○結城市土地利用協議会規程
昭和43年1月24日
訓令第1号
(設置)
第1条 地域開発の進展に伴い土地の合理的な利用計画を樹立し、結城市の調和ある発展を推進するため結城市土地利用協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 土地利用計画の調整に関すること。
(2) その他土地利用計画及び都市計画について必要と認めること。
(組織)
第3条 協議会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長には都市建設部長の職にある者を、副会長には都市計画課長の職にある者をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 企画政策課長
(2) 農政課長
(3) 商工観光課長
(4) 生活環境課長
(5) 土木課長
(6) 区画整理課長
(7) 下水道課長
(8) 水道課長
(9) 学校教育課長
(10) 生涯学習課長
(11) 農業委員会事務局長
(会長及び副会長)
第4条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が随時招集し、その議長となる。
2 会長は、会議で処理すべき協議事項の内容によっては、委員のうちから出席を求める者を指名して、会議を開催することができる。
3 会長は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴取し、資料の提出を求めることができる。
(庁議への付議)
第6条 会長は、協議調整した事項のうち、結城市庁議規程(昭和51年結城市訓令第7号。以下「規程」という。)第4条第2項及び第3項に定めるものについては、庁議に付議するものとする。この場合において、規程第7条に定める幹事会議への付議は、省略することができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、都市計画課において処理する。
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
付則
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年1月10日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年6月23日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(昭和60年7月1日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(平成元年3月31日訓令第8号)
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平成2年10月11日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(平成4年12月25日訓令第12号)
この訓令は、平成5年1月1日から施行する。
付則(平成12年3月30日訓令第13号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成16年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成20年3月27日訓令第9号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成22年8月12日訓令第15号)
この訓令は、平成22年10月1日から施行する。
付則(平成25年3月28日訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月29日訓令第4号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月31日訓令第11号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。