○結城市情報公開・個人情報保護審査会条例

平成11年12月24日

条例第29号

(設置)

第1条 結城市情報公開条例(平成11年結城市条例第25号。以下「情報公開条例」という。)並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)及び結城市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年結城市条例第12号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に関し、次条に掲げる事項を審査するため結城市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(令5条例4・令5条例12・一部改正)

(所掌事務)

第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 情報公開条例第13条の3第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 個人情報保護法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(4) 議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(5) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(6) 情報公開制度の改善に関すること。

(7) その他情報公開制度の重要課題に関すること。

(平14条例29・平17条例4・平28条例3・令5条例4・令5条例12・一部改正)

(委員)

第3条 審査会の委員は、5人以内の委員をもって組織し、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 任期の途中で退任した委員の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(平17条例4・一部改正)

(会長)

第4条 審査会に、会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(平17条例4・一部改正)

(会議)

第5条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員は、自己、配偶者若しくは3親等以内の親族に関する事案又はこれらの者が従事する業務に直接利害関係のある事案については、除斥されるものとする。ただし、他の委員の同意がある場合は、出席し当該事案についての意見を述べることができる。

(平17条例4・一部改正)

(審査会の権限等)

第6条 審査会は、審査を行うため必要と認めるときは、審査請求人、実施機関(情報公開条例第2条第2号に規定する実施機関、個人情報保護法施行条例第2条第2項に規定する実施機関及び議会個人情報保護条例第1条に規定する議会をいう。)の職員その他の関係人に対して意見若しくは説明又は書類の提出を求めることができる。

(平28条例3・令5条例4・令5条例12・一部改正)

(秘密の保持)

第7条 委員は、その職務により知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(平12条例3・令2条例2・一部改正)

(審査会に係る手数料)

第9条 審査会に係る行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第3項の規定により読み替えて準用する同法第78条第4項の規定により納付しなければならない手数料については、結城市行政不服審査条例(平成28年結城市条例第2号)第1条に規定する結城市行政不服審査会に係る手数料の例による。

(令5条例4・追加)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(平17条例4・一部改正、令5条例4・旧第9条繰下)

(罰則)

第11条 第7条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

2 前項の規定は、市の区域外において同項の罪を犯した者にも適用する。

(平17条例4・追加、令5条例4・旧第10条繰下・一部改正、令7条例4・一部改正)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年12月26日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月30日条例第4号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和2年3月26日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日条例第4号)

この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(令和5年3月22日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和7条例4)抄

(罰則の適用等に関する経過措置)

第5条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第6条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(経過措置の規則への委任)

第8条 この章に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

(令和7年3月14日条例第4号)

この条例は、令和7年6月1日から施行する。

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結城市情報公開・個人情報保護審査会条例

平成11年12月24日 条例第29号

(令和7年6月1日施行)