○湯河原町公営企業管理者の職務代理者の設置に関する規程

令和6年6月18日

公営企業管理規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定に基づき、湯河原町公営企業の設置等に関する条例(昭和43年湯河原町条例第5号)第5条第1項に規定する公営企業管理者(以下「管理者」という。)の職務を代理する者(以下「職務代理者」という。)を設置する場合の基準等について、必要な事項を定めるものとする。

(設置基準)

第2条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、職務代理者を設置するものとする。

(1) 海外に旅行し、滞在先における社会事情、通信状況等により、通信等が困難なために、公営企業職員(以下「企業職員」という。)を指揮監督し得る状況にないと認められる場合

(2) 病気その他の事由により、その職務に自ら有効な意思決定をし、企業職員を指揮監督し得る状況にないと認められる場合

2 管理者が欠けたとき又は前項の規定により職務代理者を設置する場合において、管理者が自ら設置することが困難と認められるときは、湯河原町公営企業事務分掌に関する規程(平成23年湯河原町公営企業管理規程第1号)第11条第1項の規定により管理者の職務を行う職員となる者が職務代理者を設置するものとする。

(告示)

第3条 管理者は、職務代理者を設置しようとするときは、職務代理者の職、氏名及び設置期間を告示するものとする。ただし、管理者が自ら告示することが困難であると認められるときは、職務代理者が告示するものとする。

2 前項ただし書の場合において、職務代理者の設置期間(以下「職務代理期間」という。)を設けることが困難であると認められるときは、職務代理期間について告示しないことができる。

(関係機関への通知)

第4条 管理者又は職務代理者は、神奈川県及び関係機関に対し、前条に規定する告示の内容について通知するものとする。

(職務代理期間の公文書等の表記)

第5条 職務代理期間に公文書等に表記する職名は、湯河原町公営企業管理者職務代理者とする。

2 職務代理期間に使用する公印は、湯河原町公営企業公印規程(平成23年湯河原町公営企業管理規程第4号)別表に定めるところによる。

3 前2項の規定にかかわらず、感謝状、表彰状、祝辞等において職務代理者名によって行うことが社会通念上礼を失すると認められる場合には、管理者名によってこれを行うことができるものとする。ただし、管理者が欠けたときは、この限りでない。

(公文書等の修正)

第6条 職務代理期間は、管理者の職名の表記及び湯河原町公営企業管理者印の押印が既にされている公文書等は使用できないものとする。

2 前項に規定する公文書等をやむを得ず使用するときは、当該表記を黒色の2本線で消除し、職務代理者の職名を表記し直すものとする。公印についても、同様とする。

(読替措置)

第7条 前2条の規定にかかわらず、既に管理者の職名又は湯河原町公営企業管理者印が刷り込まれている公文書等で、職務代理期間中に大量に交付し、又は発送するもの等、これを修正することが容易でないと認められるときは、湯河原町公営企業管理者を湯河原町公営企業管理者職務代理者と、湯河原町公営企業管理者印を湯河原町公営企業管理者職務代理者印と読み替えて措置する。

2 前項の規定により読替措置を行うときは、事前に告示しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

この規程は、公布の日から施行する。

湯河原町公営企業管理者の職務代理者の設置に関する規程

令和6年6月18日 公営企業管理規程第7号

(令和6年6月18日施行)