力団員 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象者は、本町の住民基本台帳に記録されている70歳以上の者(以下「本人」という。)次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 住所地において電話機器を設置し利用する者

(2) 本人又は本人と同一世帯に属する者(以下「同居人」という。)が、この補助金の交付を受けたことがないこと。

(3) 本人及び同居人が町税等の滞納をしていないこと。

(4) 本人及び同居人が暴力団員でないこと。

(5) 電話機器を専ら生活の用途として購入する者

(6) 電話機器により録音された音声その他の情報を、特殊詐欺事件の捜査又は特殊詐欺被害防止のために警察に提供することに同意する者

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、電話機器の購入費用(消費税及び地方消費税の額を含む。)とし、1世帯当たり1台を上限とする。ただし、次に掲げる経費については、交付の対象としない。

(1) 電話機器の修理又は点検等に係る経費

(2) 電話機器の消耗品の交換等に係る経費

(3) 電力の受給その他電話機器の機能を維持するための経費

(4) 電話機器の設置に係る経費

(5) 電話機器の配送に係る経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費に3分の2を乗じて得た額とし、6,000円を限度とする。

2 前項に規定する補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、迷惑電話防止機能付電話機器購入費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 申請者の本人確認ができる書類の写し

(2) 電話機器の購入に係る領収書の原本又は写し

(3) 電話機器の機能が確認できる取扱説明書の写し

(4) 迷惑電話防止機能付電話機器購入費補助金請求書(様式第2号)

(5) その他町長が必要であると認める書類

(交付決定等)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに内容を審査し、交付の可否の決定を行い、迷惑電話防止機能付電話機器購入費補助金交付・却下決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第8条 町長は、前条の規定による交付の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

2 町長は前項の規定により補助金交付決定を取り消す場合は、迷惑電話防止機能付電話機器購入費補助金交付決定取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補助金の返還)

第9条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、当該交付金を受けた者から当該補助金に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第10条 補助金の交付を受ける権利は、第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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湯河原町迷惑電話防止機能付電話機器購入費補助金交付要綱

令和6年3月22日 告示第24号

(令和6年4月1日施行)