○結城市長及び結城市議会議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和57年9月24日

条例第14号

結城市長及び結城市議会議員の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場を設置する。

この条例は、公布の日から施行する。

結城市長及び結城市議会議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和57年9月24日 条例第14号

(昭和57年9月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和57年9月24日 条例第14号