○自動車の臨時運行許可に関する規則
平成9年7月10日
規則第18号
自動車の臨時運行許可に関する規則(昭和63年結城市規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)の規定に基づき、自動車の臨時運行の許可に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第2条 法第34条の規定による自動車の臨時運行の許可(以下「許可」という。)を受けようとする者は、自動車臨時運行許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請に際しては、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による自動車損害賠償責任保険証明書(自動車損害賠償責任共済証明書を含む。)を提示しなければならない。
3 申請人は、運転免許証その他居住の事実を証する書面の提示を要求されたときは、提示しなければならない。なお、市外居住者には、市内に居住する者の中から保証人を立てさせることができる。
4 同一の車両につき継続して許可申請をする場合は、その目的に正当な理由があると認められない限り却下するものとする。
(申請書の記載要領)
第3条 申請書の記載に当たっては、次の要領によるものとし、青又は黒で文字を明瞭に記入しなければならない。
(1) 住所及び氏名又は名称
ア 個人の場合 住所欄に住所を、氏名又は名称欄に氏名を正確に記載すること。
イ 法人の場合 住所欄に所在地を、氏名又は名称欄に名称及びその代表者を正確に記載すること。
(2) 車名 自動車の正式の車名を正確に記載すること。
(3) 形状 自動車の形状を記載すること。
(4) 車台番号 車台(フレーム)に打刻されている記号及び番号を正確に記載すること。
(5) 運行の目的 試運転、新規登録及び検査、継続検査等、その内容を具体的に記載すること。
(6) 運行の経路 運行の目的遂行のため発着主要経路の地点名を記載すること。
(7) 運行の期間 真に必要な5日以内の日数を記載すること。ただし、やむを得ず5日を超える場合には、備考欄にその事由を詳細に記載すること。
(8) 備考
ア 同一車両につき継続して許可申請する場合には、その必要な事由を詳細に記載すること。
イ 運輸局長の保安基準の緩和を受けた自動車について許可申請する場合は、その認定番号を記載すること。
(許可証及び番号標の回収)
第5条 市長は、法第35条第6項の規定による期間を経過しても許可証及び番号標の返納がないときは、その旨を督促し、又は地域を管轄する警察署長の協力を求め、適宜の方法により回収するものとする。
(許可証及び番号標の亡失等)
第6条 許可を受けた者は、許可証を亡失したとき、又は番号標を亡失し、若しくは毀損したときは、臨時運行許可証及び番号標亡失・毀損届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の届には、番号標亡失の場合は、亡失した地域を管轄する警察署長に遺失届等をした旨の記載をした本人の顛末書を添えなければならない。
3 市長は、第1項に規定する亡失届を受理した日から10日を経過した場合において、なお番号標を発見できないときは、当該番号標の失効を告示し、その旨を速やかに地域を管轄する警察署長及び運輸支局長に連絡するものとする。
4 市長は、第1項の番号標については、これを弁償(相当額)させることができる。
(許可の取消し)
第7条 市長は、偽りその他不正な手段により許可を受け、又は不正に使用したことを発見したときは、直ちに、許可を取り消し、その旨を許可を受けた者に通知するとともに、許可証及び番号標を回収するものとする。
(臨時運行許可台帳)
第8条 市長は、許可証を交付したとき、及び返納されたとき、又はその他の処理をしたときは、臨時運行許可台帳(様式第4号)に、必要な事項を記載するものとする。
(番号標受付台帳)
第9条 市長は、番号標を作成し、又は廃棄したときは、臨時運行許可番号標台帳(様式第5号)に記録し、常に番号標の保有状況を明らかにしておくものとする。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、自動車の臨時運行許可に関し必要な事項は、市長がこれを定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和2年12月10日規則第52号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
――――――――――
○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整理に関する規則(令和7規則1)抄
(人の資格に関する経過措置)
第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられたものとみなす。
付則(令和7年2月15日規則第1号)
この規則は、令和7年6月1日から施行する。
――――――――――




