○湯河原町結婚新生活支援事業費補助金交付要綱
令和6年5月22日
告示第54号
(趣旨)
第1条 この要綱は、経済的理由で結婚に踏み出せない世帯を対象に、婚姻に伴う新生活を経済的に支援することにより、定住促進及び本町における少子化対策の強化に資することを目的として、新規に婚姻した世帯に対して、住居費及び引越費用の一部を補助することについて、湯河原町補助金等交付規則(昭和43年湯河原町規則第19号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 新婚世帯 令和6年1月1日から令和7年3月14日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦の世帯をいう。
(2) 住居費 令和6年4月1日から令和7年3月14日(同日までに次条に規定する補助対象世帯に該当しなくなったときは、当該事由が発生した日)までの間に婚姻を機に湯河原町内で新たに住宅を取得し、又は新たに住宅を賃借するために支払った費用(住宅の賃借にあっては、賃料、敷金(保証金その他これに類する費用を含む。)、礼金、共益費及び仲介手数料に限る。)をいう。ただし、賃料について勤務先から住宅手当が支給されている場合にあっては、住宅手当分に相当する額を除く。
(3) 引越費用 婚姻に伴う引越し(令和6年4月1日から令和7年3月14日までの間に行われた引越しに限る。)のために要した費用で、引越業者又は運送業者への支払代金その他の引越しに係る実費をいう。
(補助対象世帯)
第3条 補助金の交付を受けることができる世帯は、次の各号のいずれにも該当する新婚世帯とする。
(1) 新婚世帯の所得額(令和6年5月31日までの申請にあっては令和4年中の、同日後の申請にあっては令和5年中の夫婦の所得額の合算額をいう。以下同じ。)が500万円未満であること。ただし、夫婦の双方又は一方が貸与型奨学金(公的団体又は民間団体から、学生の修学又は生活のために貸与された資金をいう。以下同じ。)の返済を現に行っている場合は、新婚世帯の所得額から貸与型奨学金の年間返済額を控除して得た額が、500万円未満であること。
(2) 婚姻日において、夫婦ともに年齢が39歳以下であること。
(3) 補助対象となる住居費に係る住宅が湯河原町内にあること。
(4) 令和6年1月1日から令和7年3月14日までの間に、夫婦の双方又は一方が前号の住宅を住所として転入又は転居の届出をしていること。
(5) 町税等(湯河原町特定滞納者に対する特別措置に関する条例(平成20年湯河原町条例第1号)第2条第1号に規定する町税等をいう。)の滞納がないこと。
(6) 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
(7) 過去にこの要綱に基づく補助を受けたことがないこと。
(8) 夫婦の双方が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は法第2条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、住居費及び引越費用の合算額(消費税及び地方消費税を含む。)とし、1世帯当たり夫婦共に婚姻日における年齢が29歳以下の世帯は60万円を限度とし、それ以外の世帯は30万円を限度とする。ただし、住居費は、補助金の申請日において現に居住している住宅に係る経費に限る。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請及び決定)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、湯河原町結婚新生活支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。ただし、本町の公簿により確認できるときは、この当該書類の添付を省略することができる。
(1) 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本
(2) 夫婦の所得証明書(申請日時点における直近のものに限る。)
(3) 物件の売買契約書及び領収書の写し(住居費における取得の場合)
(4) 物件の賃貸借契約書及び領収書の写し(住居費における賃借の場合)
(5) 住宅手当支給証明書(様式第2号)(住居費における賃借の場合)
(6) 引越費用に係る領収書の写し(引越費用の場合)
(7) 貸与型奨学金の返済額が分かる書類の写し
(8) 口座が確認できるもの(預金通帳又はキャッシュカード)の写し
(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
3 第1項の規定による申請は、令和6年4月1日から令和7年3月17日までの間に行わなければならない。
2 町長は、前項に規定する請求書の提出があった場合は、確定払いにより補助金を支払うものとする。
(交付決定の取消し)
第8条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) この要綱に違反する行為があったとき。
(3) その他町長が適当でないと認めたとき。
(補助金の返還)
第9条 補助対象者は、町長が前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金が既に支払われているときは、速やかに当該補助金の全部又は一部を返還しなければならない。
(報告等)
第10条 町長は、必要があると認めるときは、補助対象者に対して、報告又は書類の提出(次項において「報告等」という。)を求めることができる。
2 補助対象者は、報告等を求められたときは、速やかに応じなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。