○湯河原町帯状疱疹予防接種費用助成実施要綱

令和6年3月25日

告示第25号

(目的)

第1条 この要綱は、帯状疱疹予防接種(以下「予防接種」という。)を受ける者に対し、その費用の一部を助成することにより、経済的負担を軽減するとともに、町民の帯状疱疹の発症又は重症化を予防することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 接種日時点で、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本町の住民基本台帳に記録されている満50歳以上の者

(2) この要綱による助成を受けていない者

(助成対象の予防接種)

第3条 助成の対象となる予防接種は、令和6年4月1日以降に行われたものとする。

(助成の回数)

第4条 助成の回数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める回数とする。

(1) 乾燥弱毒性生水痘ワクチン(以下「生ワクチン」という。) 1回

(2) 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(以下「不活化ワクチン」という。) 2回

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 生ワクチン 5,000円

(2) 不活化ワクチン 1回につき10,000円

(申請)

第6条 助成を受けようとする助成対象者は、湯河原町帯状疱疹予防接種費用助成金支給申請書(様式第1号)に予防接種費用の支払を証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(支給決定)

第7条 町長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、支給又は不支給の決定を行い、湯河原町帯状疱疹予防接種費用助成金支給等決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第8条 町長は、偽りその他不正の手段により助成を受けた者に対し、その支給を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により助成金を取り消すときは、湯河原町帯状疱疹予防接種費用支給決定取消通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(助成金の返還)

第9条 町長は、前条の規定により助成金の支給決定を取り消した場合において、既に助成金が支払われているときは、助成金を受けた者から当該助成金を返還させるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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湯河原町帯状疱疹予防接種費用助成実施要綱

令和6年3月25日 告示第25号

(令和6年4月1日施行)