○結城市長が管理する情報の公開に関する規則
平成12年3月24日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、結城市情報公開条例(平成11年結城市条例第25号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、市長が管理する情報の公開に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
2 条例第9条第1項第3号の規定による実施機関の定める事項は、次のとおりとする。
(1) 開示を請求しようとする理由
(2) 条例第11条の規定による開示の方法の区分
(3) 写しの交付による行政文書の開示の実施を求める場合は、その方法の区分
(1) 行政文書の全部を開示するとき 行政文書開示決定通知書(様式第2号)
(2) 行政文書の一部を開示するとき 行政文書一部開示決定通知書(様式第3号)
3 条例第10条の2第2項の規定による通知は、決定期間延長通知書(様式第5号)により行うものとする。
4 条例第10条の2第3項の規定による通知は、決定期間特例通知書(様式第6号)により行うものとする。
(第三者への意見書提出の機会の付与の通知等)
第5条 条例第10条の3第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求の年月日
(2) 開示請求に係る行政文書に記録されている当該第三者の情報の内容
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
2 条例第10条の3第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求の年月日
(2) 開示請求に係る行政文書に記録されている当該第三者の情報の内容
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
(4) 条例第10条の3第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由
3 条例第10条の3第1項及び第2項の規定による通知は、意見書提出についての通知(様式第7号)により行うものとする。
4 条例第10条の3第3項の規定による通知は、開示決定に係る通知書(様式第8号)により行うものとする。
(2) 電磁的記録 次に掲げる方法であって、実施機関がその保有する処理装置及びプログラムにより行うことができるもの
ア 当該電磁的記録を日本産業規格A列3番(以下「A3版」という。)以下の大きさに出力したものの閲覧
イ 当該電磁的記録を専用の機器(開示を受ける者の閲覧又は視聴の用に供するために備えられているものに限る。)により再生したものの閲覧又は視聴
2 市長は、閲覧に係る行政文書を汚損し、損傷し、改ざんし、若しくは抜き取ったもの又はそのおそれがあると認められるものに対し行政文書の閲覧を中止し、又は禁止することができる。
2 前項の費用は、写しを交付する際これを徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(審査会への諮問)
第8条 市長は、条例第13条の3第1項の規定により結城市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問するときは、情報公開諮問書(様式第9号)により行うものとする。
(情報検索資料)
第9条 条例第14条の規定による文書検索目録は、ファイル基準表とし、総務部総務課に備え置くものとする。
(実施状況の公表)
第10条 条例第15条の規定による実施状況の公表は、前年度の次に掲げる事項について毎年5月末日までに行うものとする。
(1) 開示請求の状況
(2) 開示決定等の状況
(3) 審査請求の状況
(4) 審査会の答申及びその後の実施機関の再決定状況
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたもの
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、市長が保有する情報の公開に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成17年3月30日規則第13号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月30日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の結城市長が管理する情報の公開に関する規則、第2条の規定による改正前の結城市長が管理する個人情報の保護に関する規則、第3条の規定による改正前の結城市空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の結城市民文化センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の結城市民情報センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の結城市民活動支援センター条例施行規則、第8条の規定による改正前の結城市税条例施行規則、第9条の規定による改正前の結城市役所駅前分庁舎多目的スペースの使用に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の結城市茨城県青少年の健全育成等に関する条例の施行に関する規則、第11条の規定による改正前の結城市鹿窪運動公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の結城市社会福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の結城市医療福祉費支給に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の結城市生活保護法施行細則、第15条の規定による改正前の結城市永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者に対する支援給付事務取扱細則、第16条の規定による改正前の結城市児童福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第18条の規定による改正前の結城市子ども・子育て支援法施行細則、第19条の規定による改正前の結城市老人福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の老人医療事務取扱細則、第21条の規定による改正前の結城市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第22条の規定による改正前の結城市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第23条の規定による改正前の結城市障害福祉サービス及び障害児通所支援に係る基準該当事業者の登録等に関する規則、第24条の規定による改正前の結城市地域生活支援事業の利用者負担に関する条例施行規則、第25条の規定による改正前の結城市身体障害者福祉法施行細則、第26条の規定による改正前の結城市身体障害者手帳の交付等に関する規則、第27条の規定による改正前の結城市在宅障害児福祉手当支給条例施行規則、第28条の規定による改正前の結城市知的障害者福祉法施行細則、第29条の規定による改正前の結城市国民健康保険規則、第30条の規定による改正前の結城市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則、第31条の規定による改正前の結城市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則、第32条の規定による改正前の結城市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第33条の規定による改正前の結城市浄化槽清掃業に関する規則、第34条の規定による改正前の結城市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則、第35条の規定による改正前の結城市企業誘致条例施行規則、第36条の規定による改正前の結城市都市計画法施行細則、第37条の規定による改正前の結城市道路管理及び占用に関する規則、第38条の規定による改正前の結城市法定外公共物管理条例施行規則、第39条の規定による改正前の結城市土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務取扱規則及び第40条の規定による改正前の結城市土地譲渡益重課制度に係る優良住宅新築認定事務施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成28年8月12日規則第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成28年10月28日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成29年3月23日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和元年6月28日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
付則(令和2年3月31日規則第35号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月29日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際改正前の様式第1号による用紙は、当分の間、使用することができる。
別表(第7条関係)
区分 | 費用の額 | |
1 写しの作成に要する費用 | ア 複写機によりA3版以下の大きさの用紙に複写したものの場合(イ及びウに掲げるものを除く。) | 1枚につき10円 |
イ 複写機により日本産業規格B列4番以下の大きさの用紙にカラーで複写したものの場合 | 1枚につき50円 | |
ウ 複写機によりA3版以下の大きさの用紙にカラーで複写したものの場合(イに掲げるものを除く。) | 1枚につき80円 | |
エ アからウ以外の方法により写しを作成する場合 | 写しの作成に要する費用 | |
2 写しの送付に要する費用 | 当該写しの送付に要する郵便料金相当額 | |
備考 用紙に印刷又は出力したものの交付を行う場合において、両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として費用の額を計算する。









