○結城市の選挙における選挙運動等に関する規程

昭和37年12月22日

選管規程第1号

(趣旨)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)及び同法に基づく命令(他の法令において準用し、又はこの例によるとされているものを含む。)による本市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動等に関しては、法令及び別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において「法」とは、公職選挙法をいい、「令」とは、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)をいい、「委員会」とは、結城市選挙管理委員会をいう。

(自動車等の表示)

第3条 法第141条第5項の規定による表示は、委員会が交付する様式第1号その1又はその2の表示板を用いてしなければならない。

2 前項の表示板は、自動車にあっては冷却器の前面、拡声機にあっては送話口の下部、船舶にあっては操舵室の前面又はこれらに準ずる箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の交付)

第4条 前条の規定による表示板は、立候補の届出を受けた後直ちに交付する。

(表示板の再交付)

第5条 第3条の規定によって交付された表示板を紛失し、又は汚損したため、その再交付を受けようとする者は、様式第2号によって、委員会に対し申請しなければならない。

2 前項の申請は、その理由が、紛失の場合にあっては、警察署に紛失届をした旨の警察署長の証明書を、紛失以外の場合にあっては、前回交付を受けた表示板を添えてしなければならない。

(表示板の返付)

第6条 前3条の規定によって表示板の交付を受けた者又はその代人は、当該候補者が死亡し、又は候補者たることを辞したときは、直ちに表示板を委員会に返さなければならない。

第7条及び第8条 削除

(街頭演説用標旗の様式)

第9条 法第164条の5第2項の規定によって委員会が交付する標旗は、様式第5号によるものとする。

(腕章の様式)

第10条 法第141条の2第2項の規定によって選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者の着けるべき腕章は、様式第6号によるものとする。

2 法第164条の7第2項の規定によって街頭演説において選挙運動に従事する者の着けるべき腕章は、様式第7号によるものとする。

(標旗及び腕章の交付、再交付及び返付)

第11条 第4条から第6条までの規定は、第9条又は前条の標旗又は腕章の交付、再交付及び返付について準用する。

(選挙運動用ビラの届出)

第12条 法第142条第1項第6号の規定によるビラを委員会に対して届け出る場合には、様式第8号による届出書に当該ビラの見本2枚(種類が異なる場合には、それぞれ2枚)を添付しなければならない。

(選挙運動用ビラの証紙の交付)

第13条 法第142条第7項の規定により委員会が交付する証紙は、様式第9号によるものとする。

2 前項の証紙の交付を受けようとする者は、委員会が交付する様式第10号の証紙交付票に証紙をはるべきビラの見本1枚(種類が異なる場合には、それぞれ1枚)を添え、委員会に提出しなければならない。

3 交付した証紙の枚数が当該選挙において使用することができる枚数に達しないときは、委員会は、証紙交付票の裏面に交付した証紙の枚数を記入し、委員会の委員長の印を押して提出者に返すものとする。

4 第4条から第6条までの規定は、第2項の証紙交付票の交付、再交付及び返付について準用する。

(立札、看板の類の証票の交付)

第14条 法第143条第17項の規定による表示は、令第110条の5第4項の規定により委員会が交付する様式第11号による証票を用いてしなければならない。この場合において、証票は、立札及び看板の類の表面にはらなければならない。

2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

3 令第110条の5第5項の規定により公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)第1項の証票の交付を受けようとする場合においては、候補者等にあっては、様式第11号の2の証票交付申請書を、後援団体にあっては、様式第11号の3の証票交付申請書を委員会に提出しなければならない。

4 委員会は、前項の証票交付申請書の内容を審査し、適正であると認めたときは、速やかに第1項の証票を申請者に交付するものとする。

5 第5条の規定は、第1項に規定する証票を紛失し、又は破損したため、再交付を受けようとする場合において準用する。

(報酬及び実費弁償)

第15条 法第197条の2第1項及び第2項の規定による選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対する報酬及び実費弁償の最高額は、別表のとおりとする。

1 この規程は、次の選挙の日から施行する。

(昭和45年12月23日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、次の選挙の日から適用する。

(昭和49年12月13日選管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、次の選挙の日から適用する。

(昭和50年10月13日選管規程第1号)

この規程は、昭和50年10月14日から施行する。

(昭和53年9月13日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年7月2日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年5月16日選管規程第1号)

1 この規程は、昭和56年5月18日から施行する。

2 この規程による改正前の結城市の選挙における選挙運動等に関する規程(昭和37年結城市選挙管理委員会規程第1号)により交付された証票は、この規程の施行の日以後は、効力を失う。

(昭和59年2月23日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、昭和59年2月29日前にその期日を告示する選挙については、この規程による改正前の結城市の選挙運動等に関する規程別表(報酬及び実費弁償)は、この規程の施行後も、なおその効力を有する。

(平成9年3月21日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年6月2日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年6月28日選管規程第2号)

この規程は、平成19年6月28日から施行する。

(平成28年9月29日選管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年9月29日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による第1条の規定による改正後の結城市の選挙における選挙運動等に関する規程の規定及び第2条の規定による改正後の結城市議会議員及び結城市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公費負担に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される結城市議会議員の選挙又は結城市長の選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された結城市議会議員の選挙又は結城市長の選挙については、なお従前の例による。

(平成30年12月27日選管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年3月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による第1条の規定による改正後の結城市の選挙における選挙運動等に関する規程の規定及び第2条の規定による改正後の結城市議会議員及び結城市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される結城市議会議員の選挙又は結城市長の選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された結城市議会議員の選挙又は結城市長の選挙については、なお従前の例による。

(令和3年3月29日選管規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第15条関係)

種類

区分

金額

報酬

1 選挙運動に従事する事務員1人に対し支給することができる額

1日につき 10,000円

2 選挙運動に従事する車上運動員、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。)のために使用する者1人に対し支給することができる額

1日につき 15,000円

3 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給できる額

(1) 基本日額 10,000円

(2) 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割

実費弁償

1 選挙運動に従事する者1人に対し支給できる額

(1) 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

(2) 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費

(3) 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について路程に応じた実費額

(4) 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき 12,000円

(5) 弁当料 1食につき 1,000円、1日につき 3,000円

(6) 茶菓料 1日につき 500円

2 選挙運動に使用する労務者1人に対し支給することができる額

(1) 鉄道賃、船賃及び車賃 前項第1号、第2号及び第3号に掲げる額

(2) 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき 10,000円

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様式第3号及び様式第4号 削除

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結城市の選挙における選挙運動等に関する規程

昭和37年12月22日 選挙管理委員会規程第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和37年12月22日 選挙管理委員会規程第1号
昭和45年12月23日 選挙管理委員会規程第1号
昭和49年12月13日 選挙管理委員会規程第5号
昭和50年10月13日 選挙管理委員会規程第1号
昭和53年9月13日 選挙管理委員会規程第1号
昭和54年7月2日 選挙管理委員会規程第2号
昭和56年5月16日 選挙管理委員会規程第1号
昭和59年2月23日 選挙管理委員会規程第2号
平成9年3月21日 選挙管理委員会規程第1号
平成13年6月2日 選挙管理委員会規程第1号
平成19年6月28日 選挙管理委員会規程第2号
平成28年9月29日 選挙管理委員会規程第3号
平成30年12月27日 選挙管理委員会規程第1号
令和3年3月29日 選挙管理委員会規程第1号