○湯河原町帯状疱疹予防接種費用助成実施要綱
令和6年3月25日
告示第25号
(目的)
第1条 この要綱は、帯状疱疹予防接種(以下「予防接種」という。)を受ける者に対し、その費用の一部を助成することにより、経済的負担を軽減するとともに、町民の帯状疱疹の発症又は重症化を予防することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成の対象者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 接種日時点で、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本町の住民基本台帳に記録されている満50歳以上の者
(2) この要綱による助成を受けていない者
(助成対象の予防接種)
第3条 助成の対象となる予防接種は、令和6年4月1日以降に行われたものとする。
(1) 乾燥弱毒性生水痘ワクチン(以下「生ワクチン」という。) 1回
(2) 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(以下「不活化ワクチン」という。) 2回
(1) 生ワクチン 5,000円
(2) 不活化ワクチン 1回につき10,000円
(申請)
第6条 助成を受けようとする助成対象者は、湯河原町帯状疱疹予防接種費用助成金支給申請書(様式第1号)に予防接種費用の支払を証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(支給決定の取消し)
第8条 町長は、偽りその他不正の手段により助成を受けた者に対し、その支給を取り消すことができる。
(助成金の返還)
第9条 町長は、前条の規定により助成金の支給決定を取り消した場合において、既に助成金が支払われているときは、助成金を受けた者から当該助成金を返還させるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。