○結城市民栄誉賞表彰条例

昭和59年6月20日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、広く市民に敬愛され、社会に明るい希望と活力を与え郷土の誇りとなる顕著な功績のあった者に対し、その栄誉を讃えることを目的とする。

(名称)

第2条 この表彰は、結城市民栄誉賞(以下「市民栄誉賞」という。)と称する。

(表彰の基準等)

第3条 表彰の基準は、次のとおりとする。

(1) 学術的研究により社会の向上発展に著しく貢献した者

(2) 健全な芸術、芸能等における活躍が著しく顕著な者

(3) 教育、文化、産業の分野における活躍が著しく顕著な者

(4) スポーツ競技に関し輝かしい活躍をし、またスポーツ振興に著しく貢献した者

2 表彰の対象は、原則として生存者とし、市民又は本市に関係のある者とする。

(推挙)

第4条 市民栄誉賞は、議会の同意を得て市長が推挙する。

(表彰の方法)

第5条 表彰は、市民栄誉賞を授与して行う。

2 市民栄誉賞の表彰状及び副賞は、別記のとおりとする。

(特別市民栄誉賞)

第5条の2 市長は、結城市の発展に多大の貢献をし、その功績が特に著しい者に、議会の同意を得て特別市民栄誉賞を贈ることができる。

2 前項の表彰は、特別市民栄誉賞を授与して行う。

3 特別市民栄誉賞の表彰状及び副賞は、別記のとおりとする。

(平3条例35・追加)

(表彰の時期)

第6条 表彰は、随時行う。

(業績の公表)

第7条 市民栄誉賞及び特別市民栄誉賞を授与された者の業績は、市報により公表する。

(平3条例35・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平3条例35・全改)

画像

結城市民栄誉賞表彰条例

昭和59年6月20日 条例第15号

(平成3年12月20日施行)