○結城市防災会議運営規程

昭和40年3月25日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、結城市防災会議条例(昭和37年結城市条例第33号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、結城市防災会議(以下「防災会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長の職務代理者)

第2条 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、委員である市長の職務代理者がその職務を代理する。

(会議)

第3条 防災会議は、会長が招集する。

2 会長は、防災会議の会議(以下「会議」という。)の議長となる。

3 防災会議は、特に必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

4 防災会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

5 防災会議は、必要な場合には、書面において開催することができる。

(代理出席等)

第4条 委員は、やむを得ない事情により会議に出席できないときは、当該委員が委任する代理者を出席させることができる。この場合において、会議に出席する代理者は、委員とみなす。

2 委員は、会議に出席できないとき(前項の規定により代理者を出席させようとするときを含む。)は、あらかじめ、その旨を会長に届け出なければならない。

(専決処分)

第5条 防災会議を招集する暇がないと認めるとき、その他やむを得ない事情により防災会議を招集することができないときは、防災会議が処理すべき事項を会長において専決処分することができる。

2 次に掲げる事項については、会長において専決処分するものとする。

(1) 災害に関する情報を収集すること。

(2) 災害に係る災害応急対策及び災害復旧に関し、関係機関相互間の連絡調整を図ること。

(3) 結城市地域防災計画の軽微な修正に関すること。

3 前2項の規定により専決処分をしたときは、会長は、次の会議に報告しなければならない。

(議事録)

第6条 会議の議事録は、事務局において作成する。

2 会議の議事録に署名する委員は、2人とし議長が会議において指名するものとする。

(委員の異動等の報告)

第7条 条例第3条第5項第1号から第3号まで及び第6号から第9号までに規定する委員が勤務所の異動等により変更があったときは、委員である前任者は、後任者の職氏名及び変更があった日を直ちに会長に報告するものとする。

(庶務)

第8条 防災会議の事務を処理するため、事務局を市民生活部防災安全課に置く。

この訓令は、昭和40年3月25日から施行する。

(昭和51年6月23日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成7年3月30日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成12年3月30日訓令第14号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年1月16日訓令第1号)

この訓令は、令和2年2月1日から施行する。

(令和4年3月23日訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

結城市防災会議運営規程

昭和40年3月25日 訓令第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 災害対策
沿革情報
昭和40年3月25日 訓令第3号
昭和51年6月23日 訓令第2号
平成7年3月30日 訓令第1号
平成12年3月30日 訓令第14号
平成15年3月31日 訓令第3号
平成28年3月30日 訓令第4号
令和2年1月16日 訓令第1号
令和4年3月23日 訓令第5号